モンゴルにおける新型コロナウイルス感染症対策の概要(7月1日現在)

令和2年7月1日
 モンゴル政府は、新型コロナウイルスの感染拡大に対処するため、高度警戒準備態勢(当館注:非常事態発生に備えた準備態勢)を発令し、外国人の入国禁止措置など一連の感染症対策を実施しています。現時点での主要な措置や関連情報は以下のとおりです。
 在留邦人・邦人短期渡航者に皆様におかれましては、これらの措置に従うとともに、モンゴル政府の最新情報、当館ホームページ及び領事メール等により関連情報の収集に心がけていただきますようお願い申し上げます。
 
1.大使館からの安全情報(領事メール)の提供
(1)領事メールを受信するためには、在留届提出の際、メールアドレスを登録する必要があります。メールアドレスを登録したにもかかわらず、領事メールを受信できない方は、当館領事・警備班までご連絡下さい。
 
(2)新型コロナウイルス感染症の拡散に伴い、在留邦人等に対する関連情報の提供が急務になっています。当館領事・警備班では、これまでも関連情報を領事メール等にて迅速に提供してきています。身近にいる日本人で領事メールを受信できない方がいれば、以下のとおりご案内頂ければ幸いです。
 
【在留届を提出していない方】
以下のサイトを参照し、在留届をご提出願います。その際、領事メールを受信するメールアドレスを必ずご登録願います。
 
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
 
【在留届を提出したが、領事メールを受信できない方】
迷惑メール設定を御確認いただいた上で、当館領事・警備班までご連絡下さい。
  
2.新型コロナウイルスへの感染又はその疑いがある場合の対応
(1)37.5℃以上の発熱が3日間以上続く場合には、医療機関を受診する前に、まずは以下の当館領事・警備班までご連絡下さい。医務官等が皆様の症状を確認させていただきます。
 
(2)診断の結果、新型コロナウイルス感染症が強く疑われる場合には、モンゴル外務省を経由して、当地医療機関での検査・医療措置が行われます。
 
【問い合わせ窓口】
在モンゴル日本国大使館 領事・警備班  
電  話:(976)11-320777   開館時間:9:00-13:00、14:00-17:45  
FAX:(976)11-313332   メール:consul-section1@ul.mofa.go.jp
休日・夜間の緊急連絡先:(976)7004-5004
 
3.「コロナウイルス感染拡大防止法」及び改正関連法の成立・施行
(1)概要
●4月29日(水)、モンゴル政府はコロナウイルス感染拡大防止法を成立させるとともに、モンゴル国違反法などの関連法が改正され、これらの法律は、同日施行されました。
●同法の全体構成を見ると、個人と法人の権利・義務が明記されており、一定の人権制限措置が設けられている他、非常事態発生時に迅速な対応を可能とするため、政府・関係省庁等の役割分担及び権限が整理されております。
●同法第11条第1項で、人権制限の要件が明記されており、モンゴル国憲法下で保障されている基本的人権を制約する場合は、必要最低限でなければならないとされています。
●モンゴル国違反法の改正により、モンゴル政府が実施する一連の新型コロナウイルス感染症対策措置に違反した場合の罰則が強化されています。
●在留邦人の皆様の生活に大きな影響を及ぼす「個人及び法人の権利・義務の内容並びに罰則規定」に関連する箇所をとりまとめましたので、参考としていただきますようお願い申し上げます。
 
(2)同法の目的(同法第1条)※当館仮訳
この法律は、「コロナウイルス(COVID-19)感染拡大(以下、感染拡大という)の予防、対策、社会の健康保護、人権に対する一定の制限、関連する決定の緊急発出、社会及び経済への悪影響の抑制、構成に関し、特別規則による内閣の決定に関連する調整をする」ことを目的としています。
 
(3)有効期間(同法第18条)※当館仮訳
この法律は、2020年12月31日まで有効です。モンゴル国国家大会議は1度だけ6か月までの期間延長をすることができます。
 
(4)個人及び法人の権利・義務の内容並びに罰則規定
詳細につきましては、5月14日付けの領事メール「新型コロナウイルス関連情報:コロナウイルス感染拡大防止法等の成立・施行:個人及び法人の義務並びに罰則規定」をご参照ください
 
4.高度警戒準備態勢
(1)内容
 モンゴル政府は、新型コロナウイルスの国内感染拡大などの非常事態発生に備えるため本年2月13日から、「高度警戒準備態勢」という名称の非常事態体制を構築し、「入国制限措置」、「入国後の行動制限措置」、「防疫対策措置」等の規制を継続しており、これら制限措置は原則として、高度警戒準備態勢が解除されるまで継続されます。
 
(2)現時点における措置期限
 7月15日(水・祝)
 
5.入国制限措置
(1)モンゴル政府は、7月15日(水・祝)まで、モンゴル発着の全航空便の運航を停止するとともに、外国人の入国を原則として禁止しています。
 
(2)なお、同措置は以下の者には適用されておりません。
 ・ モンゴル国民と結婚した外国人、また、その両者の子供
 ・ モンゴル国内に駐在する外交団及び国際機関の職員並びにその家族
 ・ 国際貨物の運転手及びモンゴル・ロシア・中国の鉄道関係者等
 
※4月23日、「新型コロナウイルスの検査結果が陰性の者は、モンゴルへの入国を許可する」との新たな制限が追加され、原則、入国前に検査を受け、陰性であることを疎明しなければなりません。本件については、今後どのような運用がなされるのか前例がないため、現時点では判然としておりませんので、引き続き情報収集に努め、関連情報があれば、情報提供させていただきます。
 
6.国内交通機関・交通規制の状況
(1)航空機(国内線)、鉄道(旅客、貨物)などの国内の公共交通機関は、通常どおり運行しています。
(2)国内の主要幹線道路についても、恒常的な交通規制は実施されておりません。
 
(3)しかしながら、本年2月のモンゴル旧正月期間中及び新型コロナウイルス感染症の「市中感染」が疑われた際などには、期間限定で、国内の全公共交通機関の一時運行停止措置及び都市間の主要幹線道路を遮断するなどの大規模な移動制限措置が講じられました。
 
(4)当館としては、このような情報を認知した場合には、領事メール等により、速やかに情報提供させていただきますので、皆様におかれましても、関連情報の収集に努めていただきますようお願い申し上げます。
 
7.モンゴル政府によるチャーター便の運行
(1)モンゴル政府は世界各地に滞在する自国民の帰国を支援するため、MIATモンゴル航空のチャーター便を運航しており、日本人を含む外国人の搭乗が可能な場合があります。当館ではチャーター便の運航計画を把握した際には、領事メール等で速やかに情報提供しておりますので、搭乗をご希望の方は、希望者リストに掲載の上、優先的にご案内させていただきますので、当館領事・警備班までご連絡ください
 
(2)なお、外国人の搭乗が広く認められるのは、原則として往路便(モンゴルからの出国)のみであり、上述の入国制限措置が設けられているため、復路便(モンゴルへの入国)につきましては、上記のとおりモンゴル人の配偶者等に限られています。
 
(3)復路便へ搭乗しモンゴルへの入国を希望される方は、お住まいの地域を管轄するモンゴル大使館等にお申し出ください。
 
(4)ただし、以下「7.入国後の行動制限措置」記載のとおり、入国者には厳格な隔離措置が講じられますので、そのリスクを十分に検討していただきますようお願い申し上げます。
 
【在日本モンゴル大使館】
住  所: 〒150-0047、東京都渋谷区神山町21-4
電話番号: 03-3469-2088(代表電話)
URL : https://www.tokyo.embassy.mn/jpn/index.php
 
8.入国後の行動制限措置
(1)モンゴル政府は、外国から帰国した全ての自国民及び居住者(在留外国人を含む。)に対し、指定された施設での21日間の隔離措置の後、14日間の自宅待機を指示するなど、極めて厳格な措置を講じています。
 
(2)この措置は自宅待機措置も含め、「義務的・強制的」な措置であり、違反すればモンゴル国内法令により処罰の対象となります。
 
(3)詳細につきましては、新型コロナウイルス関連情報(モンゴル:入国後の行動制限措置内容の変更:4月23日時点)をご確認願います。
 
【隔離措置の環境】
・隔離にかかる費用は自己負担。
・日本人を含め外国人は、ウランバートル市内のホテルに隔離される場合が多い。
・単身の場合は個室、家族連れの場合は相部屋で隔離される場合が多い。
・厳格な隔離規則が設けられ、隔離中は、ホテルの廊下も含め、原則として部屋から外出することはできない。
・差し入れは週1回(毎週水曜日)のみで、差し入れできる食料や物品にも制限が設けられている。アルコール類の差し入れは不可。
・隔離中の担当者の説明及び提出書類は全てモンゴル語のみ。
 
【自宅待機の環境】
・携帯電話に「指定のアプリケーション」のインストールを要求され、位置情報を報告しなければならない。
・携帯電話の電源を切らないよう指示される。
・事前に自宅の所在地・連絡先などを申告しなければならない。
・毎日、政府担当者から連絡があり、検温の結果や所在を確認される。
 
9.防疫対策措置
(1)措置期間 
7月15日(水・祝)まで
※モンゴル政府による高度警戒準備態勢の期限が7月15日まで延長されたことに伴い、防疫対策措置の期限も同日まで延長されています。
 
(2)7月1日からの緩和措置の内容
 専門機関による感染危険度評価が実施され、その要求水準を満たすことで、ディスコバー及びダンスバー以外のバー、ビリヤード、子供向けサマーキャンプ、室内遊技場、宗教・文化・芸術・演劇施設の営業を段階的に再開させる。
 
(3)関係当局への照会結果
●ディスコバー及びダンスバー以外のバーの具体例は、「スポーツバー」、「パブ」等。
 
●室内遊技場の具体例は、「卓球場」、「ボーリング場」等。
 
●宗教・文化・芸術・演劇施設の具体例は、「寺院などの宗教施設に対する一般客の参観」、「美術館」、「劇場」、「博物館」等。
 
●映画館、カラオケボックス及び国立遊園地の営業も今回の緩和措置対象に含まれます。
 
●多人数が参加するデモ・集会・行事の開催及びPCゲームセンター、ディスコバー、ダンスバーの営業については、今回の緩和措置の対象ではなく、引き続き営業が制限されています。
 
●過去の市長令で、レストランやショッピングモールなどの店舗・施設の管理者は、保護者帯同であっても12歳未満の子供へのサービスの提供を制限するよう要請されていましたが、本制限は解除となりました。
 
(4)現在実施されている防疫対策措置
ア.イベント活動・施設利用の禁止
 多人数が参加するデモ・集会・行事の開催及びPCゲームセンター、ディスコバー及びダンスバーの活動・営業を一時停止する。
 
イ.店舗・施設利用時の衛生管理
 各種店舗・施設の経営者・従業員及びサービスの提供を受ける者に対し、以下の内容が義務づけられています。
・体温測定
・定期的な手指の消毒
・マスクの着用
・2時間毎の消毒
・多数のサービスを受ける者を、1か所に集めない
・お互いの距離を確保する
・専門機関の指示、ガイダンス、要求に沿って営業する
 
ウ.教育機関の休校措置(同措置の期限は8月31日まで)
 国内の大学、専門学校、小中高校、幼稚園などの全ての教育機関が休校となっています。
 
エ.アルコールを販売又は提供する特別許可を有する商業・サービス機関の営業制限
 アルコールを販売する特別許可を有するスーパーマーケット、コンビニ、売店等及びそれらのサービスの提供を行う特別許可を有するレストラン、カフェ、食堂等の営業時間が、午前7時から午前零時までに制限されています。
 
(5)防疫対策措置・問い合わせ窓口
●教育機関の休校措置について質問のある方は、各教育機関窓口又はモンゴル教育・文化・科学・スポーツ省にお問い合わせください。
●それ以外の措置については、下記問い合わせ窓口までお問い合わせください。
 
 ウランバートル市専門監察局:7777-5000(内線番号:1)
※他県の措置状況を確認したい方は、各県を管轄する専門監察局にお問い合わせください。
 
10.短期滞在査証の有効期間延長措置
 
このメールは主に、短期滞在資格でモンゴルに滞在されている日本人の方々にご案内申し上げます。
 
(1)5月27日(水)、モンゴル政府は、高度警戒準備態勢の期限を7月15日(水・祝)まで延長しました。これに伴い、モンゴル入国管理局は、コロナウイルス感染拡大防止法第9条第14項(注)の規定に基づき、短期滞在で入国している外国人の滞在査証の期限を同日まで延長します。
 
(2)現在、モンゴルに滞在されていて短期滞在査証をお持ちの方は、モンゴル入国管理局に赴き、滞在期間の延長手続を速やかに行ってください。同手続に関するお問い合わせは、ご本人が入国管理局に直接行ってくださいますようお願い申し上げます。
 
(3)なお、この措置は特例であり、期限を延長するためには、原則として「出国できない理由」を説明しなければなりません。従いまして、モンゴル入国管理局が認めうる理由が無い方につきましては、モンゴル政府が運航するMIATモンゴル航空のチャーター便に搭乗するなどして、可能な限り速やかに出国することが求められます。
 
注:コロナウイルス感染拡大防止法第9条第14項 ※当館仮訳
 検疫、移動制限を定めたことにより、モンゴル国から出国不可能になったことが立証された外国人・無国籍者の査証及び在留許可期間を、状況が解決するまでの期間の延長、不法滞在となった場合の罰金の免除の問題を解決する。
 
【問い合わせ窓口】
モンゴル入国管理局:1800-1882
 
11.関連ウェブサイト
(1)外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
 
(2)在モンゴル日本国大使館
https://www.mn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
 
(3)モンゴル保健省・新型コロナウイルス関連ホームページ(モンゴル語)
https://covid19.mohs.mn/
 
 
【問い合わせ窓口】
在モンゴル日本国大使館 領事・警備班  
EMBASSY OF JAPAN IN MONGOLIA  
C.P.O.Box 1011  
Elchingiin gudamj 10、Ulaanbaatar 14210、Mongolia
電  話:(976)11-320777   開館時間:9:00-13:00、14:00-17:45  
FAX:(976)11-313332   メール:consul-section1@ul.mofa.go.jp
休日・夜間の緊急連絡先:(976)7004-5004