相当な高所得を有するモンゴル一般旅券所持者に対する数次有効短期滞在ビザ

令和7年4月1日
当館は、虚偽申請に厳しく対応しています。
審査の過程で追加書類の提出、領事面談等が必要となる場合があり、応じられない場合には審査中止又はビザの発給を拒否する場合があります。
偽造した書類を提出するなど事実と異なる内容に基づいて申請を行った場合、ビザの発給を拒否する場合があります。

 
ビザの概要:
名 称 相当な高所得を有するモンゴル一般旅券所持者に対する数次有効短期滞在ビザ
概 要 相当な高所得を有するモンゴル一般旅券所持者を対象とした数次有効短期滞在ビザです。
日本滞在中の活動は、観光、商用、文化交流、親族等訪問等であり、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められません。
滞在日数 90日
渡航回数 数次
有効期限 5年
 
提出書類:
A 相当な所得を有する方
No. 提出書類 提出方法
1 パスポート 原本
2 ビザ申請書 原本
3 顔写真 原本
4 パスポートの身分事項ページ 写し
5 数次の渡航目的を説明する資料
(1) 数次の渡航予定が明記された滞在予定表
(2) 商用・文化交流等が目的の場合、申請人が数次の日本への出張を行うことを明記したモンゴル側所属団体発行の書簡のほか、商用・文化交流等を目的とする短期滞在ビザ申請に必要な書類(招へい理由書(数次)、身元保証書等)
(3) 親族・知人等訪問が目的の場合、親族・知人訪問を目的とする短期滞在ビザ申請に必要な書類(招へい理由書(数次)、身元保証書等)
(4) 診察・検診等が目的の場合、数次の日本への渡航が必要であることを明記した医療機関発行の診断書、医療機関の予約表等
原本
6 相当な高所得を有することを証する書類
(1) 申請人名義の銀行ステートメント(簡易版6か月分)
(2) 銀行ステートメント(簡易版6か月分)が提出できない場合、同口座の残高バランスシート(3か月分)
(3) 所得証明書、課税証明書、社会保障費支払記録等(必要に応じて、年金証書、土地登記簿、不動産権利書、株の配当金証明書、退職金証明書、遺産相続証明書、賃貸契約書等)により直近1年の年間所得を証する書類
原本
7 在職証明書、事業実態を証する書類又は在学証明書 原本
 
B A(相当な所得を有する方)の家族(二親等以内の直系家族及び同居している兄弟姉妹(血族及び姻族)
No. 提出書類 提出方法
1 パスポート 原本
2 ビザ申請書 原本
3 顔写真 原本
4 パスポートの身分事項ページ 写し
5 親族関係を証する書類
(1) 出生証明書
(2) 親族関係証明書
原本
6 Aが既に同数次ビザを取得している場合、Cのパスポートの身分事項及び日本の短期滞在数次ビザが貼付されている査証ページ 写し
※ ※Bについては、A(相当な所得を有する方)のビザ申請と同時に申請することを推奨します。

【注意】
1 このページで案内しているのは、申請書の受理に必要な書類です。
2 提出書類が揃っていない場合や、記載内容に不備がある場合、申請を受理できない場合があります。
3 個別の事情により、追加資料の提出や面接を求める場合があります。
4 追加資料が提出されない場合や面接に応じられない場合、審査を終止することがあります。
5 人道上の配慮が必要な案件を除き、早期発給はできません。
6 審査に数週間以上を要する場合がありますので、時間的な余裕を持って申請してください。
7 モンゴル側で準備する書類は、発行から3週間以内のものを準備してください。ただし渡航経費支弁能力又は経済力を証する書類(銀行残高証明書等)は発行後1週間以内のものを準備してください。
8 日本側で準備する書類は、発行から3か月以内のものを用意してください。また、写しでも提出が可能ですが、より詳しい確認が必要と判断する場合は、原本の提出を求める可能性があります。