日本政府の水際対策強化に係る新たな措置(令和3年1月13日)
令和3年1月14日
1月13日、日本政府は新型コロナウイルス感染症に対する水際対策の強化を以下のとおり決定しました。
1 全ての入国者に対して、当分の間、新たに、(1)入国時に14日間の公共交通機関不使用、(2)14日間の自宅又は宿泊施設での待機、(3)位置情報の保存、(4)保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求めるとともに、誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象になるほか、以下の措置が取られます。
(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表されます。
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表されることとするとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となります。
2 上記1について、誓約書を提出しない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請されます。
(注)上記1~2に基づく措置は、令和3年1月14日午前0時(日本時間)以降に入国する者に対して行うものとします。
3 既に発給済みの有効な査証を持つ外国人の非入国拒否対象地域(モンゴルを含む)からの入国は令和3年1月21日午前0時までとすることとなりました。それ以後は査証の効力が緊急事態宣言解除までの間、一時停止されるため入国できません。
広域情報はこちらです。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C009.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C010.html
1 全ての入国者に対して、当分の間、新たに、(1)入国時に14日間の公共交通機関不使用、(2)14日間の自宅又は宿泊施設での待機、(3)位置情報の保存、(4)保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求めるとともに、誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象になるほか、以下の措置が取られます。
(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表されます。
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表されることとするとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となります。
2 上記1について、誓約書を提出しない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請されます。
(注)上記1~2に基づく措置は、令和3年1月14日午前0時(日本時間)以降に入国する者に対して行うものとします。
3 既に発給済みの有効な査証を持つ外国人の非入国拒否対象地域(モンゴルを含む)からの入国は令和3年1月21日午前0時までとすることとなりました。それ以後は査証の効力が緊急事態宣言解除までの間、一時停止されるため入国できません。
広域情報はこちらです。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C009.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C010.html