翻訳証明 (23号)

平成29年9月26日

1.証明の内容
申請者が作成した翻訳文が、原文(日本の公文書)の忠実な外国語翻訳であることを証明するものです。証明書は、すべて外国官憲あてに提出するもので、外国文で発給されます。なお、翻訳証明の性格上、証明書の発給までに時間がかかることがありますので、あらかじめご了承ください。

 

2.主な使用目的 
(1)免許証などの所有事実を立証する。
(2)学校の卒業。
(3)その他の諸手続き。

 

3.発給条件
(1)翻訳証明の対象となる原文書は、日本の官公署が発行した公文書に限ります。ただし、特殊法人、独立行政法人、公立学校、一部の私立学校が発行した証明書は、例外的に取り扱うことが可能となることがあります。
(2)日本文原文から外国語の翻訳文は、申請者が作成します。
(3)外国語から日本語への翻訳証明は、取り扱っておりません。
(4)日本の法律、条例、規則などの法文、係争中の訴訟に関する裁判所の文書の翻訳証明は、取り扱っておりません。
(5)申請者本人が来館して申請し、証明書を受領すること。
   (注:疾病などやむを得ない事情で来館できない場合は、領事担当官にご相談ください。)

 

4.証明発給手数料につきましては、領事手数料のページでご確認ください。

 

5.その他、ご質問、ご不明な点などがありましたら、当館領事担当官にお問い合わせください。

 

6.必要書類

(1)

必須

●申請人の本人確認資料

※日本国旅券、日本国運転免許証、モンゴル外国人登録証など、顔写真付身分証明書の原本をご持参ください。

提示

(2)

必須

●原文書となる日本の公文書(原本)

提示

(3)

必須

●申請人が作成した翻訳文

1部

(4)

必須

(代理申請する場合)
●委任状、代理申請人の本人確認資料