「在留届」をご存じですか?

令和6年5月1日

「在留届」をご存知ですか?
 モンゴルに3か月以上滞在する方は、在留届を提出してください

 
 <在留届とは>
 在住国の滞在許可の種類を問わず、日本国籍を有する方が、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在される場合には、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出することが義務づけられています(旅券法第16条)。
 在留届が提出されていないと、当館はあなたがモンゴルに滞在していることを把握することができず、地震や風水害などの大災害、戦乱、クーデターやテロなどの大規模事件が万一発生したとき、あなたの安否確認、日本の家族などへの連絡を行うことができなくなります。
 在留届は安否確認だけではなく、日本国旅券申請、戸籍・国籍に関する届出、各種証明、学齢期に達した子女の教科書配布、在外選挙人登録申請などの領事業務において、現住所や本籍地を確認する際の補助的資料としても活用されます。
 また、オンラインで在留届を提出した方は、旅券等のオンライン申請も可能となります。
 
<在留届の提出方法>
1.原則として、「オンライン在留届(ORRnet)」で手続きしてください。以下に表示されているバナーをクリックして、「オンライン在留届(ORRnet)」にアクセスすることができます。
 
 また、日本から海外に渡航する場合、「オンライン在留届(ORRnet)」により、在留地到着の90日前から在留届の届出が可能です。渡航が中止になった場合には、「オンライン在留届(ORRnet)」から在留届を取り消して下さい。
2 インターネット環境がない等、オンラインでの届出ができない方については、書面で在留届を提出(持参、郵送)することも可能ですが、書面によって在留届を提出した場合は、在留届の届出内容の変更、帰国・転出の際にも、在外公館に書面で変更届又は帰国・転出届を提出していただく必要があります。
「オンライン在留届(ORRnet)」は、届出者自らが在留届の変更等の手続を行うことができる非常に便利なシステムですので、是非このシステムをご利用願います。
 
<こんなときは>
住所や電話番号が変わった、日本へ帰国する、他国へ転居するなど、在留届の記載内容に変更が生じた際には、「在留届電子届出システム」を用いて変更届出をお願いします。書面で在留届を提出された方は、在外公館に書面で変更届又は帰国・転出届を提出してください。
なお、以下の方については、当該在外公館の管轄地域から転出したものとして扱わせて頂きますのでご了承ください。
1 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過した後、特段のご連絡を頂いておらず、さらにその後1年間、在外公館において在留が確認できない方
2 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり、在外公館より連絡がつかない方

<問い合わせ先>
在モンゴル日本国大使館 領事・警備班
電話:(976)11-320777 
開館時間:9:00~13:00、14:00~17:45(土・日・祝日を除く)