中華人民共和国で発生した新型コロナウイルス感染症に対する水際対策の抜本的強化に向けた更なる政府の取組について(出入国管理及び難民認定法の適用)

令和2年3月11日
中華人民共和国で発生した新型コロナウイルス感染症について、感染が世界的に拡大している現下の状況を踏まえて、水際対策の抜本的強化に向けた更なる施策を関係省庁が連携して実施することとし、中華人民共和国等で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組について(令和2年2月26日閣議了解)3に基づき、閣議了解を行い、下記により対応する。
 

出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号の適用について
 
1 法務大臣は、当分の間、大韓民国の特別市、広域市、特別自治市、道、特別自治道、市、郡若しくは区又はイラン・イスラム共和国の州(以下「特別市等」という。)において、新型コロナウイルス感染症の感染者が多数に上っている状況等があり、当該特別市等に滞在する外国人の本邦への上陸を拒否すべき緊急性が高い場合には、本邦への上陸の申請日前14日以内に当該特別市等における滞在歴がある外国人については、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人であると解するものとする。
 
2 1に基づく取扱いについては、3月7日午前0時(日本時間)から行うものとする。
 
3 1の変更については、別途閣議了解を行う。
 
※なお,査証申請者は別添質問票も提出することになっている。
(了)