離婚届
令和6年4月15日
1.離婚届の注意事項
(1)離婚届には、日本の法律に基づいて成立させる日本人同士による離婚(創設的届出、いわゆる協議離婚)と、モンゴル国の法律に基づいて成立させた日本人同士または日本人とモンゴル人の夫婦による離婚(報告的届出、主に裁判離婚)の2種類があります。
(2)在外公館で受理できる創設的な離婚届は、日本国民法上の実質的成立要件を満たしていなければならないとされているため、事実上日本人同士の夫婦による協議離婚届のみに限定されることとなります。また、創設的離婚届においては、離婚届書右側にある証人欄に成年者2名による証人の署名(押印または拇印、証人が外国人の場合は署名のみで可)が必要です。
(3)離婚しようとする夫婦が日本人とモンゴル人の場合には、次の方法による届出となります(日本人同士の夫婦でも可)。
(イ)在外公館では、日本人と外国人による創設的な届出を受理することができませんので、あらかじめモンゴル家族法に基づいて離婚を成立させたうえで、報告的な離婚届を提出することとなります。同法によれば、離婚の手続きには「協議離婚」と「裁判離婚」の方法がある模様です。手続きの詳細につきましては、モンゴル国国家登録庁(国民登録センター)、裁判所、弁護士などに直接お問い合わせください。
(ロ)日本人とモンゴル人の夫婦による創設的な離婚届は、日本人配偶者の戸籍が登録されている本籍地役場へ直接提出することで、一応成立させることは可能となってはおりますが、日本人配偶者が日本に常居所を有している場合に限ります。届書を本籍地役場へ郵送して届出する場合には、必要書類などについて必ず本籍地役場の戸籍係へ相談するようにしてください。(注:日本人とモンゴル人夫婦が共にモンゴルに居住している場合は、本籍地役場への郵送は不可とされています。)
(ハ)日本人同士の夫婦であっても、夫婦が共にモンゴル国に居住する場合には、同法に基づく離婚を成立させ、報告的な離婚届を提出することが可能です。
(4)日本人同士の夫婦の場合、婚姻届の際に称する氏を定めて入籍した方(夫または妻)は、「もとの戸籍に戻る」または「新しい戸籍をつくる」のいずれかを選択して、これまで同籍していた戸籍から除籍する必要があります。新しい戸籍を作る場合には、新本籍の町名、地番などが正しい表記であるかどうか、新本籍地の市区町村役場戸籍担当者へ確認しておいてください。
(5)夫婦に未成年の子がいる場合、子の親権者として「夫」または「妻」のどちらか一方を定めておく必要があります。未成年子の戸籍上の氏名を、正確にフルネームで記入してください。裁判で離婚が成立した方は、判決のとおり記入してください。
(6)届書の「その他」欄は、創設的離婚届である場合は何も記入する必要はありませんが、報告的離婚届の場合には、離婚成立年月日、離婚成立方式、離婚証明書を発行した公的機関名などを記入してください。
(記入例)
協議離婚の場合:平成25年3月25日、モンゴル国法に基づく協議離婚成立、モンゴル国国家登録庁作成の離婚証明書添付。
裁判離婚の場合:平成25年2月3日、モンゴル国ウランバートル市スフバートル区裁判所にて離婚判決確定、同判決謄本添付。
(7)その他、ご質問、ご不明な点などがありましたら、当館領事担当官にお問い合わせください。
2.離婚届に必要な書類
(注)令和6年4月1日より、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。
(1)創設的届出(離婚当事者が共に日本人である場合)
(2)報告的届出(離婚当事者が共に日本人、または夫婦の一方がモンゴル人である場合)
(1)離婚届には、日本の法律に基づいて成立させる日本人同士による離婚(創設的届出、いわゆる協議離婚)と、モンゴル国の法律に基づいて成立させた日本人同士または日本人とモンゴル人の夫婦による離婚(報告的届出、主に裁判離婚)の2種類があります。
(2)在外公館で受理できる創設的な離婚届は、日本国民法上の実質的成立要件を満たしていなければならないとされているため、事実上日本人同士の夫婦による協議離婚届のみに限定されることとなります。また、創設的離婚届においては、離婚届書右側にある証人欄に成年者2名による証人の署名(押印または拇印、証人が外国人の場合は署名のみで可)が必要です。
(3)離婚しようとする夫婦が日本人とモンゴル人の場合には、次の方法による届出となります(日本人同士の夫婦でも可)。
(イ)在外公館では、日本人と外国人による創設的な届出を受理することができませんので、あらかじめモンゴル家族法に基づいて離婚を成立させたうえで、報告的な離婚届を提出することとなります。同法によれば、離婚の手続きには「協議離婚」と「裁判離婚」の方法がある模様です。手続きの詳細につきましては、モンゴル国国家登録庁(国民登録センター)、裁判所、弁護士などに直接お問い合わせください。
(ロ)日本人とモンゴル人の夫婦による創設的な離婚届は、日本人配偶者の戸籍が登録されている本籍地役場へ直接提出することで、一応成立させることは可能となってはおりますが、日本人配偶者が日本に常居所を有している場合に限ります。届書を本籍地役場へ郵送して届出する場合には、必要書類などについて必ず本籍地役場の戸籍係へ相談するようにしてください。(注:日本人とモンゴル人夫婦が共にモンゴルに居住している場合は、本籍地役場への郵送は不可とされています。)
(ハ)日本人同士の夫婦であっても、夫婦が共にモンゴル国に居住する場合には、同法に基づく離婚を成立させ、報告的な離婚届を提出することが可能です。
(4)日本人同士の夫婦の場合、婚姻届の際に称する氏を定めて入籍した方(夫または妻)は、「もとの戸籍に戻る」または「新しい戸籍をつくる」のいずれかを選択して、これまで同籍していた戸籍から除籍する必要があります。新しい戸籍を作る場合には、新本籍の町名、地番などが正しい表記であるかどうか、新本籍地の市区町村役場戸籍担当者へ確認しておいてください。
(5)夫婦に未成年の子がいる場合、子の親権者として「夫」または「妻」のどちらか一方を定めておく必要があります。未成年子の戸籍上の氏名を、正確にフルネームで記入してください。裁判で離婚が成立した方は、判決のとおり記入してください。
(6)届書の「その他」欄は、創設的離婚届である場合は何も記入する必要はありませんが、報告的離婚届の場合には、離婚成立年月日、離婚成立方式、離婚証明書を発行した公的機関名などを記入してください。
(記入例)
協議離婚の場合:平成25年3月25日、モンゴル国法に基づく協議離婚成立、モンゴル国国家登録庁作成の離婚証明書添付。
裁判離婚の場合:平成25年2月3日、モンゴル国ウランバートル市スフバートル区裁判所にて離婚判決確定、同判決謄本添付。
(7)その他、ご質問、ご不明な点などがありましたら、当館領事担当官にお問い合わせください。
2.離婚届に必要な書類
(注)令和6年4月1日より、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。
(1)創設的届出(離婚当事者が共に日本人である場合)
(1) | 必須 | ●離婚届 ※届書用紙は大使館にありますが、こちらからダウンロードすることも可能です(PDFファイル)。使用する用紙は、A3サイズをご使用ください。 ※提出部数全てに、成年者2名による証人の署名(押印または拇印、証人が外国人の場合署名のみで可)が必要です。 ※離婚届記入例(日本人同士の協議離婚) |
3部 |
(2) | 必須 | ●届出人の本人確認書類 ※旅券、運転免許証など、顔写真付き身分証明書の原本。 |
提示 |
(2)報告的届出(離婚当事者が共に日本人、または夫婦の一方がモンゴル人である場合)
(1) | 必須 | ●離婚届 ※届書用紙は大使館にありますが、こちらからダウンロードすることも可能です(PDFファイル)。使用する用紙は、A3サイズをご使用ください。 ※提出部数は、離婚後、もとの戸籍に戻る方あるいは新しい戸籍を作る方がいる場合には3部。 ※届書の提出部数は原則2部または3部となっていますが、当館へ来館して直接提出される場合には、届書を1枚記入し、署名・押印をせずにご持参いただくことでも構いません。 ※離婚届記入例(日本人とモンゴル人による裁判離婚) |
2部 または 3部 |
(2) | 必須 | ●離婚を証する資料 ※協議離婚の場合は、国家登録庁発行の離婚証明書(原本提示)。 ※裁判離婚の場合は、裁判所の判決謄本(原本提示)。 ※モンゴル国公証人による認証謄本(モ語:ノトリャット)で提出する場合は、必要部数を提出してください。 |
2部 または 3部 |
(3) | 必須 | ●離婚を証する資料の和訳文 | 2部 または 3部 |
(4) | 必須 | ●届出人の本人確認書類 ※旅券、運転免許証など、顔写真付き身分証明書の原本。 |
提示 |