在外選挙人名簿への登録申請

令和3年12月17日
1.登録に当たってのご注意
(1)日本国内に住民登録を残している方は、登録申請することができません。(海外に居住している状態のままで日本の住民登録を抹消することも可能です。詳しくは、住民登録している市区町村役場へお問い合わせください。)
(2)登録申請書には、日本を出国する直前に住民登録していた住所(最終住所地)と本籍を記入しますので、事前に確認しておいてください。
(3)原則、登録申請は申請者ご本人が来館して申請することとなっていますが、日本国籍を有する同居家族による代理申請も可能です。
(4)申請場所は、当館正面玄関から入った領事窓口です。当館東側にある査証申請窓口とは異なりますのでご注意ください。受付時間は、当館開館日の午前9時~午後1時および午後2時~午後5時45分までです。
(5)申請書は、外務本省を経由して登録先の各選挙管理委員会に送付されるので、申請してから在外選挙人証が交付されるまで、概ね2ヶ月程度を要します。ただし、日本の住民登録を抹消した後、3ヶ月経過していないと選挙管理委員会では在外選挙人名簿に登録することができません(3ヶ月住所要件)。この場合でも、当館に登録申請することは可能ですが、申請書は当館にて保管されることとなります。在留届、モンゴル国外国人登録証、家屋賃貸契約書などにより、モンゴルに3ヶ月以上居住していることが確認され次第、申請書を選挙管理委員会へ送付しますので、登録申請されてから交付までに5ヶ月程度の期間を要することがありますので、あらかじめご了承ください。
(6)選挙管理委員会が発行した在外選挙人証は、外務本省を経由して当館に送付されます。届き次第申請者へご連絡いたしますので、当館にて受領してください。
(7)在外選挙人名簿の登録先については、次のとおりとなります。
  (イ)平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国し、その後日本国内に一度も住民登録していない方は、本籍地
  (ロ)平成6年(1994年)5月1日以降に日本を出国した方は、最終住所地
  (ハ)外国で出生し、日本国内に一度も住民登録していない方は、本籍地
(8)在外選挙人名簿に登録した後、日本へ一時帰国したときに住民登録されると、住民登録した日から4か月が経過したのちに在外選挙人名簿から登録が抹消されます。再び、海外で在外投票するためには、改めて在外選挙人名簿登録申請をする必要があります。(ちなみに、日本へ帰国後4か月以内に国政選挙が実施されることとなった場合、日本国内ではまだ選挙人名簿に登録されていないため、選挙管理員会から投票用紙請求書のハガキが届きません。このような場合には、在外選挙人証を提示して期日前投票、不在者投票もしくは投票所による投票が可能です。詳しくは、居住地の選挙管理委員会にお問い合わせください。)
 
2.登録資格
 (1)満18歳以上であること
 (2)日本国民であること(日本と外国の重国籍者を含む)
 (3)モンゴルに継続して3ヶ月以上居住していること
   (在留届未提出の方は、在留届を同時に提出していただきます。)
 
3.申請に必要な書類
 (1)申請者本人が申請する場合
   (イ)在外選挙人名簿登録申請書1部
     (申請書はこちらからダウンロードできます。なるべく両面印刷してください。)
   (ロ)本人確認のための資料(いずれか1つ、オリジナルをご持参ください)
     -日本国旅券
     -日本国運転免許証
     -モンゴル国発行の外国人登録証
   (ハ)本籍を記入しますので、戸籍謄(抄)本をお持ちの場合にはご持参ください。
 (2)日本国籍を有する同居家族による代理申請の場合
   (イ)上記(1)に掲げる資料
   (ロ)代理申請の申出書(申出書はこちらからダウンロードできます)
   (ハ)代理申請人の日本国旅券(オリジナル)