出生届

令和6年4月15日
1.出生届の注意事項
 
(1)海外において、法的な婚姻をしている夫婦の間から子が出生した場合、出生した日も含めて3ヶ月以内に出生届を提出しなければ、子は出生のときにさかのぼって日本国籍を喪失します。子の出生後3ヶ月を経過した後は、出生届を受理することはできませんので、十分ご注意ください。
 
(2)出生した子の両親が法的な婚姻をしていない、いわゆる「内縁」である場合、子を出産した母が日本国籍者であれば、子は日本国籍を取得します(出生届の提出が可能)。一方、母が外国人で父が日本国籍者である場合には、子は日本国籍を取得することができません(出生届の提出不可)。子が日本国籍を取得するためには、子の出生前に日本人父による「胎児認知届」の提出が必要です。
 
(3)モンゴル国内で出生した子の両親のどちらか一方がモンゴル人である場合、子はモンゴルの国籍を自動取得しますので、日本国籍が必要な方は、出生届の中段にある「日本国籍を留保する」の欄に署名(押印または拇印)しなければなりません。なお、国籍留保した重国籍の子は、国籍法の定めるところにより、子が22歳になるまでにどちらか一方の国籍を選択しなければなりません(国籍選択届)。
 
(4)国家登録庁(国民登録センター)が発行する出生証明書には、子の出生時間が明記されていませんので、子が出生した病院または医師発行の「出生証明」で出生時間が確認できる場合には、可能な限りコピーを取っておくようにしてください。
 
(5)子の名に使用できる文字は、常用漢字表、人名用漢字別表に掲げる漢字、ひらがな又はカタカナのいずれかに限られています。詳しくは、こちらをご覧ください(法務省ホームページ)。また、外国名と和名を複合した名前をつけることも可能ですが、外国名と和名の間に「スペース」や「・」(ナカテン)などの記号を使って区切ることはできませんので、ご注意ください。
   例:サロール聡美(戸籍法上の正しい表記)
     サロール 聡美(スペースを入れたもの、不可)
     サロール・聡美(ナカテンを使用したもの、不可)
     サロール_聡美(アンダーバーを使用したもの、不可)
 
(6) 嫡出推定制度に関する民法等の改正に伴い、嫡出推定制度及び女性の待婚期間に関する取扱いが令和6年4月1日より変更されています。細部はこちらをご確認ください。

(7)その他、ご質問、ご不明な点などがありましたら、当館領事担当官にお問い合わせください。
 
 
2.出生届に必要な書類
(1) 必須 ●出生届

※届書用紙は大使館にありますが、こちらからダウンロードすることも可能です(PDFファイル)。使用する用紙は、A3サイズをご使用ください。
※届書の提出部数は原則2部となっていますが、当館へ来館して直接提出される場合には、届書を1枚記入し、署名・押印をせずにご持参いただくことでも構いません。
出生届記入例
2部
(2) 必須 ●国家登録庁(国民登録センター)発行の出生証明書

※必ず原本をご提示ください。
※原本ではなく、モンゴル国公証人による認証謄本(モ語:ノトリャット)の場合には、2部提出してください。
1部
(3) 必須 ●出生証明書の和訳文 2部
(4) 必須 ●届出人の本人確認書類

※旅券、IDカード、運転免許証など、顔写真付き身分証明書の原本。
提示
(5)   ●子が出生した病院発行の出生証明(コピー) 提示
(6)   ●子の両親の婚姻事実が記載された戸籍謄本

※両親の本籍地、モンゴル人配偶者の氏名などを確認するためなので、古い日付のもので婚姻事実が記載されていなくても、お持ちであればご持参ください。
提示