署名または印章の証明

令和8年4月1日

1.証明の内容
日本の官公署(国、地方自治体、裁判所)、特殊法人、独立行政法人などが発行した公文書の発行者印(署名)が真正なものであることの証明。証明書は、すべて外国官憲などに提出するもので、外国文で発給されます。

2.主な使用目的
(1)現地校編入手続き。
(2)就職。
(3)その他の諸手続き。

3.発給条件
(1)現に有効な公文書で、原本であること。
(2)日本の官公署による公文書、または、特殊法人、独立行政法人、公立・私立学校が発行した文書であること。
(3)公文書であっても、外務本省および他の在外公館で発行された公文書(証明書)の証明はできません。
(4)公証人が発行する文書は、所属法務局長の認証があれば、対象となります。
(5)公文書の署名は、直筆であること。公印は、朱肉、スタンプインクによる押印、または、シールプレスであること。
(6)原則、公文書所持者が来館して申請し、証明書を受領することとなっておりますが、代理申請でも可(委任状が必要)。

4.領事手数料
(1)証明発給手数料につきましては、「領事関係情報」の「9.領事手数料」をご確認ください。
(2)公文書の発行機関によって、領事手数料が異なります。

5.その他、ご質問、ご不明な点などがありましたら、当館領事担当官にお問い合わせください。

6.必要書類

(1)

必須

●申請人の本人確認資料
※日本国旅券、日本国運転免許証、モンゴル外国人登録証など、顔写真付身分証明書の原本をご持参ください。

提示

(2)

必須

●証明を受けようとする公文書(原本)

提示

(3)

 

(代理申請する場合)
●委任状、代理申請人の本人確認資料

1部