日本政府の水際対策強化に係る新たな措置(4月27日現在)

令和2年4月30日
1.入国拒否対象地域の追加(法務省)
 入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下14カ国・地域の全域を指定(注1)。
14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は,特段の事情がない限り,入国拒否対象とする(注2)。
アラブ首長国連邦,アンティグア・バーブーダ,ウクライナ,オマーン,カタール,クウェート,
サウジアラビア,ジブチ,セントクリストファー・ネービス,ドミニカ共和国,バルバドス,ベラルーシ,
ペルー,ロシア
 (注1)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で87カ国・地域となる。
 (注2)4月28日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は 「定住者」の在留資格を有する者が同許可により,今般追加した14カ国の入国拒否対象地域から再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとする。4月29日以降に出国した者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象となっていない。
  ※入国拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地での入国の有無を問わない)をした後に本邦に到着する場合も,原則,入国拒否となる。
 
2.検疫の強化(厚生労働省)
 14日以内に上記1.の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする。
 
3.実施中の水際対策の継続
 第20回,第22回,第23回及び第25回新型コロナウイルス感染症対策本部(それぞれ令和2年3月18日,3月23日,3月26日,4月1日開催)において,4月末日までの間実施することとした検疫の強化,査証の制限等,航空機の到着空港の限定等及び到着旅客数の抑制の措置の実施機関を更新し,5月末日までの間,実施する。右期間は更新することができる。
 
 上記1.及び2.の措置は,4月29日午前0時から当分の間,実施する。実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した者も対象とする。
 
※なお,査証申請者は別添質問票も提出することとなっている。
 
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以上