新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する日本政府の取組及び査証の取扱について:対象地域の追加

令和2年3月30日
令和2年3月26日
1. 入国拒否対象地域の追加(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、欧州21カ国(注)及びイランの全域を指定。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は,特段の事情がない限り,入国拒否対象とする。
(注) アイルランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク
 
2. 検疫の強化(厚生労働省)
東南アジア7カ国(注)又はイスラエル、カタール、コンゴ民主共和国若しくは
バーレーンの全域からの入国者に対し,検疫所長の指定する場所で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請。
(注)インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア
 
3. 査証の制限等(外務省)
(1)上記2の国に所在する日本国大使館又は総領事館で3月20日までに発給された一次・数字査証の効力を停止。
(2)上記2の国に対する査証免除措置を順次停止。
(3)上記2の国並びに中国(香港を含む。)及び韓国とのAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を順次停止。
 
4. 中国及び韓国に対して実施中の水際対策措置の継続
第17回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年3月5日開催)において、3月末日までの間実施することとした検疫の強化、航空機の到着空港の限定等、査証の制限等の措置の実施期間を更新し、4月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。
 
上記1.の措置は,3月27日午前0時から当分の間,実施する。ただし,実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した者は,対象としない。
上記2.の措置は,3月28日午前0時以降に出発し、本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし、4月末日までの間実施する。右期間は,更新することができる。
上記3.の措置は、3月28日午前0時から4月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。
 
※なお、査証申請者は質問票も提出することとなっている。
 
以上