親族・知人訪問を目的とする短期査証について

令和4年6月3日
 今般、親族訪問、知人訪問目的での新規入国が認められることになりました。どちらも日本国内に居住する親族または知人が招へい人として、当館における査証申請時に防疫措置の遵守を誓約する必要があります。
具体的には、新たな形式の招へい理由書に添付された誓約事項を熟読し、同意した旨招へい理由書に記します。
 
 全ての書類が揃ったら、以下の要領で査証申請の事前予約をしてください(予約専用電話番号:976-11-330085)。予約をされていない場合、査証申請を受けることができません。
 
 現在査証受付中の(1)商用目的または就労目的で3か月以下の短期滞在される外国人(ビジネス目的の出張者など)及び(2)長期滞在される外国人(私費での留学、技能実習生など)の新規入国については、これまで通り受付いたします
観光目的の査証申請についてはこちらをご覧ください。
 
 また当館で2020年4月2日までに発給された査証(数次査証など)の効力は引き続き停止されています。また、本措置により新たな査証の発給を受けた場合には、既に所持している査証は失効します。ご自身の査証の効力について不明な方は、当館までご連絡ください。
 
I 条件および提出書類
【親族訪問の査証申請時提出資料】
  1. 親族関係を証明する書類
  2. 招へい理由書 (こちらの誓約事項を熟読し、同意する必要があります)
  3. 身元保証書
  4. その他必要書類はこちらをご覧ください。
 
【知人訪問】
知人訪問については、以下の方が対象となります。
・婚約者や事実婚関係など、親族に準ずる関係にある方
・結婚式または葬儀に参列する方
・病気の知人を訪問する方
 
以上の条件にあてはまる方は、以下の資料を提出してください。
  1. 上記条件を証明するもの(婚約、事実婚関係を示す資料、結婚式の招待状、病院の診断書、死亡証明書等)
  2. 招へい理由書 (こちらの誓約事項を熟読し、同意する必要があります)
  3. 身元保証書
  4. その他必要書類はこちらをご覧ください。
  
II 留意事項(必ず事前に確認してください)

・全ての書類が揃ったら、査証申請の事前予約をしてください。予約をされていない場合、査証申請を受けることができません。
・全ての書類がそろっていない場合や、記載内容に不備がある場合には申請を受理することができません。
・個別の事情により、追加資料の提出や面接を求める場合があり、これに応じない場合、審査できません。
・ビザ発給が拒否された場合、当館が具体的な理由を開示することはありません。
・日本入国後、日本の水際対策措置に従っていただく必要があります。
・緊急・人道案件や元「永住者」など、渡日目的によりその他の書類が必要になりますので、電話にてお問い合わせください。 
 
III 問い合わせ窓口
   大使館代表電話番号:(+976-11) 320777  領事班内線番号:113、118
執務時間 月~金曜日 9:00~17:45 (13:00~14:00は昼休み)
領事窓口時間 月~金曜日 9:00~17:45 (13:00~14:00は昼休み)
査証申請受付時間 月~金曜日 9:30~12:00 (事前予約が必要)
査証受渡し時間 月~金曜日 14:30~16:30
※この時間帯は申請の受付は行いません。
 
             ※(ただし休館日を除く)