査証(ビザ)

令和6年4月5日

1.外国人が日本を訪問する場合、一般に日本国のビザを取得する必要があります。モンゴルの外交旅券所持者(滞在日数が30日以上の場合)、公用旅券所持者及び一般旅券所持者は、査証免除の対象となっていないため、日本を訪問される際には、予め渡航目的に応じたビザを取得する必要があります。
 
2.ビザの原則的発給基準
原則として、ビザ申請者が以下の要件をすべて満たし、かつ、ビザ発給が適当と判断される場合にビザの発給が行われます。

 (1) 申請人が有効なパスポート(旅券)を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。

 (2) 申請に係る提出書類が適正なものであること。
 (3) 申請人が日本において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
 (4) 申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
 
3.お持ちのパスポートの種類、渡航目的、渡航期間などにより申請方法や必要書類が異なりますので以下の項目をよく確認のうえ、ビザ申請を行ってください。
 
 (1) ビザ申請方法
 (2) ビザの種類及び申請書類
 (3) ビザの申請から取得までの流れ
   短期滞在ビザ(日本語
   就労・長期滞在ビザ(日本語
 (4) ビザの審査期間
 (5) ビザ手数料
 (6) ビザ申請に係るよくある質問と回答(FAQ)
 
4.代理申請機関
 当館におけるビザ申請は、外交、公用、政府招へい事業案件及び緊急人道案件を除いて、日本ビザ申請センター(当館指定査証代理申請機関)を通じて行うこととなっています。
 なお、VFS Globalが運営する日本ビザ申請センターは、当館が提携する唯一の査証代理申請機関です。ソーシャルネットワークサービス等において査証申請の代行や申請予約の代行を行う業者が存在しているとの情報に接していますが、当館及びVFS Globalは一切関与していません。これらの非公式の代行サービスを利用して被った損害やトラブルに対しては、当館及びVFS Globalは一切の責任を負いかねます。
 また、ビザの申請は、申請人本人が申請することを原則としています。このような非公式の代行サービスを利用していることが判明した場合、申請が適正でないとしてビザの発給を拒否する場合がありますので注意してください。
 
5.ビザ申請の注意事項
 (1) 当館は、偽造書類の提出や虚偽の申請には厳しく対処しております。
 (2) 当館から追加資料の提出を求めた場合を除き、申請書類等を郵便やEメール、FAX等で送付することはできません。また、一方的に送付されても申請書類として取り扱うことはできません。
 (3) 人道上の配慮が必要な案件を除き、ビザの早期発給には原則応じられません。
 (4) 審査の進捗・結果等に係る個別の照会には応じられません。
 (5) ビザ発給が拒否された場合、当館が具体的な理由を開示することはありません。