日本政府の水際対策強化に係る新たな措置
令和2年6月30日
1. 入国拒否対象地域の追加(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下18カ国・地域の全域を指定(注1)。
14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は,特段の事情がない限り,入国拒否対象とする(注2)。
アルジェリア,イラク,エスワティニ,ガイアナ,カメルーン,キューバ,グアテマラ,グレナダ,コスタリカ,ジャマイカ,ジョージア,セネガル,セントビンセント及びグレナディーン諸島,中央アフリカ,ニカラグア,ハイチ,モーリタニア,レバノン
(注1)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で129カ国・地域となる。
(注2)6月30日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により,今般追加した18カ国の入国拒否対象地域から再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとする。7月1日以降に出国した者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象となっていない。
※入国拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地での入国の有無を問わない)をした後に本邦に到着する場合も,原則,入国拒否となる。
2. 検疫の強化(厚生労働省)
14日以内に上記1.の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする。(注3)
3. 実施中の水際対策の継続
第36回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年5月25日開催)において,6月末日までの間実施することとした検疫の強化(注3),査証の制限等,航空機の到着空港の限定等及び到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し,7月末日までの間,実施する。右期間は,更新することができる。
(注3)今後,PCR検査に代替可能な検査手法が確立した場合には,順次導入する可能性がある。
上記1.及び2.の措置は,5月27日午前0時から当分の間,実施する。実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した者も対象とする。
※なお,査証申請者は別添質問票も提出することとなっている。
※広域情報はこちら
4.査証申請について
・4月3日以降の査証申請について,日本入国の特段の必要性が認められる外交・公用・査証,人道・緊急案件(注)のみ受理します。その他の特段の理由がない申請については,受理することができません。
・また,既に受理した申請分も含め,当面の間,現行の標準処理期間(申請の受理から原則4業務日以内の交付)が延長されます。
(注):人道・緊急案件とは:
「日本人の配偶者等」,「日本在住の家族等の死亡・危篤」及び「医療目的」など,皆様個々の事情により,査証申請の可否を判断いたしますので,当館領事・警備班までお問い合わせください。
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下18カ国・地域の全域を指定(注1)。
14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は,特段の事情がない限り,入国拒否対象とする(注2)。
アルジェリア,イラク,エスワティニ,ガイアナ,カメルーン,キューバ,グアテマラ,グレナダ,コスタリカ,ジャマイカ,ジョージア,セネガル,セントビンセント及びグレナディーン諸島,中央アフリカ,ニカラグア,ハイチ,モーリタニア,レバノン
(注1)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で129カ国・地域となる。
(注2)6月30日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により,今般追加した18カ国の入国拒否対象地域から再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとする。7月1日以降に出国した者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象となっていない。
※入国拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地での入国の有無を問わない)をした後に本邦に到着する場合も,原則,入国拒否となる。
2. 検疫の強化(厚生労働省)
14日以内に上記1.の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする。(注3)
3. 実施中の水際対策の継続
第36回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年5月25日開催)において,6月末日までの間実施することとした検疫の強化(注3),査証の制限等,航空機の到着空港の限定等及び到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し,7月末日までの間,実施する。右期間は,更新することができる。
(注3)今後,PCR検査に代替可能な検査手法が確立した場合には,順次導入する可能性がある。
上記1.及び2.の措置は,5月27日午前0時から当分の間,実施する。実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した者も対象とする。
※なお,査証申請者は別添質問票も提出することとなっている。
※広域情報はこちら
4.査証申請について
・4月3日以降の査証申請について,日本入国の特段の必要性が認められる外交・公用・査証,人道・緊急案件(注)のみ受理します。その他の特段の理由がない申請については,受理することができません。
・また,既に受理した申請分も含め,当面の間,現行の標準処理期間(申請の受理から原則4業務日以内の交付)が延長されます。
(注):人道・緊急案件とは:
「日本人の配偶者等」,「日本在住の家族等の死亡・危篤」及び「医療目的」など,皆様個々の事情により,査証申請の可否を判断いたしますので,当館領事・警備班までお問い合わせください。