戸籍記載事項証明 (身分上の事項に関する証明(21号))
平成29年9月26日
1.証明の内容
ある特定の身分事項が、戸籍謄(抄)本に記載されていることを証明するものです。証明書は、すべて外国官憲あてに提出するもので、外国文で発給されます。
2.主な使用目的
(1)婚姻、養子縁組、復籍などの理由により、氏が変更した経緯の立証。
(2)認知事実、兄弟姉妹関係の立証。
(3)その他の諸手続き。
3.発給条件
(1)申請者は、日本人に限ります。
(注:ただし、元日本国籍者であった外国人は申請することが可能です。)
(2)申請者本人が来館して申請し、証明書を受領すること。
(注:疾病などやむを得ない事情で来館できない場合は、領事担当官にご相談ください。)
4.証明発給手数料につきましては、領事手数料のページでご確認ください。
5.その他、ご質問、ご不明な点などがありましたら、当館領事担当官にお問い合わせください。
6.必要書類
(1) |
必須 |
●申請人の本人確認資料 |
提示 |
(2) |
必須 |
●戸籍謄本または全部事項証明 |
1部 |
(3) |
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(やむを得ない事情により代理申請する場合) |
1部 |