2022年3月1日以降の査証申請について
令和4年2月25日
2022年3月1日以降、新たに(1)商用目的または就労目的で3か月以下の短期間滞在される外国人(ビジネス目的の出張者など)及び(2)長期間滞在される外国人(私費での留学、技能実習生など)の新規入国が認められることに なりました。
(1)または(2)の外国人が日本に新規入国するためには、日本国内の受入責任者(留学先の学校、出張先・就職先の企業など)が、「受付済証」を申請、取得する必要があります。
日本への新規入国を希望する方は、まずは、日本の受入責任者に連絡し、「受付済証」を取得してください。「受付済証」についてはこちら。
※大使館では「受付済証」を発行しません。「受付済証」が無い留学生や技能実習生に査証(ビザ)を交付することは出来ません。
当館では、以下の要領で2月28日(月)午後から査証受付電話予約を開始いたします。全ての書類が揃ったら、査証申請の事前予約をしてください(予約専用電話番号:976-11-330085)。予約をされていない場合、査証申請を受けることができません。
また当館で2020年4月2日までに発給された査証(数次査証など)の効力は引き続き停止されています。また、本措置により新たな査証の発給を受けた場合には、既に所持している査証は失効します。ご自身の査証の効力について不明な方は、当館までご連絡ください。
新規査証の取得後、実際の日本への渡航に際しては、水際対策措置における検疫及び追加的な防疫措置に従うことが条件となります。
I 全ての長期滞在目的(在留資格認定証明書保持者)の必要書類
II 商用・就労目的の短期滞在の必要書類
(1)以下のリンクから必要書類をご確認ください。
https://www.mn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/sasyo_ryoji_syoyo_jpn_180905.html
(2)(1)に加え、「受付済証」が必要です。
日本の受け入れ機関が申請し、交付を受けます。詳細はこちら
III 留意事項(必ず事前に確認してください)
大使館代表電話番号:(+976-11) 320777 領事班内線番号:113、118
※(ただし休館日を除く)
注:「在留資格認定証明書の有効期間について」
なお、査証発給申請をされる際、受け入れ機関及び個人が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受け入れが可能である」ことを記載した申立書(指定された書式)の提出が、有効とみなす条件となりますので、ご注意ください。
この申立書は、在留資格認定証明書の作成日から3か月経過した者が、査証申請する際に必要となります。
※申立書をダウンロードするにはは以下のリンクをご利用ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001343297.doc 居住資格用(日本人の配偶者、定住者等)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001343296.doc 就労資格用(技術・人文知識・国際業務、留学等)
(1)または(2)の外国人が日本に新規入国するためには、日本国内の受入責任者(留学先の学校、出張先・就職先の企業など)が、「受付済証」を申請、取得する必要があります。
日本への新規入国を希望する方は、まずは、日本の受入責任者に連絡し、「受付済証」を取得してください。「受付済証」についてはこちら。
※大使館では「受付済証」を発行しません。「受付済証」が無い留学生や技能実習生に査証(ビザ)を交付することは出来ません。
当館では、以下の要領で2月28日(月)午後から査証受付電話予約を開始いたします。全ての書類が揃ったら、査証申請の事前予約をしてください(予約専用電話番号:976-11-330085)。予約をされていない場合、査証申請を受けることができません。
また当館で2020年4月2日までに発給された査証(数次査証など)の効力は引き続き停止されています。また、本措置により新たな査証の発給を受けた場合には、既に所持している査証は失効します。ご自身の査証の効力について不明な方は、当館までご連絡ください。
新規査証の取得後、実際の日本への渡航に際しては、水際対策措置における検疫及び追加的な防疫措置に従うことが条件となります。
I 全ての長期滞在目的(在留資格認定証明書保持者)の必要書類
- 「留学」、「技能実習生」、「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」、「特定活動」、「家族滞在」等全ての在留資格認定証明書所持者
1 | 申請人が準備する書類 | 旅券(見開き2ページ以上の査証欄の余白が必要) | 原本 |
2 | 査証申請書(4.5cm×4.5cmの6か月以内に撮影した無帽、白地、眼鏡なしの証明写真付き) | 原本1部 | |
3 | 在留資格認定証明書 (注:「在留資格認定証明書の有効期間について」を参照してください) |
原本及び写し(両面)各1部 ※郵便事情等の理由で原本が手元に届いていない場合は、写し2部での申請も可。 |
|
4-1 | 日本の受入機関が準備する書類 |
「受付済証」 日本の受入機関が申請し、交付を受ける。詳細はこちら |
原本または写し各1部 ※郵便事情等の理由で原本が手元に届いていない場合は、写し2部での申請も可。 |
4-2 | 在留資格認定証明書の発行日から3か月が経過している申請者については、「在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した受入機関からの申立書 | 原本1部(写し可) |
- 「家族滞在」(「受付済証」の取得が困難な場合)
1 | 旅券(見開き2ページ以上の査証欄の余白が必要) | 原本 |
2 | 査証申請書(4.5cm×4.5cmの6か月以内に撮影した無帽、白地、眼鏡なしの証明写真付き) | 原本1部 |
3 | 在留資格認定証明書 (注:「在留資格認定証明書の有効期間について」を参照してください) |
原本及び写し(両面)各1部 ※郵便事情等の理由で原本が手元に届いていない場合は、写し2部での申請も可。 |
4 | 婚姻証明書、出生証明書及びこれらの日本語訳 | 原本及び写し各1部 |
5 | 申立書及びその日本語訳 | 1部 |
6 | 本体者の在職証明書 、在学証明書 | 1部 |
7 | 銀行発給残高証明書及びバランスシート6か月分 | 1部 |
8 | 本体者の在留カードのコピー | 1部 |
9 | 本体者の住民票 | 1部 |
10 | 入国後行動予定 | 1部 |
11 | 家族受入承認書(本体者が学生である場合、大学等の教育機関が作成) | 1部 |
12 | 奨学金等の証明書(本体者が学生である場合、大学等の教育機関が作成) | 1部 |
13 | 在留資格認定証明書の発行日から3か月が経過している申請者については、「在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した受入機関からの申立書 | 原本1部(写し可) |
- 「日本人配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
1 | 旅券(見開き2ページ以上の査証欄の余白が必要) | 原本 |
2 | 査証申請書(4.5cm×4.5cmの6か月以内に撮影した無帽、白地、眼鏡なしの証明写真付き) (両面コピーしてください) |
原本1部 |
3 | 在留資格認定証明書 (注:「在留資格認定証明書の有効期間について」を参照してください) |
原本及び写し各1部 ※郵便事情等の理由で原本が手元に届いていない場合は、写し2部での申請も可。 |
4-1 | 婚姻証明書、出生証明書及びその日本語訳 | 原本及び写し各1部 |
4-2 | 戸籍謄本(発行から6か月以内で最新のもの) | 1部 ※「日本人配偶者」 |
5 | 入国後行動予定 | 1部 |
6 | 在留資格認定証明書の発行日から3か月が経過している申請者については、「在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した受入機関からの申立書 | 原本1部(写し可) |
II 商用・就労目的の短期滞在の必要書類
(1)以下のリンクから必要書類をご確認ください。
https://www.mn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/sasyo_ryoji_syoyo_jpn_180905.html
(2)(1)に加え、「受付済証」が必要です。
日本の受け入れ機関が申請し、交付を受けます。詳細はこちら
III 留意事項(必ず事前に確認してください)
- 全ての書類が揃ったら、査証申請の事前予約をしてください。予約をされていない場合、査証申請を受けることができません。
- 全ての書類がそろっていない場合や、記載内容に不備がある場合には申請を受理することができません。
- 個別の事情により、追加資料の提出や面接を求める場合があり、これに応じない場合、審査できません。
- ビザ発給が拒否された場合、当館が具体的な理由を開示することはありません。
- 日本入国後、日本の水際対策措置に従っていただく必要があります。
- 緊急・人道案件や元「永住者」など、渡日目的によりその他の書類が必要になりますので、電話にてお問い合わせください。
大使館代表電話番号:(+976-11) 320777 領事班内線番号:113、118
執務時間 | 月~金曜日 9:00~17:45 (13:00~14:00は昼休み) |
領事窓口時間 | 月~金曜日 9:00~17:45 (13:00~14:00は昼休み) |
査証申請受付時間 | 月~金曜日 9:30~12:00 |
査証受渡し時間 | 月~金曜日 14:30~16:30 ※この時間帯は申請の受付は行いません。 |
注:「在留資格認定証明書の有効期間について」
作成日 | 有効とみなす期間 |
2020年1月1日~2021年10月31日 | 2022年4月30日 |
2021年11月1日~2022年4月30日 | 作成日から6か月間 |
なお、査証発給申請をされる際、受け入れ機関及び個人が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受け入れが可能である」ことを記載した申立書(指定された書式)の提出が、有効とみなす条件となりますので、ご注意ください。
この申立書は、在留資格認定証明書の作成日から3か月経過した者が、査証申請する際に必要となります。
※申立書をダウンロードするにはは以下のリンクをご利用ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001343297.doc 居住資格用(日本人の配偶者、定住者等)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001343296.doc 就労資格用(技術・人文知識・国際業務、留学等)