在外選挙人証の住所変更、氏名変更、再交付

令和8年4月3日

在外選挙人証の住所変更、氏名変更

在外選挙人証に記載されている住所からの転居や、住所以外の送付先を変更した場合は、在外選挙人証記載事項の変更手続きが必要です。住所変更の手続きを行わないと、郵便等投票の投票用紙を請求しても投票用紙が旧住所宛てに送付されてしまい、受け取ることができませんのでご注意ください。
 
婚姻等により氏名を変更した場合も、投票時の本人確認に備え、新規のパスポートを取得しておく必要があります。
在外選挙人証の記載事項(住所・氏名)を変更する場合は、以下の書類を当館に郵送するか、直接窓口に提出してください。
 
1.在外選挙人証
2.在外選挙人証記載事項変更届出書
※住所や氏名等の変更があった場合は、必ず 在留届(変更届)を提出してください。

 

在外選挙人証の再交付申請

在外選挙人証の交付を受けた方は、次のような場合には、在外選挙人証の再交付を申請することができます。
・在外選挙人証を亡失、滅失した場合(紛失や焼失した場合など)
・在外選挙人証を汚損、破損した場合
・在外選挙人証の記載欄に余白がなくなった場合
・在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称(市町村合併の場合)や衆議院小選挙区の変更があった場合

在外選挙人証の再交付申請を行う場合は、以下の書類を当館に郵送するか又は直接窓口に提出してください。
1.在外選挙人証再交付申請書
2.在外選挙人証(原本)※紛失等の場合は不要です。