在留証明 (20号)
証明のオンライン申請が便利です。
オンライン申請では、オンライン決済が可能であり、大使館に行くのは証明書の受取時のみとなります。
証明のオンライン申請を行うためには、在留届をオンラインで提出しておく必要がありますので、在留届が未提出の方は、まずオンラインで在留届を提出してください。
1.証明の内容 申請者が、現在モンゴルのどこに居住しているか(形式1)、モンゴルのどこに住所を有していたか(形式2)、又は同居している家族(形式2)を証明するものです。証明書は、日本国内の公的機関などへ提出するものなので、日本文で作成されます。
2.主な使用目的
(1)年金、恩給受給手続き。
(2)不動産登記、不動産売買手続き。
(3)遺産相続手続き。
(4)自動車譲渡、名義変更手続き。
(5)海外子女の日本の学校受験手続き。
(6)免税品の購入
※消費税免税制度の変更については、以下のページも参照にしてください。
消費税免税制度変更のお知らせ(2023年3月21日)
消費税免税制度に係るQ&A(2023年7月6日)
(7)その他の諸手続き。
3.発給条件
(1)現に日本国籍を有すること。
(2)公文書、その他それらに準ずる書類によりモンゴル国内の住所が立証できること。
(3)原則として、本邦に住民登録がないこと。
(4)申請者がモンゴルに既に3ヶ月以上滞在しており(見込みを含む)、モンゴル大使館に在留届を提出していること。
※オンライン在留届の提出はこちら
(5)申請者が大使館に出頭して申請及び受領すること。
※やむを得ない事情により大使館に出頭できない場合は、申請者より代理人に対して委任状を作成することにより代理申請が可能です。
※また、オンライン申請の活用をご検討ください。
4.領事手数料(1)在留証明の発給手数料につきましては、領事手数料のページでご確認ください。
(2)なお、在留証明の申請目的が、次に掲げる恩給又は年金受給手続きである場合には、領事手数料が無料となります。恩給、年金受給手続きであることを立証する資料(年金受給請求書、現況届のハガキ、恩給証書など)をご持参ください。
(総務省人事・恩給局長裁定)
-恩給
-執行官年金
-国会議員互助年金
(厚生労働大臣裁定)
-戦没者遺族等援護法による年金
-国民年金
-厚生年金
-船員保険年金
(労働基準監督署長裁定)
-労働者災害補償保険年金
(文部科学大臣裁定)
-文化功労者年金
(上記以外の共済年金、企業年金、年金基金などの年金受給手続きにおいては、手数料免除の対象外となります。)
5.その他、ご質問、ご不明な点などがありましたら、当館領事担当官にお問い合わせください。
6.必要書類
(1) | 必須 | ●申請人の本人確認資料(両方) (1)日本国旅券、(2)モンゴル外国人登録証など顔写真付身分証明書の原本 |
提示 |
(2) | 必須 | ●現住所を確認できる資料(いずれか1点) (1)各区のホローが発行する居住証明書、(2)住居賃貸契約書、(3)公共料金支払い明細書など住所が確認できるものの原本 |
提示 |
(3) | (在留証明に住居を定めた年月日を記載する必要がある場合) ●滞在期間を確認できる資料(いずれか1点) (1)旅券に押印された在留国の出入国スタンプ、(2)公共料金の請求書(又は領収書)、(3)賃貸契約書、不動産(家屋)売買契約書、登記簿謄本、(4)ホテル等宿泊施設より発行された請求書等 ※免税品の購入の在留証明では住居を定めた年月日の記載が必須です。 ※申請理由が恩給及び公的年金受給手続である場合は、住居を定めた年月日の記載は不要です。 ※住居を定めた年月日の記載の要否は、提出先に確認してください。 |
提示 | |
(4) | (在留証明に本籍地(都道府県名)のみを記載する必要がある場合) 日本国旅券 (在留証明に本籍地番を記載する必要がある場合) 戸籍謄(抄)本または全部(個人)事項証明の写し ※免税品の購入の在留証明では本籍地番までの記載が必須です。 ※年金、恩給受給手続きの場合は、本籍の記載は不要です。 ※本籍地の記載の要否は、提出先に確認してください。 |
提示 | |
(5) | (年金、恩給受給手続きの場合) ●年金、恩給受給手続きであることを確認できる資料(いずれか1点) (1)現況届のハガキ、(2)年金受給請求書、(3)年金手帳、(4)恩給証書などの原本 ※恩給、一部公的年金受給手続きの場合、領事手数料が免除されることがあります。 |
提示 | |
(6) | (過去の住所、居住期間の証明を希望する場合(形式2)) ●滞在期間、過去の居住事実を確認できる資料 ※日本国旅券、住居賃貸契約書、公共料金支払明細書(入居当時から現在に至るまで)などの原本をご持参ください。 |
提示 | |
(7) | (同居家族の住所の証明を希望する場合(形式2)) (1)申出書 ●同居していることが確認できる資料 (1)各区のホローが発行する居住証明書、(2)滞在許可証、査証等でモンゴルに滞在していることが確認できるもの、(2)同居家族宛の郵便物で宛名及び住所が確認できるもの。 |
申出書は提出 その他書類は提示 |
|
(8) | (代理人による申請、証明書の受領を希望する場合) (1)委任状、(2)申請人の旅券の写し、(3)代理人の身分を証明する書類 |
委任状は提出 その他書類は提示 |