商用目的及び文化人・知識人等であるモンゴル一般旅券所持者に対する数次有効短期滞在ビザ
令和7年4月1日
当館は、虚偽申請に厳しく対応しています。
審査の過程で追加書類の提出、領事面談等が必要となる場合があり、応じられない場合には審査の中止またはビザの発給を拒否する場合があります。
偽造した書類を提出するなど事実と異なる内容に基づいて申請を行った場合、ビザの発給を拒否する場合があります。
ビザの概要:
提出書類:
A 商用目的の方
B 文化人・知識人等の方
C A(商用目的の方)又はB(文化人・知識人等)の配偶者又は子
※Cについては、A又はBのビザ申請と同時に申請することを推奨します。A(商用目的の方)又はB(文化人・知識人等)の配偶者又は子のみでの申請可能ですが、審査の過程で既に数次ビザを取得している配偶者がA又はBに該当しないと判明した場合、審査を終止する場合があります。
【注意】
1 このページで案内しているのは、申請書の受理に必要な書類です。
2 提出書類が揃っていない場合や、記載内容に不備がある場合、申請を受理できない場合があります。
3 個別の事情により、追加資料の提出や面接を求める場合があります。
4 追加資料が提出されない場合や面接に応じられない場合、審査を終止することがあります。
5 人道上の配慮が必要な案件を除き、早期発給はできません。
6 審査に数週間以上を要する場合がありますので、時間的な余裕を持って申請してください。
7 モンゴル側で準備する書類は、発行から3週間以内のものを準備してください。ただし渡航経費支弁能力又は経済力を証する書類(銀行残高証明書等)は発行後1週間以内のものを準備してください。
8 日本側で準備する書類は、発行から3か月以内のものを用意してください。また、写しでも提出が可能ですが、より詳しい確認が必要と判断する場合は、原本の提出を求める可能性があります。
審査の過程で追加書類の提出、領事面談等が必要となる場合があり、応じられない場合には審査の中止またはビザの発給を拒否する場合があります。
偽造した書類を提出するなど事実と異なる内容に基づいて申請を行った場合、ビザの発給を拒否する場合があります。
ビザの概要:
名 称 | モンゴル一般旅券所持者に対する数次有効短期滞在ビザ |
概 要 | 商用目的及び文化人・知識人等であるモンゴル一般旅券所持者に対する数次有効短期滞在ビザ このビザは商用、文化交流等用ですが、2回目以降の渡航では、その他の目的で使用することが可能です。 なお、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められません。 |
滞在日数 | 90日 |
渡航回数 | 数次 |
有効期限 | 1年、3年又は5年 |
提出書類:
A 商用目的の方
No. | 提出書類 | 提出方法 |
1 | パスポート | 原本 |
2 | ビザ申請書 | 原本 |
3 | 顔写真 | 原本 |
4 | パスポートの身分事項ページ | 写し |
5 | 申請人が下記のいずれかに該当することを証する書類 (1) 国公営企業の常勤者 (2) 株式市場上場企業(第三国・地域を含む。)の常勤者 (3) 大使館/総領事館がある都市に所在する日系企業商工会(各都市の日本商工クラブ等を含む。)の会員企業であり、かつ、日本に経営基盤又は連絡先を有する日系企業(駐在員事務所を含む。)の常勤者 (4) 株式上場企業(日本及び第三国・地域を含む。)が出資している合併企業、子会社、支店等の常勤者 (5) 日本の株式上場企業と恒常的な取引実績がある企業の常勤者 (6) 過去3年間に日本へ商用目的での渡航歴があり、かつ、過去3年間にG7(日本を除く。)へ短期滞在での複数回の渡航歴 がある有職者 (7) 過去3年間に日本へ商用目的での3回以上の渡航歴がある有職者 |
原本 |
6 | 数次の渡航目的を説明する資料 (1) 数次の渡航予定が明記された滞在予定表 (2) 申請人が数次の訪日を行うことを明記したモンゴル側所属団体発行の書簡 (3) 日本側招へい機関がある場合、商用を目的とする短期滞在ビザ申請に必要な書類(招へい理由書(数次)、身元保証書等) |
原本 |
B 文化人・知識人等の方
No. | 提出書類 | 提出方法 |
1 | パスポート | 原本 |
2 | ビザ申請書 | 原本 |
3 | 顔写真 | 原本 |
4 | パスポートの身分事項ページ | 写し |
5 | 申請人が下記のいずれかに該当することを証する書類 (1) 相当程度の業績が認められる美術、文芸、音楽、演劇、舞踏等の芸術家、又は人文科学(文学、法律、経済学等)、 自然科 学(理学、工学、医学等)の研究者 (2) 弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、公証人、医師の国家資格・国際資格保有者であって、現に当該職業に従事する有 職者 (3) 相当程度の業績が認められるアマチュア・スポーツ選手 (4) 大学の講師以上の職にある者(常勤者に限る。) (5) 国公立の研究所及び国公立の美術館、博物館、図書館の課長職以上の者 (6) 国会議員、国家公務員、地方議会議員、地方公務員 |
原本 |
6 | 数次の渡航目的を説明する資料 (1) 数次の渡航予定が明記された滞在予定表 (2) 申請人が数次の訪日を行うことを明記したモンゴル側所属団体発行の書簡 (3) 日本側招へい機関がある場合、文化交流等を目的とする短期滞在ビザ申請に必要な書類(招へい理由書、身元保証書等) |
原本 |
C A(商用目的の方)又はB(文化人・知識人等)の配偶者又は子
No. | 提出書類 | 提出方法 |
1 | パスポート | 原本 |
2 | ビザ申請書 | 原本 |
3 | 顔写真 | 原本 |
4 | パスポートの身分事項ページ | 写し |
5 | 親族関係を証する書類 (1) 出生証明書 (2) 親族関係証明書 |
原本 |
6 | A又はBが既に同数次ビザを取得している場合、A又はBのパスポートの身分事項及び日本の短期滞在数次ビザが貼付されている査証ページ | 写し |
【注意】
1 このページで案内しているのは、申請書の受理に必要な書類です。
2 提出書類が揃っていない場合や、記載内容に不備がある場合、申請を受理できない場合があります。
3 個別の事情により、追加資料の提出や面接を求める場合があります。
4 追加資料が提出されない場合や面接に応じられない場合、審査を終止することがあります。
5 人道上の配慮が必要な案件を除き、早期発給はできません。
6 審査に数週間以上を要する場合がありますので、時間的な余裕を持って申請してください。
7 モンゴル側で準備する書類は、発行から3週間以内のものを準備してください。ただし渡航経費支弁能力又は経済力を証する書類(銀行残高証明書等)は発行後1週間以内のものを準備してください。
8 日本側で準備する書類は、発行から3か月以内のものを用意してください。また、写しでも提出が可能ですが、より詳しい確認が必要と判断する場合は、原本の提出を求める可能性があります。