モンゴルにおける外国人の短期滞在査証の有効期間延長(5月31日まで)

令和2年5月1日
 4月30日モンゴル入国管理局は,短期滞在で入国している外国人の滞在査証を5月31日まで延長する旨の情報を同局ホームページに掲載しましたので,現在モンゴルに滞在されている邦人の方の中で無査証(モンゴルは,一般旅券を所持する日本人に対し30日以内の短期滞在は査証取得を必要としない)でモンゴルに入国された方は(滞在30日を超えて30日間の短期滞在査証を一回取得された方も含みます。)入国管理局において手続きを至急行ってください。
 本件は,短期滞在資格でモンゴルに滞在している邦人の方々にご案内しています。
 手続きに関するお問い合わせはモンゴル入国管理局に直接行ってくださいますようお願い申し上げます。
 
(以下モンゴル入国管理局ホームページより)
外国人の短期滞在査証の有効期間を5月31日まで延長
 
2020年4月30日
モンゴル入国管理局
 
 2020年4月28日非常事態委員会は非常事態措置を5月31日まで延長することを決定したが,90日以内の短期滞在査証で入国した外国人の査証を5月31日まで延長する。
 手続きの必要な外国人は5月31日までに延長手続きを行う必要がある。
 
モンゴル入国管理局
電話番号:1800-1882
 
【発信元】
在モンゴル日本国大使館 領事・警備班  
EMBASSY OF JAPAN IN MONGOLIA  
C.P.O.Box 1011  
Elchingiin gudamj 10,Ulaanbaatar 14210,Mongolia
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