令和7(2025)年度第39期JETプログラム募集要項(長崎県松浦市)

令和6年12月27日
1
  「JETプログラム」の目的は、日本における外国語教育の充実及び人物交流による地域レベルでの国際交流の発展を図ることを通じて我が国と諸外国との相互理解を増進し、もって我が国の国際化の促進に資することである。この目的は、JETプログラム参加者(以下「参加者」という。)に地方公共団体、公・私立小・中・高等学校等の活動の場が提供されることによって達成される。
  本事業は、日本国の総務省、外務省、文部科学省(スポーツ庁含む)及び(一財)自治体国際化協会(以下「CLAIR」という。)の協力の下に、参加者を任用する地方公共団体等(以下「任用団体」という。)が実施している。
JETプログラムは、諸外国政府の支援協力の下に、1987年を初年度としてスタートし、これまで累計80か国から、延べ79,000名以上が参加している。JETプログラムは、意義の高い事業との評価を受けており、招致される参加者は、当該国を代表する名誉ある者として、国際的相互理解の進展に努める等相応の責任を果たすことを期待されており、日本への深い関心、円満な性格、健全な心身等を有する者の応募が望まれる。
  通常、参加者は、1年間のJETプログラムへの参加期間(以下「参加期間」という。)の中で、都道府県、市区町村、私立学校等の職員として、任用団体から任用される。来日の際の航空運賃や報酬は、任用団体を通して日本の納税者が負担しており、参加者は地方公務員や私立学校等の職員として任用団体に勤務することとなるため、規律の順守や節度ある行動が求められる。配置先決定後の参加の取り止め及び参加期間の途中における退職等は、任用団体が多大な迷惑を被り、JETプログラムの運営に重大な支障を来すこととなるために、厳に慎まなければならない。
 

1.  募集職種・職務内容

(1) 募集職種:国際交流員(CIR)
国際交流活動に従事する者。地方公共団体の国際交流担当部局等において職務に従事する。
(2) 職務内容
松浦市の所属長の指示を受け、職務に従事する。職務内容は、おおむね次のとおりである。
1) 任用団体の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)
2) 任用団体の国際経済交流関係事務の補助(地域産品の海外販路拡大や外国人観光客の誘致などの国際経済交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言等)
3) 任用団体の職員及び地域住民に対する語学指導への協力
4) 地域の民間国際交流団体の事業活動に対する助言及び参画
5) 地域住民の異文化理解のための交流活動(学校訪問を含む)及び外国人住民の生活支援活動への協力
6) その他所属長が必要と認める職務
 

2.  勤務条件

勤務条件は、事業主体である任用団体が決定する。一般的には次のとおりである。
 (1) 参加期間
参加期間は、原則として指定来日日の翌日から1年間とする。
なお、全ての参加者は、次のことに留意すること。
1) 期間の中途で退職すると、学校の教育計画やJETプログラムの運営に重大な支障を来すこととなるため、必ず参加期間を全うすること。
2) 参加者が、別途任用団体が定める条件に違反した場合、参加期間を満了しなくとも任用解除となる場合がある。
3) 地方公共団体に任用される参加者は、参加期間中に複数回の任用手続きが行われることがある。
4) 参加者が必要な能力を有するとの任用団体による人事評価等に基づき、参加者は再度1年間の参加が可能となる。なお、参加期間は原則3年間までとする。ただし、参加者の勤務実績、経験及び能力が特に優れているとの任用団体による人事評価等に基づき、最長5年間まで参加が可能となる。
5) 指定来日日以降に来日した者については、参加期間が1年間より短くなる。
(2) 勤務時間
勤務時間は、休憩時間を除き1週間につき35時間程度である。勤務時間の割り振りは、通常、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までの時間帯で定められる。基本的に、土曜日、日曜日、及び日本の祝日は休みとなる。ただし、業務の都合により、勤務時間の変更や土曜日、日曜日及び日本の祝日における勤務が必要とされる場合がある。また、有給休暇の取扱いは任用団体により異なるが、通常10日程度付与される。
(3) 報酬
年間報酬額は、1年目は336万円程度、2年目は360万円程度、3年目は390万円程度とする。この金額は1年間継続して勤務した場合であり、1年目の参加期間が1年未満の場合は、年間報酬額はその期間に応じてこれを下回ることとなる。また、任用団体が特に優れていると認めた参加者が3年を超えて参加した場合、4年目及び5年目の年間報酬額はそれぞれ396万円程度とする。この金額は、日本における平均的な生活を送るためには、十分な額である。
所得税及び住民税が課税される場合には、この報酬額から本人が負担する。
報酬は月毎に支給される。帰国時にはその年に課税された住民税等の一部をまとめて納税する必要が生じる場合がある。
また、参加者は、共済組合、厚生年金保険、雇用保険等に加入しなければならず、その経費の一部は参加者が負担する。この負担額は月毎に税引き後の報酬額から報酬支給時に差し引かれる。
(4) 営利企業への従事等の制限
参加者は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、参加者としての職務に専念し、その他の金銭的な対価を得る取り組みは控えるものとする。
(5) 自動車の運転
業務の都合上、自動車の運転を必要とする任用団体がある。自動車に係る経費に関しては、参加者負担となる場合がある。
 

3.  応募要件

(1) 一般要件
1) 日本について関心があり、参加者となった後も進んで日本に対する理解を深める意欲があること。日本の地域社会における国際交流活動に参加する意欲があること。
日本語を学ぶ努力をし、学び続ける意欲があること。
2) 心身ともに健康であること。
3) 日本で職務に従事し、かつ生活に適応する能力を有し、責任を持って参加期間の職務を全うする意志があること。
4) 外国語指導助手又は国際交流員に応募する者は、大学の学士以上の学位取得者又は来日日までに学士以上の学位取得見込みの者であること(外国語指導助手に応募する者は、3年以上の初等学校若しくは中等学校の教員養成課程を修了した者又は来日日までに同課程を修了見込みの者であることでも可とする)。
5) 応募時に、募集選考国の国籍(永住権ではない。)を有すること。なお、日本国籍を有する者は参加同意書の提出期日までに日本国籍を離脱する届け出を行うこと。
日本以外の多重国籍を有する者は一つの対象国の国籍保持者として応募できる。
6) モンゴル語について、現代の標準的な発音、リズム及びイントネーションを身に付け、正確かつ適切に運用できる優れた語学力を有していること。また、論理的に文章を構成する力を備えていること。
7)  2022年3月来日日以降のJETプログラムに参加しておらず、過去の参加累計期間が6年以下であること。
8) 前年度JETプログラムに合格し、配置先決定の通知後、辞退した者でないこと。ただし、やむを得ない事由があると認められる場合を除く。
9) 応募時までに、2015年以降合計して6年以上継続して日本に居住していないこと。
10) JETプログラム終了後も日本との交流に積極的に関与する意欲を有していること。
11) JETプログラムに参加するための日本への入国に際して、出入国管理及び難民認定法第2条の2に定める在留資格をもって在留することに同意すること。ただし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第3条に定める法定特別永住者はこの限りでない。
12) 日本国法令を遵守する意志を有すること。
13) JETプログラムの参加にふさわしくない犯罪歴(飲酒運転、麻薬等の薬物に関する犯罪、性犯罪、児童に関する犯罪等)を有しないこと。
14) 犯罪に係る刑罰等の執行猶予を受けている者においては、応募時までに執行猶予期間を満了していること。
15) 日本語の実用的な能力を有すること(日本語能力試験N1~N2レベル相当)。
 

4.  応募方法

応募者は次の書類を整え、2025年2月28日までに、在モンゴル日本国大使館に提出しなければならない。応募書類は早期の提出が望ましい。なお、これらの提出書類は返却されない。
応募書類 原本 写し
l) 応募申請書 *チャート表を参照の上、記入のこと。 1 2
2) 健康状況自己報告書 1 2
3) 成績証明書
  • 大学における全ての課程について記載されたもの。
1 2
4) パーソナルエッセイ
  • A4サイズ2ページ以内とし、ページを超える部分は考慮の対象としない。タイプ打ち、片面印刷及びダブルスペースとする。言語は日本語とする。
1 2
5) 卒業証明書
  • 卒業見込者については、卒業予定年月日を明示した卒業見込証明書を提出すること。
1 2
6) 推薦状
  • 英語又は日本語による推薦状2通を提出すること。
  • 卒業見込者については、うち1通は大学関係者の推薦状であること。
2 各2
7)日本語能力、英語能力を証明する証明書写し(*資格保持者のみ) 0 3
8) 国籍を証明する文書の写し(旅券等) 0 3
9) (無)犯罪証明書
  • 応募時に提出できない場合は、同証明書を申請したことを示す書類を提出し、入手した(無)犯罪証明書を2025年6月16日までに提出すること。
  • (無)犯罪証明書の取得に関しては、6.(1)に留意すること。
1 0
 

5.  選考及び結果通知

(1) 在モンゴル日本国大使館が、申請書類に基づく書類選考(1次試験)を実施したのち、同大使館が面接選考(2次試験)を実施し、候補者を決定する。
(2) 在モンゴル日本国大使館が推薦する候補者の中から、総務省、外務省、文部科学省及びCLAIRにより構成する国際化推進連合協議会において合格者、補欠者及び不合格者を決定する。
(3) 結果は、2025年5月以降に在モンゴル日本国大使館から通知される。
(4) その後、任用団体から、採用内定通知書、勤務条件や勤務先を明示した書類、任用団体の紹介パンフレット等が合格者に直接送付される。なお、住居の手配等、任用に向けた諸手配を円滑に行うため、任用団体から返答を求められている場合は可能な限り速やかに返答すること。
(5) 補欠者は、合格者の辞退の状況に応じて2025年12月第2週までに合格者に繰り上げられることがある。
 

6.  (無)犯罪証明書及び健康診断書の提出

(1) 合格者及び補欠者は、原則として(無)犯罪証明書及び健康診断書を2025年6月16日までに在モンゴル日本国大使館へ提出しなければならない。なお、補欠者が繰り上がって合格者となった場合、来日時期によっては改めて健康診断書の提出を求められることがある。
 
(無)犯罪証明書について
(ア) (無)犯罪証明書については、少なくとも証明期間が5年間以上(期間につき制度上制約がある場合は、可能な限り近い期間)の証明書を提出する。
(イ) 原則として、モンゴル国政府の証明書を提出する。
(ウ) 過去5年間において、海外の同一国に継続して12か月以上滞在したことがある応募者は、当該国の(無)犯罪証明書も提出する。
(エ) 過去5年間において、日本に居住した経験がある応募者は、日本居住期間に限って証明書の提出を免除する。
 
(2)(無)犯罪証明書及び健康診断書は、2024年9月以降に取得したものを提出すること。
(3) なお、書類提出後の罹病、犯罪行為等は、参加資格に関わる場合があるため、速やかに在モンゴル日本国大使館に申し出ること。
 

7.  参加資格の取り消し

合格者及び補欠者に以下のような事由が生じた場合には、予告なく与えられた参加資格等が取り消されることがある。
1) 参加者となるに当たりふさわしくない行為があった場合又はそのような行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
2) 応募書類に虚偽の記載があった場合
3) 応募書類提出後に、応募書類の記載内容に変化があった場合で、その報告を速やかに在外公館に行わなかった場合
4) JETプログラムへの参加にふさわしくない犯罪歴(飲酒運転、麻薬等の薬物に関する犯罪、性犯罪、児童に対する犯罪等)があると認められた場合(応募書類提出後も含む。)
5) 参加同意書、医師による健康診断書等を期日までに提出しなかった場合
6) 日本国籍との多重国籍者が参加同意書提出期日までに日本国籍離脱の届け出を行わない場合(補欠者を除く。ただし、補欠者の場合は合格者になった時点で速やかに日本国籍離脱の届け出を行うこと。)
7) 応募要件を満たさないことが、当事者の責に帰すべき事情により、事後的に明らかになった場合
8) 指定された航空便に搭乗しなかった場合(人道的な理由等やむを得ない場合を除く。)
 

8.  任用団体への配置

参加者はCLAIRが決定する任用団体に赴任しなければならない。赴任先は日本全国にわたり、中には病院や公共交通機関等が十分に整備されていない地域もある。以下に列挙するような特別な事情(※)については考慮されるが、必ずしも要望どおりの配置ができるとは限らない。また、考慮されるべき事情がある場合は全て応募書類に記入すること。それ以外の方法での要望は受け付けない。
なお、応募後の変更は、特別な事情であっても考慮できない場合がある。
※ 考慮される特別な事情
1) 配偶者も同時にJETプログラムに応募している場合
2) 既に日本国内に居住している配偶者又は家族の転居が不可能な場合
 

9.  オリエンテーション及び研修

(1) 出発前オリエンテーション
日本に出発する前に、本事業に関する資料及び日本語学習教材が提供される。また、出発前に在モンゴル日本国大使館において出発前オリエンテーションが行われるので、参加者は出席しなければならない。
なお、日本国内からの参加者への出発前オリエンテーションは行われない。
(2) 来日直後オリエンテーション
参加者は、来日直後オリエンテーションに出席しなければならない。参加者は日本での職務上必要な知識等についての研修を受講する。
(3) 研修
来日前及び来日後、参加者には、日本語能力の向上と、帰国後の日本語普及等を通じた対日理解の促進を図るため、日本語学習の機会がCLAIRから提供される。また、任用団体やCLAIRが出席を義務づけている研修には必ず出席しなければならない。
 

10. 住居

住居については、原則として、参加者が契約し、住居に係る費用も全て参加者が支払わなければならない。参加者は、入居に要する諸費用として、来日後に相当額(家賃の2~6か月程度)を支払わなければならない場合がある。なお、任用団体が住居を指定する場合もあるので、事前に任用団体に相談するのが望ましい。
 

11. 渡航及び帰国について

(1) 来日費用等の弁償等
参加者は指定された日程に従い、(2)の場合を除き、指定された航空便で来日しなければならない。指定された航空便に搭乗しなかった場合には、人道的な理由等やむを得ない場合でない限り、参加資格は取り消される。
募集選考国の指定された空港までの交通費、渡航に要する特別税、航空機の乗り継ぎに必要な査証費用及び携行品や別送手荷物に関する経費は自己負担とする。
募集選考国の指定された空港から成田国際空港又は東京国際空港(羽田空港)までの渡航費用、当該国際空港から来日直後オリエンテーション会場までの交通費、来日直後オリエンテーション会場における宿泊費、来日直後オリエンテーション会場から各任用団体への交通費等は、当該任用団体の旅費規程に基づき任用団体が負担する。なお、旅費規程では、最も合理的な通常の経路及び方法が求められる(以下同様)。
このため、配置先決定後にJETプログラムへの参加を辞退した者及び参加資格を取り消された者は、人道上やむを得ない場合を除き、これにより発生したキャンセル料等(任用団体が来日後の住居の手配や国内移動に関する手配等をしている場合には、当該費用に関するものも含む)を支払わなければならない。
なお、航空運賃のキャンセル料は、キャンセルが確定した日によって異なり、指定された出発日の30日前から15日前までの間は当該航空運賃の半額、指定された出発日の14日前から出発日までの間は全額とする。
また、「人道上やむを得ない場合」であると判断するために、それを証明する書類の提出を求められる場合がある。
(2) 日本国内からの参加について
JETプログラム参加前に既に「短期滞在」以外の在留資格により日本国内に居住している参加者は、国内において参加期間の前日までに在留資格の変更が可能な場合に限り、国内からの参加が認められる。在留資格の変更の可否は参加者の責任で国内の所定の地方出入国在留管理官署において確認し、手続きを行うこと。在留資格の変更が可能で国内から参加する場合は、その旨を参加同意書に記入して面接公館へ届け出ること。
なお、「短期滞在」の在留資格により日本国内に滞在している者については、在留資格の変更が認められていないため、JETプログラムへの参加前に募集選考国に帰国し、当該国を管轄する在外公館において査証を取得した上で、指定された航空便で来日すること。
日本国内から参加する場合は、指定された空港又は指定された鉄道の駅から、参加期間の前日に来日直後オリエンテーション会場まで移動した場合に限り、交通費等を任用団体が負担する。指定された空港又は指定された鉄道の駅までの交通費は自己負担とする。ただし、来日直後オリエンテーション会場から100km未満の地点から参加する場合の交通費は全て自己負担となる。
来日直後オリエンテーション会場から赴任地までは、同一の取りまとめ団体に配置された参加者と一緒に移動することとし、個別に移動することは認められない。また、その交通費は任用団体が旅費規程に基づき負担する。
(3) 終了後の帰国費用
以下の全ての要件を満たした場合、任用団体から日本国内の国際空港まで及び当該空港から来日時の指定された空港までの帰国費用が、任用団体の旅費規程に基づき負担される。
日本国内から参加した者についても、以下の全ての要件を満たす場合は、同様に、任用団体から募集選考国までの帰国費用が、任用団体により負担される。
1) 参加期間を満了すること。
2) 参加期間満了日の翌日から1か月以内に、日本において当該団体又は第三者と任用又は雇用契約に入らないこと。
3) 参加期間満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
(4) 来日経費の返還
参加者は、来日後に正当な理由なく募集選考国に帰国する等任用条件に違反した場合、来日後に参加者としてふさわしくない行為等により免職された場合は、自己負担で帰国するとともに、任用団体又はCLAIRが既に負担した往路の経費を返還しなければならない。なお、その他の費用についても負担を求められる場合もある。
(5) 査証の取得
参加者は、来日前に、募集選考国を管轄する在外公館で就業査証を必ず取得し、職務に応じた在留資格(ALTは「教育」、CIRは「技術・人文知識・国際業務」、SEAは「技能」)で入国する。
参加者に同伴する家族(配偶者及び子ども)は、在外公館において法律上有効な婚姻関係又は親子関係にある旨を立証する証明書を提出の上、査証申請を行い、家族滞在査証を取得しなくてはならない。対象となる家族は、原則として法律上有効な婚姻関係又は親子関係である家族であり、婚約者や事実婚者等は対象とはならない。
(6) 配偶者等を同伴する場合
配偶者等を同伴する場合、同伴者の来日や来日後の生活に係る一切の費用・手配等については、参加者が責任を負う。
 

12. JETプログラム終了後について

参加者は、JETプログラム終了後、日本や赴任地域と募集選考国間の架け橋として活躍することが強く期待されている。過去の参加者は、終了後、各国・地域において同窓会組織であるJETAA(JET Alumni Association)を発足させて、日本と募集選考国との友好関係促進のために草の根レベルで様々な活動(会員相互の情報交換、JETプログラム帰国者のケア、日本文化の紹介、教育広報等)を行っている。JETプログラムを終了する参加者は、CLAIRが実施する「JETプログラム終了後連絡先等調査」へ帰国後の連絡先を回答するとともに、帰国後は居住地近隣の在外公館(日本国内に居住する場合はCLAIR)に連絡した上で、JETAAに参加し、日本の紹介、教育広報等の活動を積極的に行うことが強く期待されている。
 

13. 個人情報

本応募に係る個人情報は、在外公館、総務省、外務省、文部科学省、CLAIR、都道府県、政令指定都市、任用団体及びJETプログラムに係る業務受託者に提供され、選考、配置、渡航、オリエンテーションの実施及びJETプログラムの運営(※)のために使用される。
JETプログラムに参加することとなった者の個人情報のうち氏名、生年月日、国籍、メールアドレスは、プログラム参加中や終了後の各種情報提供に使用するために、元JET参加者の会(JETAA)に提供される場合がある。
また、任用後に緊急事態が発生した場合又は参加期間途中において中途退職する場合にも、その時期、理由等を上記関係各機関に連絡することがある。
※ ここでいうJETプログラムの運営とは、具体的に以下のことを指す。
1) 中途退職者の補充業務
2) 各種負担金の請求・払戻業務
3) JET傷害保険に伴う契約や管理
4) JETプログラム参加者リストの更新
5) 緊急事態が生じた場合の対応
6) その他JETプログラムの円滑な運営に必要な業務
 

14. 応募から来日までの日程

 
2025年 2月28日(金) 応募締め切り日
3月 1次選考(書類選考)
4月 2次選考(面接選考)
5月下旬~ 合格者及び配置決定通知
5月~12月第2週 補欠者の最終候補者への繰上決定通知
6月~7月 出発前オリエンテーション等
8月3日(日) 来日日
 

15. 専属的合意管轄裁判所及び準拠法についての定め

募集及び採用についての専属的合意管轄裁判所は東京地方裁判所とする。また、準拠法は日本法とする。
 

16. 不可抗力

不可抗力により、応募者が合格者又は最終候補者として通知された後であっても、来日日が変更されること、あっせん若しくは招致がされないこと又は本募集要項に記載した内容が変更されることがある。
なお、不可抗力とは総務省、外務省(在外公館を含む。)、文部科学省、CLAIR、都道府県、政令指定都市、任用団体又はJETプログラムに係る業務受託者の合理的な支配の及ばない事由であり、政府(地方政府を含む。以下この項において同じ。)、政府機関の行為(感染症に関する日本政府又は各国政府の出入国制限、渡航制限などの水際対策を含む。)、法律、規制若しくは命令の遵守、火災、暴風雨、洪水、地震、戦争(宣戦布告の有無を問わない。)、反乱、革命、暴動、ストライキ又はロックアウトを含むが、これらに限定されない。