民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)

令和8年3月27日

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、令和8年4月1日から、離婚後の親権者を父母双方または一方を親権者と指定することなどができることとなりました。主な改正点は以下のとおりです。

1.民法等の一部を改正する法律の概要
(1)親の責務等に関する規律を新設
(2)親権・監護等に関する規律の見直し
 ア 離婚後の親権者に関する規律を見直し
 イ 親権行使に関する規律を整備
 ウ 監護の分掌に関する規律等を整備
 エ 養育費の履行確保に向けた見直し
 オ 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
 カ その他(財産分与・養子縁組に関するルール等)の見直し

2.養育費等に関する経過措置
(1)養育費債権の先取特権【改正法附則第3条第1項】
施行日前に養育費等の取決めがされた場合には、施行日以後に生じた各期の定期金に適用される
(2)法定養育費【改正法附則第3条第2項】
施行日前に離婚した場合等には適用されない
(3)親権者変更【改正法附則第6条】
施行日前にされた親権者変更の申立てについて、家庭裁判所が判断をする時期が施行日後となる場合には、単独親権から共同親権への変更が可能

3.参考リンク
(1)法務省HP
(2)民法等の一部を改正する法律の施行期日について(パンフレット)