日本政府の水際対策強化に係る新たな措置について(12月28日)

令和2年12月29日
12月26日、日本政府は新型コロナウイルス感染症に対する水際対策の強化を決定しました。
 
令和2年10月1日以降、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、外国人の新規入国が許可されてきましたが、今回の水際対策の強化によって、令和2年12月28日から令和3年1月末までの間、この仕組みに基づいた査証の新規発給及び外国人の新規入国が出来なくなりました。
 
なお、この仕組みを使うことを前提とした発給済みの査証を所持する者、緊急・人道上の事由が認められる者、永住者、日本人配偶者、外交・公用関係者等の入国はこれまでどおり認められます。
 
詳細は以下を参照してください。
https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20201226.pdf