在留邦人の署名(拇印)の証明 (24号ロ)
平成29年9月26日
                        1.証明の内容
	申請者が所持する私文書などに、申請者が領事官の面前で署名および拇印したことを証明するものです。証明書は、日本の公的機関などに提出するもので、日本文で発給されます。日本の市区町村役場が発行する印鑑証明に相当します。
2.主な使用目的 
	(1)遺産分割協議手続き。
	(2)不動産登記関係手続き。
	(3)自動車名義変更(廃車)手続き。
	(4)銀行口座の名義変更、解約手続き。
	(5)その他の諸手続き。
3.発給条件
	(1)申請者は、モンゴルに3ヶ月以上居住する日本人に限ります。
	(2)申請者本人が来館すること(代理申請は認められません)。
	(3)申請者の署名、拇印を必要とする私文書には、署名、拇印をせずにご来館ください。領事官の面前で署名、拇印をしていただく必要があります。
	(4)日本から出国する際、市区町村役場に転出届を提出し、住民登録を抹消していること。
	   (注:日本に住民登録を残している方は、申請時にお申し出ください。)
4.証明発給手数料につきましては、領事手数料のページでご確認ください。
5.その他、ご質問、ご不明な点などがありましたら、当館領事担当官にお問い合わせください。
6.必要書類
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				 (1)  | 
			
				 必須  | 
			
				 ●申請人の本人確認資料  | 
			
				 提示  | 
		
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				 (2)  | 
			
				 必須  | 
			
				 ●署名、拇印を必要とする私文書など  | 
			
				 持参  |