本邦に長期滞在する外国人を訪問する配偶者又は子に対する数次有効短期滞在ビザ

令和6年4月5日
当館は、虚偽申請に厳しく対応しています。
偽造した書類を提出するなど事実と異なる内容に基づいて申請を行った場合、ビザの発給を拒否する場合があります。

 
ビザの概要:
名 称 本邦に長期滞在する外国人を訪問する配偶者又は子に対する数次有効短期滞在ビザ
概 要 このビザは、本邦に有効な在留資格をもって長期間滞在する外国人を短期間訪問する配偶者又は子に対し、家族間の交流をより円滑なものとするために発給するものです。
なお、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められません。
滞在日数 15日、30日又は90日
渡航回数 数次
有効期限 1年又は3年
 
対象となる方:
有効な在留資格をもって本邦に長期滞在する外国人(以下「本体者」という」の配偶者又は子で、以下の条件を満たす方
 (1) 過去3年以内に日本への渡航歴があり、その滞在中、出入国管理及び難民認定法をはじめとする日本の法令に違反がないこと。
 (2) MRP旅券又はIC旅券を所有していること。
(注1)「日本に長期間滞在する外国人」とは、次の在留資格で在留期間1年以上が決定されている方が該当します。
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「特定活動(特定研究等活動)」、「高度人材に係る特定活動告示イ、ロ又はハの適用を受けて「特定活動」の資格で本邦に在留する者」
(注2)「配偶者」とは、現に婚姻中の方であり、相手方配偶者が死亡した方又はこれと離婚した方は含まれません。また、婚姻は法律上有効な婚姻であることを要し、内縁の配偶者は含まれません。更に、外国で有効に成立した同性婚による方は含まれません。
(注3)「子」は、嫡出子、養子及び認知された嫡出でない子で、かつ、本体者の配偶者である父若しくは母と同居している者又はその父若しくは母の扶養を受けている子に限ります。

提出書類:
No. 提出書類 提出方法
1 パスポート 原本
2 ビザ申請書 原本
3 顔写真 原本
4 パスポートの身分事項ページ 写し
5 フライト予約表
※滞在予定表にフライト番号、発着時間、使用空港が記載されている場合は提出不要
原本
6 ホテル予約表
※滞在予定表に滞在先のホテルの名称(親族等の住宅等に滞在する場合、同親族等の氏名)、住所、連絡先電話番号が記載されている場合は提出不要
原本
7 渡航経費支弁能力を証する書類
(1) 申請人名義の銀行ステートメント(簡易版6か月分)
(2) 銀行ステートメント(簡易版6か月分)が提出できない場合、申請人名義の銀行残高証明書及び同口座の残高バランスシート(3か月分)
原本
8 在職証明書、事業実態を証する書類又は在学証明書 原本
9 親族関係を証する書類(婚姻証明書、出生証明書等) 原本
10 子からの申請の場合、本体者の配偶者である父若しくは母と同居又は不要を受けていることを証する書類(住民登録証、住居証明書等) 原本
11 招へい理由書(数次査証を希望する理由を明記)
※日本側本体者が作成
写し
12 滞在予定表 写し
13 日本側本体者の住民票 写し
14 日本側本体者の在留カード表裏
(「外交」、「公用」の在留資格を有する者は、日本外務省儀典室より発行された身分証明票番号あるいは登録番号を通知する口上書。ただし、各国政府又は国際機関の本邦にある出先機関の職員であるが、外務省に通報されていない「公用」の在留資格を有している者については、在職証明書)
写し
【注意】
1 このページで案内しているのは、申請書の受理に必要な書類です。
2 提出書類が揃っていない場合や、記載内容に不備がある場合、申請を受理できない場合があります。
3 個別の事情により、追加資料の提出や面接を求める場合があります。
4 追加資料が提出されない場合や面接に応じられない場合、審査を終止することがあります。
5 人道上の配慮が必要な案件を除き、早期発給はできません。
6 審査に数週間以上を要する場合がありますので、時間的な余裕を持って申請してください。
7 モンゴル側で準備する書類は、発行から3週間以内のものを準備してください。ただし渡航経費支弁能力又は経済力を証する書類(銀行残高証明書等)は発行後1週間以内のものを準備してください。
8 日本側で準備する書類は、発行から3か月以内のものを用意してください。また、写しでも提出が可能ですが、より詳しい確認が必要と判断する場合は、原本の提出を求める可能性があります。