出生証明

令和8年4月1日

1.証明の内容
申請者が、いつ、どこで出生したかの証明。証明書は、すべて外国官憲あてに提出するもので、外国文で発給されます。

2.主な使用目的
(1)在留許可、在留許可期間更新、滞在資格の変更。
(2)現地学校の入学手続き。
(3)その他の諸手続き。

3.発給条件
(1)申請者は、日本人のほか、元日本人、日本で出生した外国人も申請できます。
(2)申請者本人が来館して申請し、証明書を受領すること。ただし、申請者が未成年である場合は、親権者または法定代理人による代理申請が可能です(この場合、委任状は不要)。
(注:疾病などやむを得ない事情で来館できない場合は、領事担当官にご相談ください。)

4.証明発給手数料につきましては、「領事関係情報」の「9.領事手数料」をご確認ください。

5.その他、ご質問、ご不明な点などがありましたら、当館領事担当官にお問い合わせください。

6.必要書類

(1)

必須

●申請人の本人確認資料

※日本国旅券、日本国運転免許証、モンゴル外国人登録証など、顔写真付身分証明書の原本をご持参ください。

提示

(2)

必須

(申請人が、日本国籍者または元日本人である場合)
●戸籍謄(抄)本または除籍謄本

提示

(3)

必須

(申請人が、日本で出生した外国人である場合)
●出生届受理証明書

提示

(4)

 

(やむを得ない事情により代理申請する場合)
●委任状、代理申請人の本人確認資料

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