新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組:在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱
令和2年7月1日
今般,法務省出入国在留管理庁より、新型コロナウイルス感染症の影響により有効期間を経過した在留資格認定証明書の取扱いについて、現下の状況に鑑み,以下の通り変更する旨,通知がありましたのでご案内いたします。
なお,本措置は入国制限措置が解除された(申請人が滞在中の国・地域の「上陸拒否」及び「既に発給された査証の効力停止」のいずれも解除された)後の扱いとなりますので,それまでは有効となりません。また,査証申請については,引き続き,査証制限措置対象国については受理の上慎重審査,上陸拒否対象国においては特段の事情が認められるもの(外交・公用査証及び緊急人道案件(日本人の配偶者等))以外は原則受理しない取扱いとなっていますので,ご留意願います。
(1)対象となる在留資格
在留資格認定証明書の対象となるすべての在留資格
(2)対象地域
すべての国・地域
(3)対象となる在留資格認定証明書
令和元年10月1日以降,令和3年1月29日までに作成されたもの
(4)有効とみなす期間
申請人の滞在国・地域に係る入国制限措置が解除された日から6か月又は令和3年4月30日までのいずれか早い日
(注)入国制限措置が解除された日とは,滞在中の国・地域の「上陸拒否」及び「既に発給された査証の効力停止」のいずれもが解除された日をいう。
(5)有効とみなす条件
在外公館での査証発給申請時,受入れ機関等が「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合
本件につきましては,出入国在留管理庁HPをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html
なお,本措置は入国制限措置が解除された(申請人が滞在中の国・地域の「上陸拒否」及び「既に発給された査証の効力停止」のいずれも解除された)後の扱いとなりますので,それまでは有効となりません。また,査証申請については,引き続き,査証制限措置対象国については受理の上慎重審査,上陸拒否対象国においては特段の事情が認められるもの(外交・公用査証及び緊急人道案件(日本人の配偶者等))以外は原則受理しない取扱いとなっていますので,ご留意願います。
(1)対象となる在留資格
在留資格認定証明書の対象となるすべての在留資格
(2)対象地域
すべての国・地域
(3)対象となる在留資格認定証明書
令和元年10月1日以降,令和3年1月29日までに作成されたもの
(4)有効とみなす期間
申請人の滞在国・地域に係る入国制限措置が解除された日から6か月又は令和3年4月30日までのいずれか早い日
(注)入国制限措置が解除された日とは,滞在中の国・地域の「上陸拒否」及び「既に発給された査証の効力停止」のいずれもが解除された日をいう。
(5)有効とみなす条件
在外公館での査証発給申請時,受入れ機関等が「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合
本件につきましては,出入国在留管理庁HPをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html