婚姻証明
令和8年4月1日
1.証明の内容
申請者が、いつ誰と法的な婚姻をしたかを証明するものです。証明書は、すべて外国官憲あてに提出するもので、外国文で発給されます。
2.主な使用目的
(1)滞在許可申請
(2)家族の呼び寄せ、家族手当の申請
(3)その他の諸手続き
3.発給条件
(1)申請者は、日本人に限ります。
(2)申請者本人が来館して申請し、証明書を受領すること。
(注:疾病などやむを得ない事情で来館できない場合は、領事担当官にご相談ください。)
4.証明発給手数料につきましては、「領事関係情報」の「9.領事手数料」をご確認ください。
5.その他、ご質問、ご不明な点等御座いましたら、当館にお問い合わせください。
6.必要書類
(1)申請人の本人確認資料
※日本国旅券、日本国運転免許証、モンゴル外国人登録証等、顔写真付身分証明書の原本をご持参ください。
(2)戸籍謄本または全部事項証明 1部
※本籍地役場の発行日から3ヶ月以内、可能な限り新しい日付の原本を提出してください。
(3)(やむを得ない事情で代理申請する場合)委任状、代理申請人の本人確認資料 1部