国籍取得届

令和6年4月15日
1.国籍取得の注意事項
 
(1)婚姻関係にない日本人男性(父)とモンゴル人女性(母)との間に生まれた子(非嫡出子)は、出生によって日本国籍を自動的に取得することはできません(胎児認知をされている子を除く)。子が日本国籍を取得するためには、国籍法第3条第1項に基づく届出をする必要があります。
 
(2)同法による子の国籍取得手続きには、日本人実父からの認知が必要不可欠ですが、必ずしも両親が婚姻している必要はありません。日本人実父による認知の手続きにつきましては、認知届の項目をご覧ください。
 
(3)同法に基づく日本国籍取得は、日本国籍を取得しようとする子の年齢が20歳未満までとされています。子の年齢が20歳を超えた場合は、帰化による手続きとなります。
 
(4)国籍取得届においては、領事担当官が面接を行います。国籍を取得しようとする子及び法定代理人(子の実父母など)の3名で当館までお越しください。また、面接実施後に領事担当官の面前で届書への署名をしていただきますので、事前に届書を入手された方は、署名しないで大使館にご持参ください
 
(5)国籍取得届の届出人は、日本国籍を取得しようとする子が15歳以上である場合には、子が届出人となります。子が15歳未満である場合には、法定代理人が届出人となります。
 
(6)国籍取得届書に貼付する写真は、届出人の写真となります。従って、日本国籍を取得しようとする子が15歳以上であれば届出人となる子1人の写真、子が15歳未満で法定代理人が届出人となる場合には、国籍を取得しようとする子と一緒(親子3人または2人)に撮影した写真を貼付してください。
 
(7)国籍取得届の審査は、法務省民事局が行います。審査の結果が出るまでには、半年から1年の長期間を要しますので、あらかじめご了承ください。
 
(8)法務省による審査を経て、法務大臣から国籍取得の許可が認められた場合には、子は届出の日から日本国籍を取得し、届出人に対し「国籍取得証明書」が交付されます。この証明書は、外務省を経由して在外公館に送付されますので、当館から連絡を受けた届出人は速やかに当館までお越しください。法務大臣による「国籍取得証明書」だけでは、子は戸籍に記載されませんので、この証明書を添付資料として「戸籍法に基づく国籍取得届」を提出する必要があります。
 
(9)その他、ご質問、ご不明な点などがありましたら、当館領事担当官にお問い合わせください。
 
 
2.国籍法第3条第1項に基づく国籍取得届に必要な書類
(1) 必須 ●国籍取得届

※届書用紙は大使館にあります。こちらからダウンロードすることも可能です(PDFファイル)。使用する用紙は、A3サイズをご使用ください。
※届出人となる子または法定代理人全員で大使館までお越しください。
※用紙を事前に入手された方は、届書への署名はしないでください。受付の際に領事担当官の面前で署名していただきます。
2部
(2) 必須 ●窓口確認用紙

※用紙は大使館にあります。受付の際に署名していただきます。
2部
(3) 必須 ●認知した父の戸籍謄本、除籍謄本または全部事項証明

※父が出生した当時から現在に至るまでの戸籍謄本、除籍謄本または全部事項証明をすべて提出してください。途中、転籍した戸籍も含めます。
※本籍地役場発行日から6ヶ月以内の原本を提出してください。
1部
(4) 必須 ●国籍を取得しようとする子の住所証明書及び同和訳文

※住所地を管轄する区、ホローなどが発行する住所証明書、または公共料金支払い明細書など。
2部
(5) 必須 ●国籍を取得しようとする子の出生証明書及び同和訳文 2部
(6) 必須 ●認知に至った経緯等を詳細に記述した父母からの申述書

※父母が知り合った時から、交際、妊娠、出産、認知に至るまでの詳細な申述書を作成してください(書式問わず)。
※申述書1通を作成し、父母双方が署名したものでも差し支えありません。
※申述書は、日本語またはモンゴル語どちらで作成しても構いませんが、モンゴル語で作成した場合には、和訳文が必要です。
2部
(7) 必須 ●母が子を懐胎した時期にかかる父母の渡航履歴を証する資料

※母が子を懐胎したとき、父母が同じ場所にいたことを立証する資料です。
※父母の旅券の写し(査証、出入国印が押印されているページ全て)、出入国管理局発行の出入国履歴など。
※旅券を所持していない場合は、その旨の申述書を提出してください。モンゴル語で作成した場合は、和訳文が必要です。
2部
(8) 必須 ●親子関係を立証するその他の資料

※父母交際時の写真、母妊娠時の写真、親子3人で写した写真など多数。なお、提出された写真は返却できませんので、あらかじめ、焼き増しした写真、カラーコピーしたものなどを提出してください。
提出可能なもの
(9)   ●法務省による審査過程で、上記以外の資料を求められることがあります。 2部

3.戸籍法第102条に基づく国籍取得届に必要な書類
(1) 必須 ●戸籍法に基づく国籍取得届

※届書用紙は大使館にありますが、こちらからダウンロードすることも可能です(PDFファイル)。使用する用紙は、A3サイズをご使用ください。
※届出人は、モンゴル人母としてください。
2部
(2) 必須 ●国籍取得証明書

※法務省が発行する証明書です。外務省を経由して在外公館に送付されますので、当館にて保管しておきます。
1部
(3) 必須 ●届出人の本人確認書類

※旅券、運転免許証など、顔写真付き身分証明書の原本。
提示