死亡届

令和6年4月15日
1.死亡届の注意事項
 
(1)人の死亡は、婚姻の解消など身分の変動が伴うとともに、相続が開始し、財産法上に重大な影響を及ぼすことがありますので、迅速に死亡届を提出してその事実を公証する必要があります。
 
(2)日本人が海外において死亡した場合には、届出義務者が死亡の事実を知った時から3か月以内に届出しなければならないと規定されています。届出義務者の優先順位は次の通り定められていますが、この順位は相対的なものですので、順位に関係なく届出することができます。なお、同居していない親族、後見人、保佐人、補助人などは、届出の義務はありませんが、届出人となる資格はありますので、死亡届を提出することが可能です。
    (1) 同居の親族
    (2) その他の同居者
    (3) 家主、地主または、家屋もしくは土地の管理人
 
(3)死亡した人の死亡場所、死亡年月日時分は重要項目となりますので、死亡診断書、死体検案書などに記載されているとおり、正確に記入してください。ただ、死亡日時分が特定されていないような状況にある場合には、領事担当官にご相談ください。
 
(4)なお、日本人の外国人配偶者が海外で死亡した場合、配偶者は外国人であるため戸籍法上の死亡届の提出義務はありませんが、このままでは日本人の戸籍には、見かけ上の婚姻状態が継続してしまう事態が生じます。これを解消するためには、「婚姻解消事由(死亡事項)記載方に関する申出書」を提出することで、戸籍上の婚姻を解消することが可能です。
 
(5)その他、ご質問、ご不明な点などがありましたら、当館領事担当官にお問い合わせください。
 
 
2.死亡届に必要な書類
(1) 必須 ●死亡届

※届書用紙は大使館にありますが、こちらからダウンロードすることも可能です(PDFファイル)。使用する用紙は、A3サイズをご使用ください。
※届書の提出部数は原則2部となっていますが、当館へ来館して直接提出される場合には、届書を1枚記入し、署名・押印をせずにご持参いただくことでも構いません。
死亡届記入例
2部
(2) 必須 ●死亡事実を証明する資料

※国家登録庁発行の死亡証明書、診察医師作成の死亡診断書、警察などの官憲が発行した死体検案書などの原本を提示してください。
※原本ではなく、モンゴル国公証人による認証謄本(モ語:ノトリャット)の場合には、2部提出してください。
1部
(3) 必須 ●死亡事実確認資料の和訳文 2部
(4) 必須 ●届出人の本人確認書類

※旅券、IDカード、運転免許証など、顔写真付き身分証明書の原本。
提示
(5)   ●死亡した人の戸籍謄本

※死亡した人の本籍地表記、外国人配偶者の戸籍上の氏名などを確認するためなので、古い日付のものでも可。
提示
(6)   ●死亡した人の日本国旅券

※死亡した人が、有効な日本国旅券を所持している場合には、失効処理する必要があります。当館にお持ちいただければ、失効処理のうえ還付します。
持参

3.婚姻解消事由(死亡事項)記載方に関する申出書に必要な書類
(1) 必須 ●婚姻解消(死亡事由)記載方に関する申出書

※届書用紙は大使館にありますが、こちらからダウンロードすることも可能です(PDFファイル)。使用する用紙は、A4サイズをご使用ください。
※届書の提出部数は原則2部となっていますが、当館へ来館して直接提出される場合には、届書を1枚記入し、署名・押印をせずにご持参いただくことでも構いません。
婚姻解消(死亡事由)記載方に関する申出書記入例
2部
(2) 必須 ●モンゴル人配偶者の死亡証明書

※死亡証明書の原本を提示するか、またはモンゴル国公証人による認証謄本(モ語:ノトリャット)の場合には、2部提出してください。
1部
(3) 必須 ●モンゴル人配偶者の死亡証明書の和訳文 2部
(4) 必須 ●届出人の本人確認書類

※旅券、IDカード、運転免許証など、顔写真付き身分証明書の原本。
提示