婚姻要件具備証明(独身証明)

令和8年4月1日

1.証明の内容
申請者が独身であり、日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明するものです。証明書は、すべて外国官憲あてに提出するもので、外国文で発給されます。

2.主な使用目的
モンゴルにおける婚姻手続きのため。

3.発給条件
(1)申請者は、日本人に限ります。
(2)申請者本人が来館して申請し、証明書を受領すること。
(注:疾病などやむを得ない事情で来館できない場合は、領事担当官にご相談ください。)

4.証明発給手数料につきましては「領事関係情報」の「9.領事手数料」をご確認ください。

5.その他、ご質問、ご不明な点などがありましたら、当館領事担当官にお問い合わせください。

6.必要書類

(1)

必須

●申請人の本人確認資料

※日本国旅券、日本国運転免許証、モンゴル外国人登録証など、顔写真付身分証明書の原本をご持参ください。

提示

(2)

必須

●戸籍謄本または全部事項証明

※本籍地役場の発行日から3ヶ月以内、可能な限り新しい日付の原本を提出してください。

1部

(3)

 

(やむを得ない事情により代理申請する場合)
●委任状、代理申請人の本人確認資料

1部