在留届

平成29年12月25日

Horizontal Scroll: 在留届は提出されましたか? 

 <在留届とは>

 在住国の滞在許可の種類を問わず、日本国籍を有する方が海外に3ヶ月以上滞在される場合には、在住地を管轄する日本国大使館または日本国総領事館に「在留届」を提出することが義務づけられています(旅券法第16条)。
 在留届が提出されていないと、当館はあなたがモンゴルに在住していることを把握することができず、地震や風水害などの大災害、戦乱、クーデターやテロなどの大規模事件が万一発生したとき、あなたの安否確認、日本の留守宅家族などへの連絡を行うことができなくなります。
 在留届は安否確認だけではなく、日本国旅券申請、戸籍・国籍に関する届出、各種証明、学齢期に達した子女の教科書配布、在外選挙人登録申請などの領事業務において、現住所や本籍地を確認する際の補助的資料としても活用されます。

 モンゴルに3か月以上滞在する方は、速やかに在留届を提出してください。
 

<在留届の提出方法>
1.インターネットによる在留届電子届出システム「ORRnet」が便利です。ご自宅で在留届を提出できるほか、在留届記載事項の変更、帰国届も「ORRnet」を通じて届出することができます。以下に表示されているバナーをクリックして、是非ご利用ください。

              在留届電子届出システムORRnet

2.在留届の用紙を使用して提出することができます。用紙は、日本国内の各都道府県旅券窓口、当館領事窓口で配布しております。また、用紙はこちらからダウンロードすることもできます。提出方法は、当館領事窓口に直接提出するか、電子メール、郵送による提出が可能です。なお、在留届の用紙を使用して提出された方は、「ORRnet」による記載事項変更届、帰国届をすることができませんので、ご留意ください。


<こんなときは>
  -引っ越しして住所が変わった
  -電話番号が変わった
  -日本から同居家族が来た
  -本邦留守宅の連絡先が変わった
  -日本へ帰国する
  -他国へ転居する

 在留届の記載内容に変更が生じた場合には、速やかに当館までお知らせください。記載事項変更届の用紙がありますので、こちらからダウンロードしてご利用ください。また、記載事項変更届にあたっては、変更内容が記載されていればどの様な書式で提出されても構いませんし、電話やメールなどでお知らせいただくことでも差し支えありません。
 なお、在留届電子届出システム「ORRnet」を通じて在留届を提出された方は、同システムを利用して記載事項の変更、帰国届を提出することが可能です。
 

<個人情報管理>
皆様から提出していただいた「在留届」は、領事担当官以外の者が触れることのないよう厳重に管理しています。


<お問い合わせ先>

在モンゴル日本国大使館 領事・警備班
大使館代表電話番号:320777
月~金曜日 9:00~17:45(13:00~14:00は昼休み)
consul-section@ul.mofa.go.jp
 

<リンク>
外務省HP:在留届をご存じですか?
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html