認知届
令和6年4月15日
1.認知届の注意事項
(1)認知は、婚姻関係のない男女間に出生した子とその実父との間に、子の出生時にさかのぼって法律上の父子関係を形成する届出です。認知する父とは、認知される子の生理学的事実上の実父でなければなりません(実子ではない子との父子関係の創設は「養子縁組」です)。一方、母子関係については、母の分娩事実をもって当然に発生すると民法上で解釈されているため、日本人母による認知は必要ないとされています。
(2)認知届は、届出することで効力が発生する創設的届出と、モンゴル国の方式で認知を成立させた報告的届出があります。認知は、父母の国籍、居住地によって色々なケースが考えられるため、日本人男性(父)がモンゴル人女性(母)との間の子を認知する例に絞ってご説明します。
(3)胎児認知
(イ)胎児認知とは、日本人男性が母体の中にいる子(胎児)を認知することです。この届出をしておくことで、子は出生のときから生来的に日本国籍を取得します(子の出生から3ヶ月以内に出生届を提出)。
(ロ)モンゴルの法律では、胎児を認知する制度が存在しませんが、日本法を適用することで創設的な届出を提出することが可能です。このため、届出人は必ず日本人の「父」としてください。
(ハ)胎児認知届には、母の同意が必要です。母の同意は、書面(書式問わず)によるものでも構いませんが、届書の「その他」欄に同意、母の署名を明記することで事足ります。
記入例: この届出を承諾する。 母署名
母氏名 ○○○○(カタカナで記入)
(4)生後認知
(イ)生後認知は、子が出生した後に日本人男性が認知することです。子は、日本人父による認知だけでは日本国籍を取得することはできません(未成年者の子に日本国籍を取得させたい場合には、別途「国籍取得届」を提出する必要があります)。
(ロ)モンゴルの法律に基づく認知については、婚姻関係がなくても父母双方がモンゴル国国家登録庁へ出頭し、届出、父母が署名することにより成立している模様です。後日、父の氏名が記載された「出生証明書」が発行されますが、モンゴルには「認知証書」が存在しないため、出生証明書が認知証書の代わりとなります。モンゴルにおける認知手続きの詳細は、モンゴル国国家登録庁(国民登録センター)に直接お問い合わせください。
(5)届出は、父の戸籍が登録されている本籍地役場へ直接提出または郵送することも可能ですが、認知届においては外国の法令が強く関与することから、本籍地役場による審査が困難となる場合があるため、在外公館に提出することをお勧めします。郵送で届出する場合には、戸籍・国籍に関する届出のトップページにおける注意事項6.を必ずご覧ください。
(4)その他、ご質問、ご不明な点などがありましたら、当館領事担当官にお問い合わせください。
2.認知届に必要な書類
(注)令和6年4月1日より、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。
(1)日本人男性(父)がモンゴル人女性(母)の胎児を認知する場合
(2)日本人男性(父)がモンゴル人女性(母)の子を認知する場合
(1)認知は、婚姻関係のない男女間に出生した子とその実父との間に、子の出生時にさかのぼって法律上の父子関係を形成する届出です。認知する父とは、認知される子の生理学的事実上の実父でなければなりません(実子ではない子との父子関係の創設は「養子縁組」です)。一方、母子関係については、母の分娩事実をもって当然に発生すると民法上で解釈されているため、日本人母による認知は必要ないとされています。
(2)認知届は、届出することで効力が発生する創設的届出と、モンゴル国の方式で認知を成立させた報告的届出があります。認知は、父母の国籍、居住地によって色々なケースが考えられるため、日本人男性(父)がモンゴル人女性(母)との間の子を認知する例に絞ってご説明します。
(3)胎児認知
(イ)胎児認知とは、日本人男性が母体の中にいる子(胎児)を認知することです。この届出をしておくことで、子は出生のときから生来的に日本国籍を取得します(子の出生から3ヶ月以内に出生届を提出)。
(ロ)モンゴルの法律では、胎児を認知する制度が存在しませんが、日本法を適用することで創設的な届出を提出することが可能です。このため、届出人は必ず日本人の「父」としてください。
(ハ)胎児認知届には、母の同意が必要です。母の同意は、書面(書式問わず)によるものでも構いませんが、届書の「その他」欄に同意、母の署名を明記することで事足ります。
記入例: この届出を承諾する。 母署名
母氏名 ○○○○(カタカナで記入)
(4)生後認知
(イ)生後認知は、子が出生した後に日本人男性が認知することです。子は、日本人父による認知だけでは日本国籍を取得することはできません(未成年者の子に日本国籍を取得させたい場合には、別途「国籍取得届」を提出する必要があります)。
(ロ)モンゴルの法律に基づく認知については、婚姻関係がなくても父母双方がモンゴル国国家登録庁へ出頭し、届出、父母が署名することにより成立している模様です。後日、父の氏名が記載された「出生証明書」が発行されますが、モンゴルには「認知証書」が存在しないため、出生証明書が認知証書の代わりとなります。モンゴルにおける認知手続きの詳細は、モンゴル国国家登録庁(国民登録センター)に直接お問い合わせください。
(5)届出は、父の戸籍が登録されている本籍地役場へ直接提出または郵送することも可能ですが、認知届においては外国の法令が強く関与することから、本籍地役場による審査が困難となる場合があるため、在外公館に提出することをお勧めします。郵送で届出する場合には、戸籍・国籍に関する届出のトップページにおける注意事項6.を必ずご覧ください。
(4)その他、ご質問、ご不明な点などがありましたら、当館領事担当官にお問い合わせください。
2.認知届に必要な書類
(注)令和6年4月1日より、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。
(1)日本人男性(父)がモンゴル人女性(母)の胎児を認知する場合
(1) | 必須 | ●認知届 ※届書用紙は大使館にありますが、こちらからダウンロードすることも可能です(PDFファイル)。使用する用紙は、A4サイズをご使用ください。 ※認知届記入例(胎児認知) |
2部 |
(2) | ●モンゴル人母による同意書及び同和訳文 ※届書「その他」欄に記載する場合は不要です。 |
2部 | |
(3) | 必須 | ●モンゴル人母の国籍を証明する資料及び同和訳文 ※モンゴル国身分証明書、モンゴル国旅券など。 |
2部 |
(4) | 必須 | ●モンゴル人母の独身証明書及び同和訳文 ※国家登録庁(国民登録センター)で発行しています。 |
2部 |
(5) | 必須 | ●届出人の本人確認書類 ※旅券、運転免許証など、顔写真付き身分証明書の原本。 |
2部 |
(1) | 必須 | ●認知届 ※届書用紙は大使館にありますが、こちらからダウンロードすることも可能です(PDFファイル)。使用する用紙は、A4サイズをご使用ください。 ※届書の提出部数は2部となっていますが、当館へ来館して直接提出される場合には、届書を1枚記入し、署名・押印をせずにご持参いただくことでも構いません。 ※認知届記入例(子の出生後の認知) |
2部 |
(2) | 必須 | ●子の出生証明書及び同和訳文 ※出生証明書は原本を提示するか、または、モンゴル国公証人による認証謄本(モ語:ノトリャット)2部を提出してください。 ※出生証明書には、日本人男性が子の実父として名前が記載されていることにより、認知の効力があると見なされる証明書となります。 |
2部 |
(3) | 必須 | ●モンゴル人母の国籍を証明する資料及び同和訳文 ※モンゴル国旅券、モンゴル国身分証明書など。 ※証明書類は原本を提示するか、または、モンゴル国公証人による認証謄本(モ語:ノトリャット)2部を提出してください。 |
2部 |
(4) | 必須 | ●届出人の本人確認書類 ※旅券、運転免許証など、顔写真付き身分証明書の原本。 |
提示 |