日本政府の水際対策強化に係る新たな措置(1月8日)
令和3年1月12日
1月8日、日本政府は新型コロナウイルス感染症に対する水際対策の強化を以下のとおり決定しました。
特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出が求められます。
また、上記と同様の期間、査証の新規発給は行いませんが、発給済みの査証を所持する者(在留資格認定書を有する)、緊急・人道上の事由が認められる者、永住者、日本人配偶者、外交・公用関係者等の入国はこれまでどおり認められます。その際上記のとおり入国時に検査証明の提出が求められ、更に入国時の検査が実施されます。
詳細は以下を参照してください。
https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210108.pdf
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html
※なお、本件に関しご質問がある場合には当館領事・警備班にお問い合わせください。
特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出が求められます。
また、上記と同様の期間、査証の新規発給は行いませんが、発給済みの査証を所持する者(在留資格認定書を有する)、緊急・人道上の事由が認められる者、永住者、日本人配偶者、外交・公用関係者等の入国はこれまでどおり認められます。その際上記のとおり入国時に検査証明の提出が求められ、更に入国時の検査が実施されます。
詳細は以下を参照してください。
https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210108.pdf
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html
※なお、本件に関しご質問がある場合には当館領事・警備班にお問い合わせください。