国外転出者向けマイナンバーカード
令和8(2026)年5月26日より、オンライン申請が可能になりました。
申請可能な方
国外転出者向けマイナンバーカードの対象者は、マイナンバー制度が導入された2015年10月5日以降に国外転出届を提出した日本国籍者となります(マイナンバーが既に付番されている方)。
以下の方々は対象外となります。
1.引き続き日本国内に住民票がある方
2.日本国外で出生し一度も住民票が作成されたことがない方
3.2015年10月5日より前に国外転出して、2015年10月5日以降に住民票が作成されたことがない方
4.日本国籍を有しない方(元日本国籍者、特別永住者、中長期在留者を含む)
申請方法
領事窓口でのお取扱い
1.交付申請手続はオンライン申請に統一されるため、窓口での紙申請は終了となります。
2.暗証番号の初期化・再設定、一時停止解除、カード返納については、マイナンバーカード原本の提出が必要なため、引き続き領事窓口での手続となります。
オンライン申請に関する問い合わせ先
申請内容やオンライン申請サイトの操作に関するお問い合わせにつきましては、申請サイトを運用するJ-LISが対応します。
当館ではお答えできかねますので、ご不明な点等については、以下の問い合わせ先まで直接お問い合わせください。
1.問い合わせフォーム
2.電話での問い合わせ
このうち、日本国外から発信可能な番号
+81-(0)50-3818-1250(日本時間8:00-20:00、土日祝日問わず)
マイナンバーカードでできること
1.個人番号を証明できる
マイナンバーの提示が必要な様々な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
2.1枚で本人確認ができる
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。
3.証券口座開設など民間のオンラインサービスで使える
オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引等に利用できるようになる見込みです。
4.マイナポータルへのアクセスや電子署名の利用が可能となり、対応したサービスをオンラインで受けることが出来ます。
※実際にそのサービスが利用可能か否かは、それぞれのサービス毎に確認して頂く必要があります。
※利用者証明用電子証明書が発行されていれば、日本国内でのコンビニエンスストアでの戸籍の証明及び利用登録申請を行うことが可能です。
※利用者証明用電子証明書が発行されていても、マイナポータル上、住民票、住民票除票、印鑑登録証明書、課税証明書は発行されません。