翻訳証明 (23号)
1.証明の内容
	申請者が作成した翻訳文が、原文(日本の公文書)の忠実な外国語翻訳であることを証明するものです。証明書は、すべて外国官憲あてに提出するもので、外国文で発給されます。なお、翻訳証明の性格上、証明書の発給までに時間がかかることがありますので、あらかじめご了承ください。
2.主な使用目的 
	(1)免許証などの所有事実を立証する。
	(2)学校の卒業。
	(3)その他の諸手続き。
3.発給条件
	(1)翻訳証明の対象となる原文書は、日本の官公署が発行した公文書に限ります。ただし、特殊法人、独立行政法人、公立学校、一部の私立学校が発行した証明書は、例外的に取り扱うことが可能となることがあります。
	(2)日本文原文から外国語の翻訳文は、申請者が作成します。
	(3)外国語から日本語への翻訳証明は、取り扱っておりません。
	(4)日本の法律、条例、規則などの法文、係争中の訴訟に関する裁判所の文書の翻訳証明は、取り扱っておりません。
	(5)申請者本人が来館して申請し、証明書を受領すること。
	   (注:疾病などやむを得ない事情で来館できない場合は、領事担当官にご相談ください。)
4.証明発給手数料につきましては、領事手数料のページでご確認ください。
5.その他、ご質問、ご不明な点などがありましたら、当館領事担当官にお問い合わせください。
6.必要書類
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				 (1)  | 
			
				 必須  | 
			
				 ●申請人の本人確認資料  | 
			
				 提示  | 
		
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				 (2)  | 
			
				 必須  | 
			
				 ●原文書となる日本の公文書(原本)  | 
			
				 提示  | 
		
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				 (3)  | 
			
				 必須  | 
			
				 ●申請人が作成した翻訳文  | 
			
				 1部  | 
		
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				 (4)  | 
			
				 必須  | 
			
				 (代理申請する場合)  | 
			
				 
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