帰国のための渡航書

令和7年3月27日
旅券を紛失・盗難された方、旅券を所持していない新生児、または、現有旅券の有効期限が切れている方で、緊急に日本へ帰国する必要が生じた場合には、「帰国のための渡航書」(以下「渡航書」とします)を発給することができます。
 
<必要書類>
1.旅券の有効期限が切れている方、新生児の方
(1)渡航書発給申請書 1通
-申請書は当館にあります。
(2)写真 1葉
   -大きさ、縦45ミリメートル×横35ミリメートルの縁なしで、無背景の写真。
   -申請日前6か月以内に撮影されたもの。
   -無帽で正面を向いたもので、頭頂からあごまでが34プラスマイナス2ミリメートルであるなど申請書に記載されている規格を満たしていることが必要です。
   -写真の詳しい注意事項はこちらをご覧ください(外務省HP)。
(3)有効期限切れの旅券
(4)航空券または航空会社等からの搭乗予約確認書
(5)日本国籍を有することを証明する書類(次のうちいずれか一つ)
-申請日前6か月以内に作成された戸籍謄本
-本籍の記載がある住民票
 ※ 令和7年3月24日より、外務省と法務省間で戸籍情報のシステム連携が開始されました。これにより、申請者が「戸籍電子証明書提供用識別符号」を在外公館窓口に提示することにより、在外公館側で戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となるため、紙の戸籍謄本の提出が不要になります。「戸籍電子証明書提供用識別符号」は、マイナポータル上(無料)又は市町村窓口(有料)で取得できます。「戸籍電子証明書提供用識別符号」の取得に関する詳細は市町村のホームページ等でご確認ください。
(6)新生児の場合は、モンゴル国の出生証明書
 
2.旅券を紛失・盗難された方
(1)渡航書発給申請書 1通
-申請書は当館にあります。
(2)紛失一般旅券等届出書 1通
 -「ダウンロード申請書」又は手書き書式の申請書が使用できます。手書き書式の申請書は当館で入手できます。
    「ダウンロード申請書」はこちらからダウンロードできます。
(3)写真 2葉
-大きさ、縦45ミリメートル×横35ミリメートルの縁なしで、無背景の写真。
   -申請日前6か月以内に撮影されたもの。
   -無帽で正面を向いたもので、頭頂からあごまでが34プラスマイナス2ミリメートルであるなど申請書に記載されている規格を満たしていることが必要です。
   -写真の詳しい注意事項はこちらをご覧ください(外務省HP)。
(4)モンゴル国警察署発行の「紛失、盗難証明」
(5)航空券または航空会社等からの搭乗予約確認書
(5)日本国籍を有することを証明する書類(次のうちいずれか一つ)
-申請日前6か月以内に作成された戸籍謄本
-本籍の記載がある住民票
 ※ 令和7年3月24日より、外務省と法務省間で戸籍情報のシステム連携が開始されました。これにより、申請者が「戸籍電子証明書提供用識別符号」を在外公館窓口に提示することにより、在外公館側で戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となるため、紙の戸籍謄本の提出が不要になります。「戸籍電子証明書提供用識別符号」は、マイナポータル上(無料)又は市町村窓口(有料)で取得できます。「戸籍電子証明書提供用識別符号」の取得に関する詳細は市町村のホームページ等でご確認ください。
 
<渡航書申請から交付まで>
1.渡航書の申請を郵送で受付すること、または、発給された渡航書を郵送で送付することはできません。また、渡航書の申請は、代理申請をすることができません(乳幼児を除く)。
2.帰国便出発より2、3日前に申請者本人が来館し申請してください。原則、申請日と同日に渡航書を交付します(土日、閉館日を除く)。
3.渡航書発給手数料は、交付時にお支払いください。
4. 渡航書の申請は、オンライン申請及びクレジットカードによるオンライン納付が可能です。オンライン申請は、スマートフォン、必要書類を準備後、「オンライン在留届(ORRネット)」にログインいただき、「海外旅券電子申請システム」から申請することができます。発給審査等により追加的に関係書類等の提出をお願いすることがありますので、ご留意ください。
 「オンライン在留届(ORRネット)」へのリンクは、こちらです。
 
<渡航書発給手数料>
発給手数料については、こちらを確認ください。
なお、クレジットカードによるオンライン納付の場合、手数料が異なります。オンライン申請時におけるクレジットカード決済領事手数料については、こちらをご確認ください。
 
<その他注意事項など>
1.旅券を紛失・盗難された方が渡航書を申請する場合、紛失一般旅券等届出書の提出が必要です。紛失一般旅券等届出書を提出された時点で、紛失・盗難された旅券は失効するため、その後、同旅券が見つかったとしても使用することができません。この点に十分ご注意ください。
2.渡航書は、緊急に日本へ帰国する必要がある場合に、旅券に代わるものとして発行するものです。提出された航空券(または予約確認書)を元に、渡航書の有効期限を定めますので、日程を変更せずに帰国してください。仮に、韓国(仁川)、中国(北京)などを経由して帰国する場合でも、他国へ入国することはできませんのでご注意ください。
3.申請書への記入は、黒色のボールペン(インク)を使用し、枠からはみ出ないように記入してください。青色のボールペン(インク)や鉛筆はご使用になれません。
4.申請書及び届出書は、機械で読み取りますので、折り曲げたり汚したりしないでください。