3月1日午前0時以降に日本に帰国・入国される方へ

令和4年2月25日
 日本政府は3月1日以降の水際対策について、以下のとおり発表しました。
 
1 入国後の自宅等待機期間の変更
(1)新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方
モンゴルを含む、オミクロン株が支配的になっている国・地域からの帰国者または入国者のうち新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方は、検疫所が確保する宿泊施設で3日間の待機が求められます。宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所することができます。退所後は自宅待機等を求められません。(入国日は0日目と数えます。)
 
(2)新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種した方
モンゴルを含む、オミクロン株が支配的になっている国・地域からの帰国者または入国者のうち新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種し、有効と認められるワクチン接種証明書を所持する方は、原則7日間の自宅等待機が求められます。ただし、3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機を求められません。(入国日は0日目と数えます。3日目以降、厚生労働省のHPに掲載されている「認められる検査実施機関」で検査し、陰性結果を「MySOS(入国者健康居所確認アプリ)」で入国者健康確認センターに届出した後、同センターから「待機終了の連絡」が来れば、自宅等待機が終了となります。)
 
2 有効と認められるワクチン接種証明書
 有効と認められるワクチン接種は以下の条件を全て満たしている証明書です。
(1)政府等の公的機関が発行した証明書
(2)日本語または英語で以下の事項が全て記載されている証明書
(ア)氏名、(イ)生年月日、(ウ)ワクチン名またはメーカー名、(エ)ワクチン接種日、(オ)ワクチン接種回数
(3)以下のワクチンのいずれかを2回接種していることがわかる証明書
(ワクチン名/メーカー名)
コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー
バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ
COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)/モデルナ
Janssen COVID―19 Vaccine/ヤンセン
(注:ヤンセンの場合は1回の接種で2回分相当とみなされます。)
(4)以下のワクチンのいずれかを3回目以降に接種していることがわかる証明書
(ワクチン名/メーカー名)
コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー
COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)/モデルナ
 
3 入国後の公共交通機関の使用について
 自宅等待機のために自宅等まで移動する際、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路で移動する場合に限り、公共交通機関の使用が認められます。なお、公共交通機関を使用するに当たっては、マスク着用、手指消毒、三密(密閉、密集、密接)を避けるなどの感染防止対策を徹底してください。
 
詳しくは厚生労働省のHPをご確認ください。
2022年3月1日以降の水際対策・「認められる検査実施機関」等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
日本に帰国・入国する際に必要な書類・アプリについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html