紛失・盗難などによる新規申請
令和7年3月27日
旅券を紛失、盗難、焼失された方は、紛失届出の後、新規申請を行ってください。紛焼失届出により、紛焼失した旅券は失効します。後日、見つかった場合でも使用することはできませんので、ご注意ください。また、紛失届と新規申請は同時申請が可能です。
なお、緊急に日本へ帰国する必要がある場合には、旅券の新規発給に替えて「帰国のための渡航書」を発給することができます。詳しくは、旅券トップページの「5.帰国のための渡航書」の項目をご覧ください。
<必要書類>
1.一般旅券発給申請書 1通
-「ダウンロード申請書」又は手書き書式の申請書が使用できます。手書き書式の申請書は当館で入手できます。
「ダウンロード申請書」はこちらからダウンロードできます。
-申請書は、10年有効な旅券申請用と5年有効な旅券申請用の2種類に分けられています。
-18歳未満の方は、5年有効な旅券のみの申請となります。
2.紛失一般旅券等届出書 1通
-「ダウンロード申請書」又は手書き書式の申請書が使用できます。手書き書式の申請書は当館で入手できます。
「ダウンロード申請書」はこちらからダウンロードできます。
3.写真 2葉
-大きさ、縦45ミリメートル×横35ミリメートルの縁なしで、無背景の写真。
-申請日前6か月以内に撮影されたもの。
-無帽で正面を向いたもので、頭頂からあごまでが34プラスマイナス2ミリメートルであるなど申請書に記載されている規格を満たしていることが必要です。
-写真の詳しい注意事項はこちらをご覧ください(外務省HP)。
4.戸籍謄本 1通
-申請日前6か月以内に作成されたもの。
-原本を提出してください。
※ 令和7年3月24日より、外務省と法務省間で戸籍情報のシステム連携が開始されました。これにより、申請者が「戸籍電子証明書提供用識別符号」を在外公館窓口に提示することにより、在外公館側で戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となるため、紙の戸籍謄本の提出が不要になります。「戸籍電子証明書提供用識別符号」は、マイナポータル上(無料)又は市町村窓口(有料)で取得できます。「戸籍電子証明書提供用識別符号」の取得に関する詳細は市町村のホームページ等でご確認ください。
5.紛失、盗難、汚損、焼失したことを証明する次の資料(該当するものを提出)
(1)紛失、盗難の場合、モンゴル国警察署発行の「紛失、盗難証明」 1通
(2)火災で焼失した場合、モンゴル国消防署発行の「火災証明」 1通
(3)汚損した旅券
-上記の資料はいずれも原本を提出してください。
6.顔写真付き身分証明書(本人確認)
-日本国運転免許証、モンゴル国運転免許証、モンゴル国外国人登録証など。
-モンゴルで出生した子供は、モンゴル国出生証明書。
-原本を提示してください。
<旅券申請から交付まで>
1.上に掲げられている旅券申請に必要な書類を全てご持参いただき、当館の領事窓口に申請してください。旅券申請を郵送で受付することはできません。また、紛失、盗難、焼失した場合の新規旅券発給申請は、代理申請をすることができません。
2.旅券の交付は、申請を受付した日から2週間から1か月後となります。旅券の交付時には、本人が必ず領事窓口へおいでください。代理人による旅券の受け取りや発給された旅券を郵送で送付することはできません。
3.旅券発給手数料は、交付時にお支払いください。
4. 紛失届及び新規申請は、オンライン申請及びクレジットカードによるオンライン納付が可能です。オンライン申請は、スマートフォン、必要書類を準備後、「オンライン在留届(ORRネット)」にログインいただき、「海外旅券電子申請システム」から申請することができます。発給審査等により追加的に関係書類等の提出をお願いすることがありますので、ご留意ください。
「オンライン在留届(ORRネット)」へのリンクはこちらです。
<旅券発給手数料>
発給手数料については、こちらをご確認ください。
なお、クレジットカードによるオンライン納付の場合、手数料が異なります。オンライン申請時におけるクレジットカード決済領事手数料については、こちらをご確認ください。
<その他注意事項など>
1.申請書への記入は、黒色のボールペン(インク)を使用し、枠からはみ出ないように記入してください。青色のボールペン(インク)や鉛筆はご使用になれません。
2.申請書及び届出書は、機械で読み取りますので、折り曲げたり汚したりしないでください。
3.申請書にある2ヵ所の署名欄について。
(1)申請書表面の「所持人自署」は、旅券にそのまま転写されます。枠からはみ出ないように申請者ご本人が署名してください。
(2)申請書裏面の「申請者署名」は、戸籍に記載されているとおりの日本語(楷書)で、申請者ご本人が記入してください。
(3)申請者が乳幼児である場合、または、お身体が不自由な方の場合には、法定代理人または配偶者、後見人などが代筆してください。
(4)申請人が未成年である場合には、申請書裏面の「法定代理人署名」欄に父母いずれかによる法定代理人署名が必要です。
4.旅券面の氏名をヘボン式以外のローマ字で表記したい方は、申請書裏面の「旅券面の氏名表記」欄への記入が必要となります。表記についての詳細は、旅券トップページ「6.非ヘボン式ローマ字表記、氏名の長音表記」をご参照ください。
なお、緊急に日本へ帰国する必要がある場合には、旅券の新規発給に替えて「帰国のための渡航書」を発給することができます。詳しくは、旅券トップページの「5.帰国のための渡航書」の項目をご覧ください。
<必要書類>
1.一般旅券発給申請書 1通
-「ダウンロード申請書」又は手書き書式の申請書が使用できます。手書き書式の申請書は当館で入手できます。
「ダウンロード申請書」はこちらからダウンロードできます。
-申請書は、10年有効な旅券申請用と5年有効な旅券申請用の2種類に分けられています。
-18歳未満の方は、5年有効な旅券のみの申請となります。
2.紛失一般旅券等届出書 1通
-「ダウンロード申請書」又は手書き書式の申請書が使用できます。手書き書式の申請書は当館で入手できます。
「ダウンロード申請書」はこちらからダウンロードできます。
3.写真 2葉
-大きさ、縦45ミリメートル×横35ミリメートルの縁なしで、無背景の写真。
-申請日前6か月以内に撮影されたもの。
-無帽で正面を向いたもので、頭頂からあごまでが34プラスマイナス2ミリメートルであるなど申請書に記載されている規格を満たしていることが必要です。
-写真の詳しい注意事項はこちらをご覧ください(外務省HP)。
4.戸籍謄本 1通
-申請日前6か月以内に作成されたもの。
-原本を提出してください。
※ 令和7年3月24日より、外務省と法務省間で戸籍情報のシステム連携が開始されました。これにより、申請者が「戸籍電子証明書提供用識別符号」を在外公館窓口に提示することにより、在外公館側で戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となるため、紙の戸籍謄本の提出が不要になります。「戸籍電子証明書提供用識別符号」は、マイナポータル上(無料)又は市町村窓口(有料)で取得できます。「戸籍電子証明書提供用識別符号」の取得に関する詳細は市町村のホームページ等でご確認ください。
5.紛失、盗難、汚損、焼失したことを証明する次の資料(該当するものを提出)
(1)紛失、盗難の場合、モンゴル国警察署発行の「紛失、盗難証明」 1通
(2)火災で焼失した場合、モンゴル国消防署発行の「火災証明」 1通
(3)汚損した旅券
-上記の資料はいずれも原本を提出してください。
6.顔写真付き身分証明書(本人確認)
-日本国運転免許証、モンゴル国運転免許証、モンゴル国外国人登録証など。
-モンゴルで出生した子供は、モンゴル国出生証明書。
-原本を提示してください。
<旅券申請から交付まで>
1.上に掲げられている旅券申請に必要な書類を全てご持参いただき、当館の領事窓口に申請してください。旅券申請を郵送で受付することはできません。また、紛失、盗難、焼失した場合の新規旅券発給申請は、代理申請をすることができません。
2.旅券の交付は、申請を受付した日から2週間から1か月後となります。旅券の交付時には、本人が必ず領事窓口へおいでください。代理人による旅券の受け取りや発給された旅券を郵送で送付することはできません。
3.旅券発給手数料は、交付時にお支払いください。
4. 紛失届及び新規申請は、オンライン申請及びクレジットカードによるオンライン納付が可能です。オンライン申請は、スマートフォン、必要書類を準備後、「オンライン在留届(ORRネット)」にログインいただき、「海外旅券電子申請システム」から申請することができます。発給審査等により追加的に関係書類等の提出をお願いすることがありますので、ご留意ください。
「オンライン在留届(ORRネット)」へのリンクはこちらです。
<旅券発給手数料>
発給手数料については、こちらをご確認ください。
なお、クレジットカードによるオンライン納付の場合、手数料が異なります。オンライン申請時におけるクレジットカード決済領事手数料については、こちらをご確認ください。
<その他注意事項など>
1.申請書への記入は、黒色のボールペン(インク)を使用し、枠からはみ出ないように記入してください。青色のボールペン(インク)や鉛筆はご使用になれません。
2.申請書及び届出書は、機械で読み取りますので、折り曲げたり汚したりしないでください。
3.申請書にある2ヵ所の署名欄について。
(1)申請書表面の「所持人自署」は、旅券にそのまま転写されます。枠からはみ出ないように申請者ご本人が署名してください。
(2)申請書裏面の「申請者署名」は、戸籍に記載されているとおりの日本語(楷書)で、申請者ご本人が記入してください。
(3)申請者が乳幼児である場合、または、お身体が不自由な方の場合には、法定代理人または配偶者、後見人などが代筆してください。
(4)申請人が未成年である場合には、申請書裏面の「法定代理人署名」欄に父母いずれかによる法定代理人署名が必要です。
4.旅券面の氏名をヘボン式以外のローマ字で表記したい方は、申請書裏面の「旅券面の氏名表記」欄への記入が必要となります。表記についての詳細は、旅券トップページ「6.非ヘボン式ローマ字表記、氏名の長音表記」をご参照ください。