出生証明 (身分上の事項に関する証明(21号))
平成29年9月26日
1.証明の内容
申請者が、いつ、どこで出生したかを証明するものです。証明書は、すべて外国官憲あてに提出するもので、外国文で発給されます。
2.主な使用目的
(1)在留許可、在留許可期間更新、滞在資格の変更。
(2)現地学校の入学手続き。
(3)その他の諸手続き。
3.発給条件
(1)申請者は、日本人のほか、元日本人、日本で出生した外国人も申請できます。
(2)申請者本人が来館して申請し、証明書を受領すること。ただし、申請者が未成年である場合は、親権者または法定代理人による代理申請が可能です(この場合、委任状は不要)。
(注:疾病などやむを得ない事情で来館できない場合は、領事担当官にご相談ください。)
4.証明発給手数料につきましては、領事手数料のページでご確認ください。
5.その他、ご質問、ご不明な点などがありましたら、当館領事担当官にお問い合わせください。
6.必要書類
(1) |
必須 |
●申請人の本人確認資料 |
提示 |
(2) |
必須 |
(申請人が、日本国籍者または元日本人である場合) |
提示 |
(3) |
必須 |
(申請人が、日本で出生した外国人である場合) |
提示 |
(4) |
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(やむを得ない事情により代理申請する場合) |
1部 |