戸籍記載事項証明 (身分上の事項に関する証明(21号))

平成29年9月26日

1.証明の内容
ある特定の身分事項が、戸籍謄(抄)本に記載されていることを証明するものです。証明書は、すべて外国官憲あてに提出するもので、外国文で発給されます。

 

2.主な使用目的 
(1)婚姻、養子縁組、復籍などの理由により、氏が変更した経緯の立証。
(2)認知事実、兄弟姉妹関係の立証。
(3)その他の諸手続き。

 

3.発給条件
(1)申請者は、日本人に限ります。
   (注:ただし、元日本国籍者であった外国人は申請することが可能です。)
(2)申請者本人が来館して申請し、証明書を受領すること。
   (注:疾病などやむを得ない事情で来館できない場合は、領事担当官にご相談ください。)

 

4.証明発給手数料につきましては、領事手数料のページでご確認ください。

 

5.その他、ご質問、ご不明な点などがありましたら、当館領事担当官にお問い合わせください。

 

6.必要書類

(1)

必須

●申請人の本人確認資料

※日本国旅券、日本国運転免許証、モンゴル外国人登録証など、顔写真付身分証明書の原本をご持参ください。

提示

(2)

必須

●戸籍謄本または全部事項証明

※本籍地役場の発行日から6ヶ月以内、可能な限り新しい日付の原本を提出してください。

1部

(3)

 

(やむを得ない事情により代理申請する場合)
●委任状、代理申請人の本人確認資料

1部