新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する日本政府の取組及び査証の取扱について:対象地域の追加
令和2年3月23日
1. 入国拒否対象地域の不断の見直し(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域としてイタリア,スイス及びスペインのそれぞれの一部地域(注)並びにアイスランドの全域を追加指定。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は,特段の事情がない限り,入国拒否対象とする
(注)イタリア:ヴァッレ・ダオスタ州、トレンティーノ=アルト・アディジェ州,スイス :ティチーノ州、バーゼル=シュタット準州、スペイン:ナバラ州、バスク州、マドリード州、ラ・リオハ州
2. 検疫の強化(厚生労働省)
シェンゲン協定加盟国(注)又はアイルランド、アンドラ、イラン、英国、エジプト、キプロス、クロアチア、サンマリノ、バチカン、ブルガリア、モナコ若しくはルーマニアの全域からの入国者に対し,検疫所長の指定する場所で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請。
(注)アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク
3. 査証の制限等(外務省)
(1)上記2の国に所在する日本国大使館又は総領事館で3月20日までに発給された一次・数字査証の効力を停止。
(2)上記2の国に対する査証免除措置を順次停止。
上記1.の措置は,3月19日午前0時から当分の間,実施する。
ただし,実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した者は,対象としない。
上記2.の措置は,3月21日午前0時以降に出発し、本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし、4月末日までの間実施する。右期間は,更新することができる。
上記3.の措置は、3月21日午前0時から4月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。
※なお、査証申請者は別添質問票も提出することとなっている※なお、査証申請者は別添質問票も提出することとなっている。
以上
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域としてイタリア,スイス及びスペインのそれぞれの一部地域(注)並びにアイスランドの全域を追加指定。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は,特段の事情がない限り,入国拒否対象とする
(注)イタリア:ヴァッレ・ダオスタ州、トレンティーノ=アルト・アディジェ州,スイス :ティチーノ州、バーゼル=シュタット準州、スペイン:ナバラ州、バスク州、マドリード州、ラ・リオハ州
2. 検疫の強化(厚生労働省)
シェンゲン協定加盟国(注)又はアイルランド、アンドラ、イラン、英国、エジプト、キプロス、クロアチア、サンマリノ、バチカン、ブルガリア、モナコ若しくはルーマニアの全域からの入国者に対し,検疫所長の指定する場所で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請。
(注)アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク
3. 査証の制限等(外務省)
(1)上記2の国に所在する日本国大使館又は総領事館で3月20日までに発給された一次・数字査証の効力を停止。
(2)上記2の国に対する査証免除措置を順次停止。
上記1.の措置は,3月19日午前0時から当分の間,実施する。
ただし,実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した者は,対象としない。
上記2.の措置は,3月21日午前0時以降に出発し、本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし、4月末日までの間実施する。右期間は,更新することができる。
上記3.の措置は、3月21日午前0時から4月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。
※なお、査証申請者は別添質問票も提出することとなっている※なお、査証申請者は別添質問票も提出することとなっている。
以上