在留資格認定証明書の有効期間の再延長
令和4年6月22日
今般、法務省出入国在留管理庁から、新型コロナウイルス感染症の影響により有効期間が経過した在留資格認定証明書の取扱いについて、以下の通り通知がありましたので、ご案内いたします。対象となる在留資格は、在留資格認定証明書の対象となる全てです。
1.2020年1月1日から2022年4月30日までに作成された在留資格認定証明書有効期間を2022年10月31日まで延長する。
2.2022年5月1日から2022年7月31日までに作成された在留資格認定証明書有効期間を作成日から6か月間とする。
なお、査証発給申請をされる際、受け入れ機関及び個人が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受け入れが可能である」ことを記載した申立書(指定された書式)の提出が、有効とみなす条件となりますので、ご注意ください。
この申立書は、在留資格認定証明書の作成日から3か月経過した者が、査証申請する際に必要となります。
※申立書をダウンロードするには以下のリンクをご利用ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001343297.doc 居住資格用(日本人の配偶者、定住者等)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001343296.doc 就労資格用(技術・人文知識・国際業務、留学等)
1.2020年1月1日から2022年4月30日までに作成された在留資格認定証明書有効期間を2022年10月31日まで延長する。
2.2022年5月1日から2022年7月31日までに作成された在留資格認定証明書有効期間を作成日から6か月間とする。
なお、査証発給申請をされる際、受け入れ機関及び個人が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受け入れが可能である」ことを記載した申立書(指定された書式)の提出が、有効とみなす条件となりますので、ご注意ください。
この申立書は、在留資格認定証明書の作成日から3か月経過した者が、査証申請する際に必要となります。
※申立書をダウンロードするには以下のリンクをご利用ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001343297.doc 居住資格用(日本人の配偶者、定住者等)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001343296.doc 就労資格用(技術・人文知識・国際業務、留学等)