「特定技能」:一定の専門性・技能を有する外国人材の新たな受け入れ制度
令和2年3月10日
2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
在留資格「特定技能」について、詳しくは以下のURLをご覧ください。
法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html)
試験について
・モンゴルで受験できる試験は以下のとおりです。
国際交流基金日本語基礎テスト(https://www.jpf.go.jp/jft-basic/#mng_cont)
介護(日本語及び技能)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html
航空https://www.jaea.or.jp/
・その他の試験(日本での受験を含む)についてはこちら
○介護分野(厚生労働省のウェブサイトへ移動します)
○ビルクリーニング分野(全国ビルメンテナンス協会のウェブサイトへ移動します)
○素形材産業分野(経済産業省のウェブサイトへ移動します)
○産業機械製造業分野(経済産業省のウェブサイトへ移動します)
○電気・電子情報関連産業分野(経済産業省のウェブサイトへ移動します)
○建設分野(建設技能人材機構のウェブサイトへ移動します)
○造船・舶用工業分野(日本海事協会のウェブサイトへ移動します)
○自動車整備分野(日本自動車整備振興会連合会のウェブサイトへ移動します)
○航空分野(日本航空技術協会のウェブサイトへ移動します)
○宿泊分野(宿泊業技能試験センターのウェブサイトへ移動します)
○農業分野(全国農業会議所のウェブサイトへ移動します)
○漁業分野(大日本水産会のウェブサイトへ移動します)
○飲食料品製造業分野(外国人食品産業技能評価機構のウェブサイトへ移動します)
○外食業分野(外国人食品産業技能評価機構のウェブサイトへ移動します)
受験資格について
・令和2年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されます。
これまでは,日本国内での受験対象者は,「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」などに限られていたところ,これを「在留資格を有する者」として在留資格をもって在留する方については一律に受験を認めることとしました。これにより,過去に中長期在留者として在留した経験がない方であっても受験を目的として「短期滞在」の在留資格により入国し,受験することが可能となります。
短期滞在査証については以下のリンクをご参照ください。
https://www.mn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/sasyo_ryouji_kakusyuevent_jpn_180905.html
「特定技能」を有するモンゴル人の送り出し
・モンゴル国民の在留資格「特定技能」に関しては、すべて労働社会保障省実施エージェンシー労働福祉サービス庁(http://hudulmur-halamj.gov.mn/)が管理しています。技能実習生送り出し機関は、特定技能での労働者を送り出すことはできませんので、ご注意ください。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
在留資格「特定技能」について、詳しくは以下のURLをご覧ください。
法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html)
試験について
・モンゴルで受験できる試験は以下のとおりです。
国際交流基金日本語基礎テスト(https://www.jpf.go.jp/jft-basic/#mng_cont)
介護(日本語及び技能)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html
航空https://www.jaea.or.jp/
・その他の試験(日本での受験を含む)についてはこちら
○介護分野(厚生労働省のウェブサイトへ移動します)
○ビルクリーニング分野(全国ビルメンテナンス協会のウェブサイトへ移動します)
○素形材産業分野(経済産業省のウェブサイトへ移動します)
○産業機械製造業分野(経済産業省のウェブサイトへ移動します)
○電気・電子情報関連産業分野(経済産業省のウェブサイトへ移動します)
○建設分野(建設技能人材機構のウェブサイトへ移動します)
○造船・舶用工業分野(日本海事協会のウェブサイトへ移動します)
○自動車整備分野(日本自動車整備振興会連合会のウェブサイトへ移動します)
○航空分野(日本航空技術協会のウェブサイトへ移動します)
○宿泊分野(宿泊業技能試験センターのウェブサイトへ移動します)
○農業分野(全国農業会議所のウェブサイトへ移動します)
○漁業分野(大日本水産会のウェブサイトへ移動します)
○飲食料品製造業分野(外国人食品産業技能評価機構のウェブサイトへ移動します)
○外食業分野(外国人食品産業技能評価機構のウェブサイトへ移動します)
受験資格について
・令和2年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されます。
これまでは,日本国内での受験対象者は,「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」などに限られていたところ,これを「在留資格を有する者」として在留資格をもって在留する方については一律に受験を認めることとしました。これにより,過去に中長期在留者として在留した経験がない方であっても受験を目的として「短期滞在」の在留資格により入国し,受験することが可能となります。
短期滞在査証については以下のリンクをご参照ください。
https://www.mn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/sasyo_ryouji_kakusyuevent_jpn_180905.html
「特定技能」を有するモンゴル人の送り出し
・モンゴル国民の在留資格「特定技能」に関しては、すべて労働社会保障省実施エージェンシー労働福祉サービス庁(http://hudulmur-halamj.gov.mn/)が管理しています。技能実習生送り出し機関は、特定技能での労働者を送り出すことはできませんので、ご注意ください。