一次有効(二次有効)の短期滞在ビザ申請

令和7年4月1日
(モンゴルの旅券所持者)

当館は、虚偽申請に厳しく対応しています。
審査の過程で追加書類の提出、領事面談等が必要となる場合があり、応じられない場合には審査を進めることはできません。
偽造した書類を提出するなど事実と異なる内容に基づいて申請を行った場合、ビザの発給を拒否する場合があります。

 モンゴルの旅券所持者が、一次有効の短期商用等、親族・知人訪問又は観光の目的で短期滞在ビザ(90日以内)を申請する際の手続の概要は次のとおりです。
なお、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動または報酬を得る活動に従事することは認められません。
 
1.ビザ申請ができる方
 モンゴルに現在居住しているモンゴルの旅券所持者

2.必要書類
「一次有効の短期滞在ビザ申請のための提出書類一覧表」を参照し、必要書類を準備してからビザ申請を行ってください。
(注1)必要書類の有効期限
 申請人が用意する書類:発行後3週間以内、ただし渡航経費支弁能力又は経済力を証する書類(銀行残高証明書等)は発行後1週間以内
 日本側が用意する書類:発行後3か月以内(日本側が用意する書類は写しでも可)

(注2)書類の使用言語
 モンゴル語、英語及び日本語のみ受理可能です。他の言語で作成された書類は、英語又は日本語による訳文を添付してください。ただし、社会保障支払記録、出生証明書、婚姻証明書などE-Mongoliaを介して英文で出力可能な証明書は、英文のものを提出してください。
(注3)提出書類が揃っていない場合、受理できない場合があります。
 
3.ビザの発給に要する期間
 (1) 日本ビザ申請センターでのビザ申請受付日を起算日として通常5営業日を要します。
 (2) 申請書類の不備があった場合、必要な書類が提出されるまで審査を進めることができないため、更に時間を要す可能性があります。予め必要書類を用意してからビザ申請を行ってください。
 (3) 提出書類に加えて、審査の過程で追加の確認を行う場合があります(追加資料の提出、本人面談、申請内容の電話照会など)。追加資料の提出、本人面談への対応、申請内容に係る電話照会に応じられない場合は審査を進めることができず、査証を発給できない可能性があります。
 (4) 大使館から外務省(東京)に照会して審査する場合もあります。その場合、審査結果が出るまでに数週間から1か月半程度の時間を要する場合があります。

 
 
  短期商用等 親族・知人訪問 観光
渡航目的 会議出席、商談、宣伝、市場調査、打ち合わせ、文化交流、自治体交流、スポーツ交流、短期留学等 親族訪問(原則として、配偶者、血族及び姻族3親等内の方)、知人・友人訪問 観光(オンライン申請可能)
提出書類 申請人が準備する書類
(1)査証申請書
(2)カラー顔写真(1枚)
(3)パスポート
(原本及び身分事項ページ写し)
(4)フライト予約表(任意)
(5)ホテル予約表(任意)
(6)渡航費用支弁能力を証する書類
(7)在職証明書、事業実態を証する書類又は在学証明書
(8)(該当者のみ)社会保険支払記録
(9)親権者による同意書(申請人が18歳未満)
 
(1)査証申請書
(2)カラー顔写真(1枚)
(3)パスポート
(原本及び身分事項ページ写し)
(4)フライト予約表(任意)
(5)ホテル予約表(任意)
(6)渡航費用支弁能力を証する書類
(7)在職証明書、事業実態を証する書類又は在学証明書
(8)(該当者のみ)社会保険支払記録
(9)親族・知人関係を証する書類
(10)親権者による同意書(申請人が18歳未満)
 
(1)査証申請書
(2)カラー顔写真(1枚)
(3)パスポート
 オンライン: 身分事項ページの写し
 窓口申請: 原本
(4)滞在予定表
(5)フライト予約表(任意)
(6)ホテル予約表(任意)
(7)渡航費用支弁能力を証する書類
(8)在職証明書、事業実態を証する書類又は在学証明書
(9)(該当者のみ)社会保険支払記録
(10)親権者による同意書(申請人が18歳未満)



 
 
日本側が準備する書類
(1)招へい理由書
(2)滞在予定表
(3)申請人名簿
(1)招へい理由書
(2)滞在予定表
(3)申請人名簿
(4)招へい人の在留資格及び在留期限が分かる書類(住民票又は在留カード)(招へい人が外国人であり、日本側が渡航費用を負担しない場合)
日本側(招へい機関等)が申請人の渡航費用を負担する場合に準備する書類
(1)身元保証書
(2)日本側招へい機関の登記簿謄本又は会社・団体概要説明書
(1)身元保証書
(2)身元保証人に関する以下全ての書類
・在職証明書
・渡航費用支弁能力を証する書類
・住民票
・在留カード(外国人の場合)
 

【申請人が準備する書類の注意事項】
1.査証申請書
(注1)記載事項欄は全て記入し、該当する事項がない場合は「なし」と記入してください。
(注2)申請人が学生である場合(幼稚園を含む)は、職業欄に学校の名称、住所、電話番号を記入してください。
(注3) 身元保証人欄及び招へい人欄について、
(1) 短期商用目的の場合は、日本側(本社、支社、取引先等)の会社の名称、住所、電話番号等を記入してください。
(2) 親族・知人訪問目的の場合は、日本にいる親族や知人等の氏名、住所、電話番号等を記入してください。
(3) 観光目的で、日本に親族や知人等がいる場合は、日本にいる親族や知人等の氏名、住所、電話番号等を記入し、日本に親族や知人等がいない場合は「なし」と記入してください。
(注4) 申請人署名欄は、申請人本人の署名が必要です(パスポートの署名と同一のもの。未就学の幼児は親権者のサインで可)。

2.カラー写真1枚
 (注)6か月以内に撮影したカラー写真(45 mm×35 mm、正面、無帽、無背景)を提出してください。
 
3.パスポート(原本及び写し)
(注1)窓口申請では、パスポート原本の提出及び身分事項ページの写しを提出してください。オンライン申請(観光)では、身分事項ページの写しを提出してください。
(注2)日本への渡航歴がある場合、これまでに発給された日本のビザ及び出入国スタンプのあるページの写しを提出してください(一次有効(二次有効)の短期滞在ビザ申請の場合は任意)。
(注3)G7各国への渡航歴がある場合、これまでに発給されたG7各国のビザのあるページの写しを提出してください(一次有効(二次有効)の短期滞在ビザ申請の場合は任意)。
 
4.滞在予定表
(注1)原則大使館指定様式を使用し、英語又は日本語で記載してください。モンゴル語で記載する場合は訳文を添付してください。
(注2)各日の行動予定を詳細に記載してください。同様の行動が連日続く場合には、年月日欄に「○年○月○日~○年○月○日」と記入して差し支えありません。
(注3)搭乗予定のフライト番号、発着時間、使用空港を記載してください。記載されていない場合、フライト予約表の提出を追加で求める場合があります。
(注4)滞在先のホテルの名称(親族等の住宅等に滞在する場合、同親族等の氏名)、住所、連絡先電話番号を正確に記載してください。記載されていない場合、ホテル予約表の提出を追加で求める場合があります。
(注5)二次有効の短期滞在ビザを申請する場合は、2回渡航することが分かるように記載してください。
 
5.渡航費用支弁能力を証する書類
(注1)申請人名義の銀行ステートメント(簡易版6か月分)を提出してください。銀行ステートメント(簡易版6か月分)が提出できない場合、同口座の残高バランスシート(3か月分)を提出してください。
(注2)申請人及び訪問する親族等以外の者が渡航費用を負担する場合、(注1)の書類に加えて、費用負担者との関係性を証する書類(出生証明書、親族関係証明書、交友関係が分かる写真など)を提出してください。
(注3)商用目的等で、在職証明書又は派遣状に所属機関が渡航費用の全てを負担する旨明記されている場合、所属機関の銀行ステートメント(簡易版6か月分)、納税証明書又は同口座の残高バランスシート(1か月分)を提出してください。また、所属機関が渡航費用を負担する場合(注1)の書類の提出を省略できますが、滞在予定の一部に観光の日程がある場合は提出が必要です。
(注4)提出された銀行ステートメントで申請直前に多額の入金がある場合、渡航費用支弁能力を証する書類として扱われない可能性があります。
 
6.在職証明書、事業実態を証する書類又は在学証明書
(注1)レターヘッドに官庁名または会社(団体)名、住所、電話番号が記載された用紙を使用してください。
(注2)在職証明書の場合、発行年月日、番号、申請人の在職事実(氏名、在籍期間、現在の役職等)、報酬額(月額)が明記されているものを提出してください。、
(注3)在学証明書の場合、発行年月日、番号、申請人の在学事実(氏名、在学期間、現在の通学状況)、が明記されているものを提出してください。
(注4)年金受給者のため在職証明書が提出できない場合、年金手帳の写し又は年金証明書を提出してください。

(注5)商用目的等で、所属企業が渡航費用を負担する場合には、在職証明書に渡航期間、渡航目的、渡航費用を負担する旨明記するか、別途前述の内容が明記された出張命令書又は派遣状(様式:日本語モンゴル語)を提出してください。
 
7.事業実態を証する書類
(注1)会社経営者、個人事業主等で在職証明書が提出できない場合、事業実態を証する書類として国家登録証、特別許可証、賃貸契約書、店舗の写真などを提出してください。
(注2)申請人が個人で中古品輸入、販売業を行っており、(注1)の書類が提出できない場合、取引実績を証する書類として、関税証明書及び一覧表(税関庁が発行し、QRコードにより真正性が確認できるもの)を提出してください。
 
8.親族・知人関係を証する書類
(注1)親族訪問目的で招へい人又は配偶者が日本人の場合は、戸籍謄本又は全部事項証明書を提出してください。
(注2)親族の場合は、親族との関係を証する資料(親族関係証明書、出生証明書、婚姻証明書など)を提出してください。
(注3)知人・友人の場合は、交友状況がわかる資料(二人が写った写真(写っている人物名、場所、経緯等を明記)、手紙、SNSのやりとり、国際電話通話明細書など)を提出してください。
 
【日本側で準備する書類の注意事項】 (写しも可)
1. 招へい理由書
(注1)宛名は申請先となる日本大使館/総領事館の公館長を記入してください。(例:在モンゴル日本国大使 殿)
(注2)入国目的については、本邦においてどのような活動を行おうとしているのかを詳細に記入してください。(「親族訪問」、「知人訪問」等の漠然とした記載ではなく、内容を具体的に記載してください。)
(注3)招へい理由書に記載される入国目的の補足資料として、会社間の取引契約書、会議資料、取引品資料等を提出することも可能です。その場合(注2)の記載を簡略して差し支えありません(商用(細部は別添資料参照)と記載)。
(注4)招へい人の欄については、住所、氏名、電話番号を必ず明記してください。
(注5)申請人の氏名はアルファベットで表記してください。また、申請人が複数の場合は、別途「申請人名簿」を提出してください。
 
2.日本側招へい機関の登記簿謄本又は会社・団体概要説明書
(注1)上場企業の場合は、法人登記簿謄本又は会社・団体概要説明書の代わりに、会社四季報(写し)を提出することも可能です。
(注2)個人招へいの場合は、法人登記簿謄本又は会社・団体概要説明書の代わりに、在職証明書を提出することも可能です。
(注3)法人未登記の場合は、法人登記簿謄本の代わりに会社・団体概要説明書を提出してください。
 
3. 滞在予定表
 【申請人が準備する書類の注意事項】4.と同じ
 
4.住民票
(注1)居住する市区町村が発行した住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)で、外国人住人の方の場合は、記載事項(マイナンバー(個人番号)、住民票コードを除く)に省略がないものを提出してください。
 
5. 身元保証書
(注1)身元保証項目(滞在費、帰国旅費、法令の遵守)は、一項目でも欠落していると書類不備となりますのでご注意ください。
(注2)身元保証人が外国人の場合、就労可能な在留資格を有している方に限ります。
(注3)その他の記載要領は、招へい理由書に準じます。
 
6.身元保証人による渡航費用支弁能力を証する書類
次の2種類の書類のいずれか1点以上を提出してください。
(1)直近(前年、未発行の場合は前々年)の総所得が確認できる次の書類のいずれか1点
ア 課税(所得)証明書: 居住地の市区町村長が発行したもの
イ 納税証明書(様式その2): 居住地を管轄する税務署長が発行したもの
(2)預金残高証明書

7.住民票
(注)居住する市区町村が発行した住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)で、外国人住人の方の場合は、記載事項(マイナンバー(個人番号)、住民票コードを除く)に省略がないものを提出してください。
 
8.在留カード
(注1)身元保証人が外国人の場合、在留カードの表裏両面の写しを提出してください。
(注2)申請人の滞在期間が身元保証人の在留期間を超える場合、身元保証人として認められません。このような場合、在留カードの更新又は在留資格延長申請を行い、申請人の在留期間に身元保証人の在留期間が切れないことが分かる在留カードを提出してください。
 
9.渡航目的が「短期商用等」の場合の招へい機関に関する資料
(1)招へい機関とは、原則として法人、団体、国又は地方公共団体等ですが、例えば、大学が交流を目的として「教授名」により招へいする場合には、招へい機関として認められます。
(2)法人登記済機関の場合には法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)を御用意ください(国又は地方公共団体の場合は不要)。なお、我が国株式市場上場企業の場合は、最新版の会社四季報の写しに代えて差し支えありません。
(3)法人未登記機関の場合は、「会社・団体概要説明書」(様式:10ページ)を作成の上、登記簿謄本に代えて提出してください。
(4)大学教授や個人による招へいの場合は、「在職証明書」を代わりに提出してください。