新型コロナウイルス感染症・日本政府の水際対策緩和

令和4年10月5日
2022年10月11日午前0時(日本時間)から、外国人の新規入国制限が解除され、水際対策が変更されます。それに伴い、査証及び査証申請に関しても以下のとおり変更されます。査証申請は、同日から以下が適用されます。
 
1.新規入国の見直し
  • 商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)、観光目的の短期間の滞在、及び長期間の滞在の新規入国については、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めない。
  • 外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置を解除する。
  • 知人訪問及び通過目的の入国についても新規入国が可能となる。
  • 数次査証の発給再開
 
〇2022年10月11日以降に査証申請を行う方は、以下のリンクからご自分の渡航目的に合った申請書類を揃え、査証の申請を行ってください。
https://www.mn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/sasyo_ryouji_sasyosyurui_jpn_180906.html
 
〇査証申請受付に係る電話予約を実施しております。査証申請日時を予約後、必要書類をご持参の上、予約した日時に当館へお越しください(予約方法はこちら)。予約のない方は原則として申請を受け付けませんので、ご注意ください。
 
 
  • 査証効力停止の解除
効力を停止していた一時及び数次査証につき査証発給公館、国籍、渡航目的に依らず、その効力の停止を解除する。
  • 新たな査証を取得したことにより、査証に「Cancelled」印等が押されている場合、その査証は期限が切れていなくても、効力を既に失っていますので、ご注意ください。
 
3.査証免除措置一時停止の解除
二国間の査証免除措置の適用を再開(モンゴルの場合は、外交旅券所持者に対しての措置となります)
 
4.新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、入国時検査を行わないこととする。ただし、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチン証明書(3回)または出国前72時間以内に受けて検査の陰性証明書のいずれかの提出を求めることとする。

5.  水際対策強化に係る新たな措置(2022年10月11日から適用)のQ&Aはこちら
 
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