11月8日午前0時以降に日本に帰国・入国される方へ

令和3年11月5日
 厚生労働省は、11月5日、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の一部見直しを行い、モンゴルを「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルス感染症に対する指定国・地域」として指定しました。
 これにより、2021年11月8日午前0時以降、モンゴルからの入国者は、検疫所が確保する宿泊施設で3日間(入国日は含まれません。)待機することが求められます。3日目にPCR検査で陰性と判定されれば、宿泊施設を退所し、その後11日間の自宅待機等が求められ、待機期間は計14日となります。

 詳しくは、厚生労働省・検疫所のHPをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000851894.pdf

※空港から宿泊施設までの移動手段や宿泊先の施設(ホテル等)は、ご自身が到着する空港を所管する各検疫所が手配しています。