在留資格認定証明書の有効期間の再延長
令和3年1月27日
今般、法務省出入国在留管理庁から、新型コロナウイルス感染症の影響により有効期間が切れてしまった在留資格認定証明書の取扱いについて、以下の通り通知がありましたので、ご案内いたします。対象となる在留資格は、在留資格認定証明書の対象となる全てです。
1.2019年10月1日から2019年12月31日までに作成された在留資格認定証明書
有効期間を2021年4月30日まで延長する。
2.2020年1月1日から2021年1月30日までに作成された在留資格認定証明書
有効期間を2021年7月31日まで延長する。
3.2021年1月31日以降に作成された在留資格認定証明書
有効期間を作成日から6か月間延長する。
なお、査証発給申請をされる際、受け入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受け入れが可能である」ことを記載した文書の提出が、有効とみなす条件となりますので、ご注意ください。
1.2019年10月1日から2019年12月31日までに作成された在留資格認定証明書
有効期間を2021年4月30日まで延長する。
2.2020年1月1日から2021年1月30日までに作成された在留資格認定証明書
有効期間を2021年7月31日まで延長する。
3.2021年1月31日以降に作成された在留資格認定証明書
有効期間を作成日から6か月間延長する。
なお、査証発給申請をされる際、受け入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受け入れが可能である」ことを記載した文書の提出が、有効とみなす条件となりますので、ご注意ください。