日本政府の水際対策強化に係る新たな措置(5月15日現在)

令和2年5月19日
 1.入国拒否対象地域の追加(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下13カ国・地域の全域を指定(注1)。
14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は,特段の事情がない限り,入国拒否対象とする(注2)。
 
アゼルバイジャン,ウルグアイ,カザフスタン,カーボベルデ,ガボン,ギニアビサウ,コロンビア,
サントメ・プリンシペ,赤道ギニア,バハマ,ホンジュラス,メキシコ,モルディブ
 
(注1)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で100カ国・地域となる。
(注2)5月15日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により,今般追加した13カ国の入国拒否対象地域から再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとする。5月16日以降に出国した者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象となっていない。
  
※入国拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地での入国の有無を問わない)をした後に本邦に到着する場合も,原則,入国拒否となる。
 
2.検疫の強化(厚生労働省)
14日以内に上記1.の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする。
 
上記1.及び2.の措置は,5月16日午前0時から当分の間,実施する。実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した者も対象とする。
 
※なお,査証申請者は別添質問票も提出することとなっている。
※広域情報はこちら