在留資格認定証明書を有する査証申請者の方へ
令和2年3月13日
日本において新型コロナウイルス感染者が拡大していることに関連し、モンゴル政府は両国間の航空直行便を一時停止しました。これに関連し、日本に長期滞在を目的として査証の申請を行う予定であった方で、日本から在留資格認定証明書原本を受け取ることができない、または在留資格認定証明書をもって交付された査証での日本入国ができなくなっているなどの問題が発生しています。出入国在留管理庁はこの情勢を考慮し、在留資格認定証明書の有効期間を、作成年月日から6か月とみなすことを決定しました。
上記の問題を抱えている査証申請者は、日本の受け入れ機関(学校、企業等)が作成する「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受け入れが可能である」ことを記載した文書(様式任意、写しで可)を査証申請時に提出してください。
※注意:査証申請時には、在留資格認定証明書原本を必ず提出してください。また交付された査証の有効期限が切れた場合、再申請を受理いたしますが、交付手数料は必要となります。
上記の問題を抱えている査証申請者は、日本の受け入れ機関(学校、企業等)が作成する「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受け入れが可能である」ことを記載した文書(様式任意、写しで可)を査証申請時に提出してください。
※注意:査証申請時には、在留資格認定証明書原本を必ず提出してください。また交付された査証の有効期限が切れた場合、再申請を受理いたしますが、交付手数料は必要となります。