日本における新型コロナウイルスに関する水際対策実施状況(5月28日現在)
令和2年5月28日
日本政府は,新型コロナウイルスの感染拡大に対処するための水際対策(当館注:空港や港などで行われる,検疫や検査のこと)を強化しています。現時点での主要な措置や関連情報は以下のとおりです。
日本への渡航を検討される皆様におかれましては,これらの措置に留意するとともに,日本政府の最新情報,当館ホームページ及び領事メール等により,関連情報の収集に心がけていただきますようお願い申し上げます。
1.感染症危険情報(外務省海外安全ホームページ)
世界的な新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ,外務省ではモンゴルを含む世界各国に対して感染症危険情報を発出して注意喚起を行っています。現在,モンゴル全土に対しては「不要不急の渡航はやめてください」(レベル2)が発令されています。詳しくは以下の海外安全ホームページをご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/
2.水際対策強化の概要
(1)日本政府は,「上陸拒否(入国禁止)」,「検疫の強化」,「既に発給された査証の効力停止」,「査証免除措置の停止」及び「航空機の到着空港の限定等」等の水際対策を実施しています。
(2)各対策の概要につきましては,外務省ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について」をご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
3.上陸拒否
(1)この措置は,「日本上陸前14日以内に,上陸拒否対象国・地域に滞在歴のある外国人」等を,原則として上陸拒否の対象とするものであり,日本人を対象としたものではありません。
(2)上陸拒否対象国・地域につきましては,新型コロナウイルスを巡る世界情勢の変化により頻繁に変更されていますので,法務省ホームページ「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について」をご確認ください。
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
4.検疫の強化
(1)「14日以内に上陸拒否対象国・地域に滞在歴のある入国者(日本人も含む。)は,当面の間,PCR検査の実施対象となり,結果判明までの間,検疫所が指定する施設等への待機が要請されます。
(2)全ての地域からの入国者(日本人も含む。)に対し,6月末日までの間,検疫所長の指定する場所(自宅やご自身で確保された宿泊施設等)で,入国の翌日から起算して14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないよう要請しています(右期間は更新されることがあります。)。
(3)空港から自宅等への移動は,公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前にご家族や勤務先の会社等による送迎,ご自身でレンタカーを手配するなど移動手段を確保してください。
※詳細につきましては,以下の厚生労働省ホームページでご確認ください。
(1)水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
(2)水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(3)帰国された皆様へ
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000633999.pdf
(4)厚生労働省・電話相談窓口(検疫の強化)
●日本国内からの通話:0120-565-653(フリーダイヤル)
●国外からの通話:+81-3-3595-2176(日本語・英語・中国語・韓国語に対応)
(5)新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
5.モンゴルからの入国者に対する水際対策
モンゴルは,感染症危険情報レベル2が発令されており,以下のとおり,査証制限措置,免除停止措置及び検疫の強化が対象となっておりますが,上陸拒否の対象とはなっておりません。
(1) 査証制限
ア 既に発給された査証の効力停止
在モンゴル日本国大使館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力は,当分の間,停止されます。本措置は,4月3日午前0時から開始され,6月末日(日本時間。右期間は,更新することができる。)まで行うこととされています。なお、査証手数料の返金は行っておりません。
イ 査証免除措置の停止
日本とモンゴルの取り決めにより,モンゴルの外交旅券所持者については,査証免除措置が講じられていましたが,この適用が停止されています。本措置は,4月3日午前0時から開始され,6月末日(日本時間。右期間は更新することができる。)まで行うものとされています。
ウ 査証申請受理の制限
●4月3日以降の査証申請につきましては、日本入国の特段の必要性が認められる外交・公用査証,人道・緊急案件(注)のみ受理します。
●観光目的などその他の特段の理由や緊急性が認められない申請につきましては、受理することができませんので、ご理解いたきますようお願い申し上げます。
●既に受理した申請分も含め,当面の間,現行の標準処理期間(申請の受理から原則4業務日以内の交付)を延長されます。
注:人道・緊急案件
「日本人の配偶者等」,「日本在住の家族等の死亡・事故・病気」及び「医療目的」など,皆様個々の事情により,査証申請の可否を判断いたしますので,当館領事・警備班までお問い合わせください。
(2)検疫の強化
●モンゴルからの入国者(日本人も含む。)に対し,検疫所長の指定する場所(自宅又はホテル等)で14日間待機し,国内において公共交通機関(電車・バス・タクシー等で、家族が運転する自動車又はレンタカー等は除く)を使用しないことを要請されます。
● 過去14日以内に上陸拒否対象国・地域(感染症危険情報レベル3の国・地域)に滞在した日本人は,日本到着時にPCR検査を受け,結果が判明するまでの間(1~2日)検疫所が指定する施設等で待機が必要ですが,モンゴルから入国した場合(出国後,上陸拒否対象国・地域に入国・滞在した場合を除く)は,発熱などの臨床症状が出現していない場合等には,原則としてPCR検査の対象外となっています。
【参考資料】
検疫措置のフローチャート
(3)上陸拒否に関する注意事項
●モンゴルからの入国者は,日本人及び停止されていない有効な査証を取得した外国人ともに,原則,上陸拒否の対象にはなりません。
●しかし,外国人の場合,日本上陸前14日以内に,上陸拒否対象国・地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地での入国の有無は問わない)をした後に本邦に到着する場合は,原則,上陸拒否の対象となります。
● また,モンゴルの査証免除対象者(外交旅券所持者)または停止されていない有効な査証を持つ外国人が,モンゴルから,上陸拒否対象国・地域を経由して日本へ到着する場合にも,同様に原則上陸拒否となります。
●具体例を挙げると,5月28日現在,韓国の感染症危険情報はレベル3で,上陸拒否対象国に該当しますので,外国人が,モンゴルから韓国を経由して日本に入国することは原則,許可されないことになります。
(4)第三国経由での帰国を検討中の皆様へ
モンゴル政府が運航する第三国行きのチャーター機に搭乗し,日本への渡航を希望 される方もいらっしゃいます。5月28日現在の,第三国経由(実際に邦人が帰国した実績のある国のみ記載)での帰国の可否については以下のとおりです。日々情勢が変化しておりますので,第三国経由での帰国を希望される皆様におかれましては,経由国・地域を管轄する我が国の在外公館へ直接確認していただくなど,情報収集に努めていただきますようお願い申し上げます。
ア 韓国経由
●日本行きの国際航空便は通常どおり運航されているので,入国せず空港のトランジットエリア内に留まり,24時間以内に乗継便に搭乗すれば,韓国を経由して日本に渡航することは可能です。チャーター機に搭乗する前に,乗継便の航空券も確保する必要があります。
●韓国では日本国民への査証免除措置を停止しており,事前に査証を取得しなければ韓国に入国することができません。従って,乗り継ぎに際しては,事前に,乗継便を運航する航空会社に,モンゴル政府のチャーター機を運航するMIATモンゴル航空との間で,預け荷物のスルーチェックインが可能であるか確認しなければなりません(スルーチェックインができない場合,韓国に入国した上で,預け荷物を一旦引き取らなければならないため)。
【在韓国日本国大使館】
https://www.kr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
【仁川国際空港】
https://www.airport.kr/ap/ja/index.do
イ トルコ(イスタンブール)経由
トルコ政府は全ての国際航空便の一時運航停止措置を講じていますので,現時点では,トルコから乗継便で日本に渡航することはできません。
【在トルコ日本国大使館】
https://www.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
【在イスタンブール日本国総領事館】
https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※その他の国からの渡航を希望される方は,当館領事・警備班及びその国を管轄する大使館等へご照会ください。
6.長期滞在査証の取得,在留資格,再入国許可等に関する問い合わせ
「留学」,「技術・人文・国際業務」の長期滞在査証の取得,在留資格(在留資格認定証明書も含む。),再入国許可等に関しましては,日本の出入国在留管理庁の所掌業務となりますので,下記の窓口までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
【外国人総合インフォメーションセンター】
電話:0570-013904(IP,PHS,海外:03-5796-7112)
メールアドレス:info-tokyo@i.moj.go.jp
URL(日本語):http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html
(英語) :http://www.immi-moj.go.jp/english/index.html
【当館問い合わせ窓口】
在モンゴル日本国大使館 領事・警備班
EMBASSY OF JAPAN IN MONGOLIA
C.P.O.Box 1011
Elchingiin gudamj 10,Ulaanbaatar 14210,Mongolia
電 話:(976)11-320777 開館時間:9:00-13:00,14:00-17:45
FAX:(976)11-313332 メール:consul-section1@ul.mofa.go.jp
休日・夜間の緊急連絡先:(976)7004-5004
日本への渡航を検討される皆様におかれましては,これらの措置に留意するとともに,日本政府の最新情報,当館ホームページ及び領事メール等により,関連情報の収集に心がけていただきますようお願い申し上げます。
1.感染症危険情報(外務省海外安全ホームページ)
世界的な新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ,外務省ではモンゴルを含む世界各国に対して感染症危険情報を発出して注意喚起を行っています。現在,モンゴル全土に対しては「不要不急の渡航はやめてください」(レベル2)が発令されています。詳しくは以下の海外安全ホームページをご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/
2.水際対策強化の概要
(1)日本政府は,「上陸拒否(入国禁止)」,「検疫の強化」,「既に発給された査証の効力停止」,「査証免除措置の停止」及び「航空機の到着空港の限定等」等の水際対策を実施しています。
(2)各対策の概要につきましては,外務省ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について」をご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
3.上陸拒否
(1)この措置は,「日本上陸前14日以内に,上陸拒否対象国・地域に滞在歴のある外国人」等を,原則として上陸拒否の対象とするものであり,日本人を対象としたものではありません。
(2)上陸拒否対象国・地域につきましては,新型コロナウイルスを巡る世界情勢の変化により頻繁に変更されていますので,法務省ホームページ「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について」をご確認ください。
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
4.検疫の強化
(1)「14日以内に上陸拒否対象国・地域に滞在歴のある入国者(日本人も含む。)は,当面の間,PCR検査の実施対象となり,結果判明までの間,検疫所が指定する施設等への待機が要請されます。
(2)全ての地域からの入国者(日本人も含む。)に対し,6月末日までの間,検疫所長の指定する場所(自宅やご自身で確保された宿泊施設等)で,入国の翌日から起算して14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないよう要請しています(右期間は更新されることがあります。)。
(3)空港から自宅等への移動は,公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前にご家族や勤務先の会社等による送迎,ご自身でレンタカーを手配するなど移動手段を確保してください。
※詳細につきましては,以下の厚生労働省ホームページでご確認ください。
(1)水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
(2)水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(3)帰国された皆様へ
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000633999.pdf
(4)厚生労働省・電話相談窓口(検疫の強化)
●日本国内からの通話:0120-565-653(フリーダイヤル)
●国外からの通話:+81-3-3595-2176(日本語・英語・中国語・韓国語に対応)
(5)新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
5.モンゴルからの入国者に対する水際対策
モンゴルは,感染症危険情報レベル2が発令されており,以下のとおり,査証制限措置,免除停止措置及び検疫の強化が対象となっておりますが,上陸拒否の対象とはなっておりません。
(1) 査証制限
ア 既に発給された査証の効力停止
在モンゴル日本国大使館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力は,当分の間,停止されます。本措置は,4月3日午前0時から開始され,6月末日(日本時間。右期間は,更新することができる。)まで行うこととされています。なお、査証手数料の返金は行っておりません。
イ 査証免除措置の停止
日本とモンゴルの取り決めにより,モンゴルの外交旅券所持者については,査証免除措置が講じられていましたが,この適用が停止されています。本措置は,4月3日午前0時から開始され,6月末日(日本時間。右期間は更新することができる。)まで行うものとされています。
ウ 査証申請受理の制限
●4月3日以降の査証申請につきましては、日本入国の特段の必要性が認められる外交・公用査証,人道・緊急案件(注)のみ受理します。
●観光目的などその他の特段の理由や緊急性が認められない申請につきましては、受理することができませんので、ご理解いたきますようお願い申し上げます。
●既に受理した申請分も含め,当面の間,現行の標準処理期間(申請の受理から原則4業務日以内の交付)を延長されます。
注:人道・緊急案件
「日本人の配偶者等」,「日本在住の家族等の死亡・事故・病気」及び「医療目的」など,皆様個々の事情により,査証申請の可否を判断いたしますので,当館領事・警備班までお問い合わせください。
(2)検疫の強化
●モンゴルからの入国者(日本人も含む。)に対し,検疫所長の指定する場所(自宅又はホテル等)で14日間待機し,国内において公共交通機関(電車・バス・タクシー等で、家族が運転する自動車又はレンタカー等は除く)を使用しないことを要請されます。
● 過去14日以内に上陸拒否対象国・地域(感染症危険情報レベル3の国・地域)に滞在した日本人は,日本到着時にPCR検査を受け,結果が判明するまでの間(1~2日)検疫所が指定する施設等で待機が必要ですが,モンゴルから入国した場合(出国後,上陸拒否対象国・地域に入国・滞在した場合を除く)は,発熱などの臨床症状が出現していない場合等には,原則としてPCR検査の対象外となっています。
【参考資料】
検疫措置のフローチャート
(3)上陸拒否に関する注意事項
●モンゴルからの入国者は,日本人及び停止されていない有効な査証を取得した外国人ともに,原則,上陸拒否の対象にはなりません。
●しかし,外国人の場合,日本上陸前14日以内に,上陸拒否対象国・地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地での入国の有無は問わない)をした後に本邦に到着する場合は,原則,上陸拒否の対象となります。
● また,モンゴルの査証免除対象者(外交旅券所持者)または停止されていない有効な査証を持つ外国人が,モンゴルから,上陸拒否対象国・地域を経由して日本へ到着する場合にも,同様に原則上陸拒否となります。
●具体例を挙げると,5月28日現在,韓国の感染症危険情報はレベル3で,上陸拒否対象国に該当しますので,外国人が,モンゴルから韓国を経由して日本に入国することは原則,許可されないことになります。
(4)第三国経由での帰国を検討中の皆様へ
モンゴル政府が運航する第三国行きのチャーター機に搭乗し,日本への渡航を希望 される方もいらっしゃいます。5月28日現在の,第三国経由(実際に邦人が帰国した実績のある国のみ記載)での帰国の可否については以下のとおりです。日々情勢が変化しておりますので,第三国経由での帰国を希望される皆様におかれましては,経由国・地域を管轄する我が国の在外公館へ直接確認していただくなど,情報収集に努めていただきますようお願い申し上げます。
ア 韓国経由
●日本行きの国際航空便は通常どおり運航されているので,入国せず空港のトランジットエリア内に留まり,24時間以内に乗継便に搭乗すれば,韓国を経由して日本に渡航することは可能です。チャーター機に搭乗する前に,乗継便の航空券も確保する必要があります。
●韓国では日本国民への査証免除措置を停止しており,事前に査証を取得しなければ韓国に入国することができません。従って,乗り継ぎに際しては,事前に,乗継便を運航する航空会社に,モンゴル政府のチャーター機を運航するMIATモンゴル航空との間で,預け荷物のスルーチェックインが可能であるか確認しなければなりません(スルーチェックインができない場合,韓国に入国した上で,預け荷物を一旦引き取らなければならないため)。
【在韓国日本国大使館】
https://www.kr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
【仁川国際空港】
https://www.airport.kr/ap/ja/index.do
イ トルコ(イスタンブール)経由
トルコ政府は全ての国際航空便の一時運航停止措置を講じていますので,現時点では,トルコから乗継便で日本に渡航することはできません。
【在トルコ日本国大使館】
https://www.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
【在イスタンブール日本国総領事館】
https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※その他の国からの渡航を希望される方は,当館領事・警備班及びその国を管轄する大使館等へご照会ください。
6.長期滞在査証の取得,在留資格,再入国許可等に関する問い合わせ
「留学」,「技術・人文・国際業務」の長期滞在査証の取得,在留資格(在留資格認定証明書も含む。),再入国許可等に関しましては,日本の出入国在留管理庁の所掌業務となりますので,下記の窓口までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
【外国人総合インフォメーションセンター】
電話:0570-013904(IP,PHS,海外:03-5796-7112)
メールアドレス:info-tokyo@i.moj.go.jp
URL(日本語):http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html
(英語) :http://www.immi-moj.go.jp/english/index.html
【当館問い合わせ窓口】
在モンゴル日本国大使館 領事・警備班
EMBASSY OF JAPAN IN MONGOLIA
C.P.O.Box 1011
Elchingiin gudamj 10,Ulaanbaatar 14210,Mongolia
電 話:(976)11-320777 開館時間:9:00-13:00,14:00-17:45
FAX:(976)11-313332 メール:consul-section1@ul.mofa.go.jp
休日・夜間の緊急連絡先:(976)7004-5004