署名(および拇印)証明
1.証明の内容
申請者が所持する私文書などに、申請者が領事官の面前で署名および拇印したことを証明するものです。証明書は、日本の公的機関などに提出するもので、日本文で発給されます。日本の市区町村役場が発行する印鑑証明に相当します。
2.主な使用目的
(1)遺産分割協議手続き。
(2)不動産登記関係手続き。※1
(3)自動車名義変更(廃車)手続き。
(4)銀行口座の名義変更、解約手続き。
(5)その他の諸手続き。
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3.発給条件
(1)申請者は、モンゴルに3ヶ月以上居住する日本人に限ります。
(2)申請者本人が来館すること(代理申請は認められません)。
(3)申請者の署名、拇印を必要とする私文書には、署名、拇印をせずにご来館ください。領事官の面前で署名、拇印をしていただく必要があります。
(4)日本から出国する際、市区町村役場に転出届を提出し、住民登録を抹消していること。
(注:日本に住民登録を残している方は、申請時にお申し出ください。)
4.証明発給手数料につきましては、「領事関係情報」の「9.領事手数料」をご確認ください。
5.その他、ご質問、ご不明な点などがありましたら、当館領事担当官にお問い合わせください。
6.必要書類
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(1) |
必須 |
●申請人の本人確認資料 |
提示 |
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(2) |
必須 |
●署名、拇印を必要とする私文書など |
持参 |
※1 日本国内の不動産登記手続に要する署名証明
日本国内の登記所における不動産登記手続において、その登記申請のための委任状や利害関係人の同意書等に対し、海外に居住しているため印鑑証明書を提出できない在留邦人(日本国籍者)の方は、居住地を管轄する日本国大使館・総領事館等において発行する署名証明のほか、居住国(地)の公証人や判事(以下、公証人)が作成した署名証明をもって、印鑑証明書の代わりに当該手続きを行うことができます。
詳細は、法務省HPの「外国に居住しているため印鑑証明書を取得することができない場合の取扱いについて」をご覧いただくか、当該不動産の所在地を管轄する登記所(法務局・地方法務局,またはそれらの支局・出張所)に直接ご照会ください。
なお、居住国(地)の公証人が作成する署名証明の書式は任意(外国語文でも可)ですが、その内容として公証人の面前で貼付け書類(委任状等,登記手続関係書類)に当該人が署名(署名は日本文字又はローマ字の何れか、あるいはこれらを併記したもので可)したことが明記されていること、当該人の氏名、生年月日(西暦で可)及び有効な日本国旅券の番号、証明書の発行日・発行番号、公証人の官職・氏名・署名が記載されていること、書類の貼付け部分に公証人による契印がなされていることを確認してください。
さらに、登記所に提出する際は,当該署名証明の記載内容の和訳(書式および翻訳者は任意)を付す必要があります。
また、登記所での不動産登記手続(相続登記)以外の遺産分割協議書、自動車名義変更(廃棄)手続、銀行口座の名義変更に係る手続、その他の各種契約・申請等に係る手続において提出する書類について、居住国(地)の公証人が作成した署名証明で認めるか否かの判断は提出先機関において行われることとなりますので、公証人による署名証明を希望する場合には、当該提出先に確認するようお願い申し上げます。