日本人の外国籍配偶者等に対する短期滞在ビザ(含む数次査証)
令和7年4月1日
当館は、虚偽申請に厳しく対応しています。
審査の過程で追加書類の提出、領事面談等が必要となる場合があり、応じられない場合には審査中止又はビザの発給を拒否する場合があります。
偽造した書類を提出するなど事実と異なる内容に基づいて申請を行った場合、ビザの発給を拒否する場合があります。
ビザの概要:
対象となる方:
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方
(1) 日本国外に合法的に居住あるいは職を有して長期滞在している日本人(6か月未満の滞在資格所持者を除く)と法律上の婚姻関係がある外国籍を有する配偶者(以下「外国籍配偶者」という)であって、次の条件を満たす方
ア 一次・二次有効のビザを申請する場合、原則として当該日本人と同居していること。
イ 数次有効のビザを申請する場合、日本への出入国歴が1回以上確認でき、かつ当該日本人と現に同居し、婚姻関係が1年を経過していること。
(2) 日本国外に合法的に居住あるいは職を有して長期滞在している日本人の特別養子(養子は除く)又は当該日本人の子として出生した子であって、次の条件を満たす方
ア 一次・二次有効のビザを申請する場合、原則として当該日本人と同居していること。
イ 数次有効のビザを申請する場合、日本への出入国歴が1回以上確認でき、かつ当該日本人と現に同居し、婚姻関係が1年を経過していること。
(注1)「外国籍配偶者」とは、現に法的に有効な婚姻関係にある者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者や、内縁関係の者は含まれません。また、外国で有効に成立した同性婚による者は含まれません。なお、日本人である配偶者が同伴して訪日する必要はありません。
(注2)「日本人の子」とは、日本人の子として出生した者のほか、日本国民法第817条の2第1項の規定に基づいて家庭裁判所の審判により成立した特別養子又は外国の裁判所において成立した特別養子とするが、養子は含まれません。なお、日本人である配偶者が同伴して訪日する必要はありません。
提出書類:
【注意】
1 このページで案内しているのは、申請書の受理に必要な書類です。
2 提出書類が揃っていない場合や、記載内容に不備がある場合、申請を受理できない場合があります。
3 個別の事情により、追加資料の提出や面接を求める場合があります。
4 追加資料が提出されない場合や面接に応じられない場合、審査を終止することがあります。
5 人道上の配慮が必要な案件を除き、早期発給はできません。
6 審査に数週間以上を要する場合がありますので、時間的な余裕を持って申請してください。
7 モンゴル側で準備する書類は、発行から3週間以内のものを準備してください。ただし渡航経費支弁能力又は経済力を証する書類(銀行残高証明書等)は発行後1週間以内のものを準備してください。
8 日本側で準備する書類は、発行から3か月以内のものを用意してください。また、写しでも提出が可能ですが、より詳しい確認が必要と判断する場合は、原本の提出を求める可能性があります。
審査の過程で追加書類の提出、領事面談等が必要となる場合があり、応じられない場合には審査中止又はビザの発給を拒否する場合があります。
偽造した書類を提出するなど事実と異なる内容に基づいて申請を行った場合、ビザの発給を拒否する場合があります。
ビザの概要:
名称 | 日本人の外国籍配偶者等に対する短期滞在ビザ |
概要 | このビザは、モンゴル国内において日本国籍者(モンゴルに合法的に居住又は長期滞在している者)と同居している当該日本人の配偶者及び(又は)子(いずれもモンゴル国籍又はその他外国国籍を有し、日本国籍を有しない者)に対して発給するものです。 なお、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められません。 |
滞在日数 | 15日、30日又は90日 |
渡航回数 | 一次有効、二次有効、数次有効 |
有効期限 | 3か月(一次有効)、6か月(二次有効)、1年(数次(初回)、3年(数次(2回目以降)) |
対象となる方:
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方
(1) 日本国外に合法的に居住あるいは職を有して長期滞在している日本人(6か月未満の滞在資格所持者を除く)と法律上の婚姻関係がある外国籍を有する配偶者(以下「外国籍配偶者」という)であって、次の条件を満たす方
ア 一次・二次有効のビザを申請する場合、原則として当該日本人と同居していること。
イ 数次有効のビザを申請する場合、日本への出入国歴が1回以上確認でき、かつ当該日本人と現に同居し、婚姻関係が1年を経過していること。
(2) 日本国外に合法的に居住あるいは職を有して長期滞在している日本人の特別養子(養子は除く)又は当該日本人の子として出生した子であって、次の条件を満たす方
ア 一次・二次有効のビザを申請する場合、原則として当該日本人と同居していること。
イ 数次有効のビザを申請する場合、日本への出入国歴が1回以上確認でき、かつ当該日本人と現に同居し、婚姻関係が1年を経過していること。
(注1)「外国籍配偶者」とは、現に法的に有効な婚姻関係にある者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者や、内縁関係の者は含まれません。また、外国で有効に成立した同性婚による者は含まれません。なお、日本人である配偶者が同伴して訪日する必要はありません。
(注2)「日本人の子」とは、日本人の子として出生した者のほか、日本国民法第817条の2第1項の規定に基づいて家庭裁判所の審判により成立した特別養子又は外国の裁判所において成立した特別養子とするが、養子は含まれません。なお、日本人である配偶者が同伴して訪日する必要はありません。
提出書類:
No. | 提出書類 | 提出方法 |
1 | パスポート | 原本 |
2 | ビザ申請書 | 原本 |
3 | 顔写真 撮影6か月以内、45mm×35mm、正面、無帽、無背景 |
原本 |
4 | パスポートの身分事項ページ | 写し |
5 | 現住所を証する書類(日本人配偶者・日本人父/母と同居していることを証する書類) 住民登録証、住居証明書、滞在許可証等で査証申請人及び日本人配偶者・日本人父/母それぞれの現住所(同居の事実)が確認できる書類 |
原本 |
6 | 一次・二次有効ビザを申請する場合、滞在予定表 | |
7 | 数次有効のビザを申請する場合、数次ビザを希望する理由を明記した理由書(様式任意) | 原本 |
7 | 日本人配偶者・日本人父/母が準備する書類 (1)パスポート(身分事項ページ、居住国の査証及び出入国印のある査証ページ) (2) 戸籍謄本(婚姻関係、親子関係(特別養子縁組の事実)が確認できるもの) (3) 在留カードの表裏又は在留証明書 |
写し |
8 | 日本人配偶者・日本人父/母が十分な経済力を有することを証する書類として、以下いずれか1点の書類 (1) 在職証明書(収入の源泉が確認できるもの) (2) 所得証明書、課税証明書等により申請人が日本滞在中の一切の経費を支弁できる収入や資産があることを確認できるもの (3) 申請人名義の銀行ステートメント(簡易版6か月分)、銀行ステートメント(簡易版6か月分)が提出できない場合、同口座の残高バランスシート(3か月分) |
写し |
【注意】
1 このページで案内しているのは、申請書の受理に必要な書類です。
2 提出書類が揃っていない場合や、記載内容に不備がある場合、申請を受理できない場合があります。
3 個別の事情により、追加資料の提出や面接を求める場合があります。
4 追加資料が提出されない場合や面接に応じられない場合、審査を終止することがあります。
5 人道上の配慮が必要な案件を除き、早期発給はできません。
6 審査に数週間以上を要する場合がありますので、時間的な余裕を持って申請してください。
7 モンゴル側で準備する書類は、発行から3週間以内のものを準備してください。ただし渡航経費支弁能力又は経済力を証する書類(銀行残高証明書等)は発行後1週間以内のものを準備してください。
8 日本側で準備する書類は、発行から3か月以内のものを用意してください。また、写しでも提出が可能ですが、より詳しい確認が必要と判断する場合は、原本の提出を求める可能性があります。