モンゴルから日本へ帰国・入国される方へ(11月18日付)
令和3年11月19日
厚生労働省は、11月5日、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の一部見直しを行い、モンゴルを「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルス感染症に対する指定国・地域」として指定しました。
これにより、2021年11月8日午前0時以降、モンゴルからの帰国・入国者は、原則、検疫所が確保する宿泊施設で3日間(入国日は含まれません。)待機することが求められます。3日目にPCR検査で陰性と判定されれば、宿泊施設を退所し、その後の11日間は自宅待機等が求められ、待機期間は計14日となります。
※空港から宿泊施設までの移動手段や宿泊先の施設(ホテル等)は、ご自身が到着する空港を所管する各検疫所が手配しています。
なお、日本政府が認める有効なワクチン接種証明書を所持している方は、検疫所が確保する宿泊施設での待機を求められません。
また、受入責任者(帰国・入国者を雇用する又は帰国・入国者を事業・興業のために招聘する企業・団体等)の管理の下で帰国・入国する場合は、検疫所が確保する宿泊施設ではなく、受入責任者が確保する待機施設等で待機することになります。この制度を利用する場合は、(1)受入責任者があらかじめ業務を所管する省庁に申請を行い、審査を受け、認められるとともに、(2)待機期間中の帰国・入国者に対する検査について、手配及び費用負担の責任を負うこととなります。
詳しくは以下の資料をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000856039.pdf
今回の「新たな措置」の内容や受入責任者が行う申請の仕組みなどの一般的な照会については、下記の「水際対策強化に係る新たな措置(19)コールセンター」にお問い合わせください。
・受付番号: 0120-220-027
0120-248-668
050-1751-2158
・受付時間:9時から21時まで(土日祝日含む)。
申請に関する内容は、申請先の業務を所管する省庁にお問い合わせください。問い合わせ先の一覧はこちらです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000853718.pdf
これにより、2021年11月8日午前0時以降、モンゴルからの帰国・入国者は、原則、検疫所が確保する宿泊施設で3日間(入国日は含まれません。)待機することが求められます。3日目にPCR検査で陰性と判定されれば、宿泊施設を退所し、その後の11日間は自宅待機等が求められ、待機期間は計14日となります。
※空港から宿泊施設までの移動手段や宿泊先の施設(ホテル等)は、ご自身が到着する空港を所管する各検疫所が手配しています。
なお、日本政府が認める有効なワクチン接種証明書を所持している方は、検疫所が確保する宿泊施設での待機を求められません。
また、受入責任者(帰国・入国者を雇用する又は帰国・入国者を事業・興業のために招聘する企業・団体等)の管理の下で帰国・入国する場合は、検疫所が確保する宿泊施設ではなく、受入責任者が確保する待機施設等で待機することになります。この制度を利用する場合は、(1)受入責任者があらかじめ業務を所管する省庁に申請を行い、審査を受け、認められるとともに、(2)待機期間中の帰国・入国者に対する検査について、手配及び費用負担の責任を負うこととなります。
詳しくは以下の資料をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000856039.pdf
今回の「新たな措置」の内容や受入責任者が行う申請の仕組みなどの一般的な照会については、下記の「水際対策強化に係る新たな措置(19)コールセンター」にお問い合わせください。
・受付番号: 0120-220-027
0120-248-668
050-1751-2158
・受付時間:9時から21時まで(土日祝日含む)。
申請に関する内容は、申請先の業務を所管する省庁にお問い合わせください。問い合わせ先の一覧はこちらです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000853718.pdf